【宅建過去問】(平成06年問13)遺言
遺言に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 遺言に停止条件が付けられた場合、その条件が遺言の死亡後成就しても、遺言の効力は生じない。
- 遺言は、家庭裁判所の検認の手続を経なければ、効力を生じない。
- 遺言の証人には、遺言者の長女の夫も、なることができる。
- Aが公正証書で土地をBに遺贈すると遺言した場合でも、後に自筆証書でこれをCに遺贈すると遺言したときは、Bは、Aが死亡しても、当該土地の所有権を取得しない。
正解:4
1 誤り
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる(民法985条2項)。遺言の効力が生じないわけではない。
2 誤り
遺言書の「検認」は、遺言の書き換え等を防止するための手続に過ぎず、遺言自体の有効無効とは無関係である(民法1004条。大決大04.01.16)。
したがって、検認の手続を経なくとも、遺言書は、「遺言者の死亡の時」から効力を生じる(民法985条)。
■参照項目&類似過去問
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遺言書の検認(民法[32]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-12-2 | 検認を怠ったまま自筆証書遺言が執行された場合、遺言書は無効となる。 | × |
2 | 06-13-2 | 遺言は、家庭裁判所の検認手続を経なければ効力を生じない。 | × |
3 誤り
以下の者は遺言の証人・立会人となることができない(民法974条)。
- 未成年者
- 推定相続人、その配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者・親族
したがって、遺言者の長女(推定相続人)の夫(推定相続人の配偶者)は、遺言の証人となることができない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
証人・立会人の欠格事由(民法[32]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-07-2 | 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。 | ◯ |
2 | 06-13-3 | 遺言の証人には、遺言者の長女の夫も、なることができる。 | × |
4 正しい
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民法1023条)。
本肢のケースでは、「Bに遺贈」という公正証書遺言よりも、「Cに遺贈」という自筆証書遺言の方が後になされている。すなわち、後になされた自筆証書遺言が優先する。
したがって、土地はCに遺贈され、Bは土地所有権を取得することができない。
■参照項目&類似過去問
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遺言の撤回(民法[32]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-12-3 | 前の遺言と後の遺言が抵触する場合、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 | ◯ |
2 | 12-10-3 | 相続させる旨の遺言をした土地を第三者に売却した場合、遺言は取り消されたものとみなす。 | ◯ |
3 | 06-13-4 | Bに遺贈すると遺言した後で、Cに遺贈すると遺言した場合、Bは土地所有権を取得しない。 | ◯ |
4 | 03-10-3 | 書面による死因贈与の対象とした土地を、第三者に遺贈することができる。 | ◯ |
5 | 03-10-4 | 書面による死因贈与を、後に遺言によって取り消すことはできない。 | × |
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田中様
御質問ありがとうございます。
開設当初は、おっしゃるような構成にしていたのですが、
「正解を確認するまで時間がかかる」
というお声が多かったため、現在の順序になっています。
残念ですが、変更の予定は、ありません。
「年度別」や「項目別」などカテゴリー別に表示すれば、正解番号は”more”をクリックしない限り表示されません。
画面左側のサイドバーから、カテゴリーをお選び下さい。
いつも参考にさせて頂いています。正解:4の部分がもっと下の方にあると、最初に目に入らず、勉強の際に、助かるのですが。