【宅建過去問】(平成05年問26)農地法
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 市街化区域内の農地に住宅を建てようとする場合、事前に農業委員会へ届出を行えば、農地法の許可を受ける必要はない。
- 農作物を収穫した後の数ヵ月だけ資材置場として賃貸する場合、営農に支障がなければ、農地法の許可を受ける必要はない。
- 競売により農地の所有権を取得する場合、農地法の許可を受ける必要がある。
- 賃貸住宅を建てるため一度農地法の許可を受けた農地を、その後工事着工前に賃貸住宅用地として売却する場合、改めて農地法の許可を受ける必要がある。
正解:2
1 正しい
市街化区域内の農地転用については、農業委員会への届出で足りる(農地法4条1項8号)。
農地法4条の許可は必要ではない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
4条許可:市街化区域内の特例(農地法[03]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | R03s-21-4 | 市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。 | ◯ |
2 | R02-21-2 | 市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。 | × |
3 | R01-21-3 | 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。 | × |
4 | H24-22-3 | 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
5 | H14-23-1 | 農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。 | × |
6 | H05-26-1 | 市街化区域内の農地に住宅を建てようとする場合、事前に農業委員会へ届出を行えば、農地法の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
市街化調整区域内 | |||
1 | H28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。 | × |
2 | H25-21-4 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
3 | H20-24-3 | 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | H19-25-1 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
5 | H12-25-2 | 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
市街化区域外 | |||
1 | H27-22-2 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
2 | H27-22-3 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
3 | H22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | H09-21-2 | 農家が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。 | × |
5 | H09-21-3 | 農家が自己所有の市街化区域外の農地にその居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。 | × |
2 誤り
一時的な転用とはいえ、転用であることに変わりはない。したがって、一時的に借り受ける場合であっても、転用目的での権利移転に該当する。すなわち、5条許可が必要となる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
一時的な転用(農地法[01]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-21-3 | 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
2 | R01-21-4 | 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
3 | H24-22-4 | 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | H20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
5 | H17-25-1 | 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
6 | H14-23-3 | 建設業者が、工事終了後農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を6カ月間資材置場として借り受けた場合、農地法第5条の許可を受ける必要はない。 | × |
7 | H10-24-2 | 市街化区域外の農地を一時的に資材置場に転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条又は同法第5条の許可を受ける必要がない。 | × |
8 | H08-17-2 | 市街化区域外の農地を6ヵ月間貸して臨時駐車場にする場合は、その後農地として利用するときでも、農地法第5条の許可を得る必要がある。 | ◯ |
9 | H06-27-3 | 建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け、工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合、農地法第5条の許可を要しない。 | × |
10 | H05-26-2 | 農作物を収穫した後の数ヵ月だけ資材置場として賃貸する場合、営農に支障がなければ、農地法の許可を受ける必要はない。 | × |
3 正しい
競売で農地を取得する場合にも、農地法3条又は5条の許可が必要である。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
権利移動:競売による権利移動(農地法[01]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-21-3 | 耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | H27-22-4 | 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
3 | H26-21-2 | 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | H23-22-2 | 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
5 | H16-24-3 | 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
6 | H08-17-4 | 競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要がある。 | ◯ |
7 | H05-26-3 | 競売により農地の所有権を取得する場合、農地法の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
4 正しい
農地法4条の許可を受けていたとしても、住宅建設工事の着手前であるから農地であることに変わりはない。
この土地を宅地として売却するのであるから、改めて農地法5条の許可を受ける必要がある。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
4条許可後転用前の売却(農地法[04]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H18-25-2 | 農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
2 | H13-23-4 | 農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。 | × |
3 | H05-26-4 | 賃貸住宅を建てるため一度農地法の許可を受けた農地を、その後工事着工前に賃貸住宅用地として売却する場合、改めて農地法の許可を受ける必要がある。 | ◯ |