【宅建過去問】(平成01年問25)宅地造成等規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い、がけくずれ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について、国土交通大臣が指定する。
- 造成主は、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を完了したときは、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、市町村長の検査を受けなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
正解:3
1 誤り
宅地造成工事規制区域とは、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、知事が指定するものである(宅地造成等規制法3条1項)。
国土交通大臣が指定するのではない。
■類似過去問
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宅地造成工事規制区域の指定(宅造法[02]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-19-1 | 宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。 | × |
2 | R01-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
3 | 17-24-1 | 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について国土交通大臣が指定。 | × |
4 | 10-25-1 | 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について指定。 | ◯ |
5 | 09-20-1 | 知事が、宅地造成工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。 | × |
6 | 08-26-1 | 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について指定。 | ◯ |
7 | 04-25-3 | 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について知事が指定。 | ◯ |
8 | 01-25-1 | 宅地造成に伴い、がけくずれ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について、国土交通大臣が指定。 | × |
2 誤り
宅地造成許可を受けた工事が完了した場合、造成主はその工事が規定に適合しているかどうかについて、知事の検査を受けなければならない(宅地造成等規制法13条1項)。
市町村長ではない。
■類似過去問
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工事完了の検査(宅造法[02]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-19-4 | 宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 24-20-1 | 宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。 | ◯ |
3 | 18-23-2 | 宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。 | ◯ |
4 | 17-24-3 | 知事の同意を得れば、完了検査前に建築物の建築が可能。 | × |
5 | 08-26-4 | 工事が検査に合格した場合、知事は、検査済証を交付しなければならない。 | ◯ |
6 | 07-25-4 | 宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。 | ◯ |
7 | 06-25-3 | 宅地購入者は、知事の検査を受ける必要あり。 | × |
8 | 01-25-2 | 宅地造成工事完了時には、市町村長の検査を受ける必要あり。 | × |
3 正しい
「宅地造成」とは、(a)宅地以外の土地を宅地にするため又は(b)宅地において行う土地の形質の変更(宅地を宅地以外にするためのものを除く)で、一定規模のものをいう(宅地造成等規制法2条2号、同法施行令3条3条)。
したがって、「宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更」は、「宅地造成」に該当せず、知事の許可を受ける必要がない。
■類似過去問
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「宅地造成」とは(目的)(宅造法[01]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-19-2 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | R02-19-2 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
3 | 30-20-3 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
4 | 26-19-1 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。 | ◯ |
5 | 22-20-1 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
6 | 20-22-1 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | 16-23-1 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
8 | 09-20-3 | 規制区域内において、森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。 | × |
9 | 06-25-1 | 宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
10 | H05-27-1 | 宅地造成工事規制区域内において、ゴルフ場の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | × |
11 | H05-27-2 | 宅地造成工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | × |
12 | H05-27-3 | 宅地造成工事規制区域内において、私立高校の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | × |
13 | H05-27-4 | 宅地造成工事規制区域内において、果樹園の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | ◯ |
14 | H04-25-2 | 宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mをこえるがけを生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、宅地造成等規制法にいう宅地造成である。 | × |
15 | 03-25-1 | 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。 | ◯ |
16 | 01-25-3 | 宅地造成工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
17 | 01-25-4 | 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | × |
4 誤り
宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う以上、知事の許可が必要である(宅地造成等規制法8条1項)。
「宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地」であったとしても、例外ではない。
■類似過去問
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「宅地造成」とは(目的)(宅造法[01]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-19-2 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | R02-19-2 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
3 | 30-20-3 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
4 | 26-19-1 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。 | ◯ |
5 | 22-20-1 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
6 | 20-22-1 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | 16-23-1 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
8 | 09-20-3 | 規制区域内において、森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。 | × |
9 | 06-25-1 | 宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
10 | H05-27-1 | 宅地造成工事規制区域内において、ゴルフ場の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | × |
11 | H05-27-2 | 宅地造成工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | × |
12 | H05-27-3 | 宅地造成工事規制区域内において、私立高校の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | × |
13 | H05-27-4 | 宅地造成工事規制区域内において、果樹園の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | ◯ |
14 | H04-25-2 | 宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mをこえるがけを生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、宅地造成等規制法にいう宅地造成である。 | × |
15 | 03-25-1 | 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。 | ◯ |
16 | 01-25-3 | 宅地造成工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
17 | 01-25-4 | 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | × |
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