【宅建過去問】(平成05年問27)盛土規制法


宅地造成等工事規制区域内において、次に掲げる施設用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を要しないものはどれか。

  1. ゴルフ場
  2. 宗教法人が建設する墓地
  3. 果樹園
  4. 公園

正解:4

■土地の種類

盛土規制法では、土地は以下の3種類に分類されます(同法2条1号)。

本問でいうと、「果樹園(肢3)」は「農地等」、「公園(肢4)」は「公共施設用地」に該当します。
それ以外の「ゴルフ場(肢1)」と「宗教法人が建設する墓地(肢2)」は、「宅地」ということになります。

■「宅地造成等」とは(目的)

盛土規制法では、「宅地造成等」を行う場合に知事の許可を必要としています(同法12条1項)。

「宅地造成等」のうち、「特定盛土等」とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、一定規模のものをいいます(盛土規制法2条3号)。したがって、「宅地」(「ゴルフ場(肢1)」や「宗教法人が建設する墓地(肢2)」)や「農地」(「果樹園(肢3)」)で行う土地の形質の変更は、規模次第では「特定盛土等」に当たります。

これに対して、「公共施設用地」(「公園(肢4)」)で行う土地の区画形質は、そもそも「宅地造成等」のどれにも該当しません。
したがって、許可を要しないものは、肢4に決まります。

■「宅地造成等」とは(規模)

念のため、規模の問題についても、確認しておきましょう。
知事の許可を要する「宅地造成等」は、以下の規模のものに限られます(盛土規制法2条2号、令3条)。

本肢の工事では、「10万㎡の土地について盛土又は切土を行う」というのですから、5に該当します。
したがって、肢1・2・3いずれの場合でも、工事主は、工事に着手する前に、知事の許可を受けなければなりません(同法12条1項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
土地の分類(盛土規制法[01]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-19-2宅地造成等工事等規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2H09-20-3宅地造成等工事規制区域内において、道路を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。×
3H05-27-1宅地造成等工事規制区域内において、ゴルフ場の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
4H05-27-2宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
5H05-27-3宅地造成等工事規制区域内において、果樹園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
6H05-27-4
宅地造成等工事規制区域内において、公園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。
7H04-25-1宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地は、建物の敷地に供せられる土地に限らない。
8H02-25-1宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地には、工場用地が含まれる。
「宅地造成等」とは(盛土規制法[01]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R04-19-2宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2R02-19-2宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
3H30-20-3宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
4H26-19-1宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない。
5H22-20-1宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
6H20-22-1宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
7H16-23-1宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
8H09-20-3宅地造成等工事規制区域内において、道路を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。×
9H06-25-1宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mの崖を生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。×
10H05-27-1宅地造成等工事規制区域内において、ゴルフ場の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
11H05-27-2宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
12H05-27-3宅地造成等工事規制区域内において、果樹園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
13H05-27-4
宅地造成等工事規制区域内において、公園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。
14H04-25-2宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mを超える崖を生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地造成である。×
15H03-25-1宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。
16H01-25-3宅地造成等工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、一定規模以上のものであれば、都道府県知事の許可を要する場合がある。
17H01-25-4宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成等工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。×

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