【宅建過去問】(平成03年問43)営業保証金
Aは、本年1月8日に宅地建物取引業の免許を受け、同年2月8日にBに宅地を売却し、同年3月8日に営業保証金を供託した旨の届出をし、同年4月8日にCに宅地を売却し、同年5月8日に宅地建物取引業保証協会の社員となり、同年6月8日にDに宅地を売却し、同年7月8日に営業保証金供託済の届出前に事業を開始し、その情状が特に重いとして宅地建物取引業の免許を取り消された。この場合において、Aとの取引により生じた債権について、宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者をすべて掲げているものは、次の記述のうちどれか。
- B・C・D
- C・D
- D
- なし
正解:1
状況のまとめ
文章のままでは、分かりにくいので、時系列の表にまとめてみよう。
免許関係 | Aの業務 | |
1/8 | 免許取得 | |
2/8 | Bに宅地を売却 | |
3/8 | 保証金供託の届出 | |
4/8 | Cに宅地を売却 | |
5/8 | 保証協会加入 | |
6/8 | Dに宅地を売却 | |
7/8 | 免許取消処分 |
最終的に要求されているのは、「保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者」をすべて掲げることである。
まず、宅建業者Aが、保証協会に加入した後の6/8にAと取引ししたDが、弁済業務保証金から弁済を受けることができる点は疑いがない。
そして、宅建業者が保証協会に加入する前に、宅建業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができる(宅建業法64条の8第1項)。つまり、宅建業者Aが保証協会に加入する5/8以前に、Aと取引したBやCも、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
以上より、B・C・Dの3人全てが、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
営業保証金の還付の限度額(宅建業法[06]3(3))
弁済の範囲(社員になる前の取引)(宅建業法[07]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-40-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。 | × |
2 | H27-42-4 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは保証協会の社員である。宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
3 | H19-37-4 | 甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいる宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
4 | H09-34-2 | 甲県内に本店と支店aを設置して営業している宅地建物取引業者Aと支店aで宅地建物取引業に関する取引をした者は、その支店aにおける取引により生じた債権に関し、500万円を限度として、Aの供託した営業保証金の還付を請求することができる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-39-4 | 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
2 | R03-31-1 | 保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。 | ◯ |
3 | H26-39-4 | 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。 | × |
4 | H22-43-1 | 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
5 | H17-45-1 | 宅地建物取引業者Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。 | × |
6 | H13-40-4 | 弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には、宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に当該社員と宅地建物の取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は含まれない。 | × |
7 | H07-49-2 | 保証協会の社員となった宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、Aが保証協会の社員になる前に取引をした者及び宅地建物取引業者である者を除き、その取引により生じた債権について保証協会に対し弁済業務保証金の還付を請求することができる。 | × |
8 | H06-46-1 | 本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、宅地建物取引業者ではないBから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Bの取引はAが保証協会の社員となる前のものであるから、Bの還付請求は、Aがそのとき営業保証金を供託していた供託所に対して、しなければならない。 | × |
9 | H04-47-1 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
10 | H03-43 | 社員になる前の取引も、弁済の対象。 | ◯ |