【宅建過去問】(平成07年問27)土地区画整理法

土地区画整理法による土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 個人施行の場合、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得られないときは、その旨の理由を記載した書面を添えて土地区画整理事業の施行の認可を申請することができる。
  2. 土地区画整理組合施行の場合、施行者が公共施設の変更に係る工事のため仮換地を指定しようとするときは、あらかじめ総会の意見を聴かなければならない。
  3. 地方公共団体施行の場合、施行者が仮換地を指定して、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

正解:4

1 誤り

個人施行の場合、土地区画整理事業の認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない(土地区画整理法8条1項)。
所有権者又は借地権者以外の者の同意が得られない場合は、理由を記載した書面を添えて認可を申請することができる(同条2項)。しかし、本肢は、借地権者の同意が得られない場合であるから、この規定の対象外である。

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施行者による分類(区画整理法[01]2)
年-問-肢内容正誤
個人施行
1H22-21-2宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
2H07-27-1個人施行の場合、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得られないときは、その旨の理由を記載した書面を添えて土地区画整理事業の施行の認可を申請することができる。×
組合施行
1H22-21-3宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
2H19-24-3宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
国交大臣施行
1H22-21-4国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。

2 誤り

土地区画整理組合施行の場合、仮換地の指定にあたっては、総会の同意を得なければならない(土地区画整理法98条3項)。
「総会の意見を聴く」わけではない。

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仮換地の指定(手続)(区画整理法[04]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R05-20-4土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。×
2R03s-20-4市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。
3H25-20-4個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。×
4H20-23-1土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
5H14-22-4土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
6H07-27-2土地区画整理組合施行の場合、施行者が公共施設の変更に係る工事のため仮換地を指定しようとするときは、あらかじめ総会の意見を聴かなければならない。×

3 誤り

従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物等を移転し、又は除却することが必要となったときは、施行者が、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる(土地区画整理法77条1項)。
この際、土地区画整理審議会の意見を聴く必要はない。

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建築物の移転及び除却(区画整理法[04]2(4))
年-問-肢内容正誤
1H30-21-3土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。
2H07-27-3地方公共団体施行の場合、施行者が仮換地を指定して、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
3H05-25-2仮換地の指定に伴い、従前の宅地に存する建築物を移転する必要がある場合、当該建築物の所有者が、自らこれを移転しなければならない。×
土地区画整理審議会(区画整理法[01]2)
年-問-肢内容正誤
1R05-20-4土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。×
2R03s-20-4市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。
3H25-20-3個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。×
4H20-23-1土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
5H14-22-4土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
6H12-21-3市町村が施行する土地区画整理事業については、事業ごとに土地区画整理審議会が置かれる。
7H09-22-2都道府県知事は、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。×
8H07-27-3地方公共団体施行の場合、施行者が仮換地を指定して、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
9H07-27-4地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

4 正しい

公的施行の土地区画整理事業について、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び換地計画に対する意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない(土地区画整理法88条6項、2項、4項)。

■参照項目&類似過去問
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土地区画整理審議会(区画整理法[01]2)
年-問-肢内容正誤
1R05-20-4土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。×
2R03s-20-4市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。
3H25-20-3個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。×
4H20-23-1土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
5H14-22-4土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
6H12-21-3市町村が施行する土地区画整理事業については、事業ごとに土地区画整理審議会が置かれる。
7H09-22-2都道府県知事は、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。×
8H07-27-3地方公共団体施行の場合、施行者が仮換地を指定して、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。×
9H07-27-4地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
仮換地の指定(方法)(区画整理法[04]2(2))
年-問-肢内容正誤
1H27-20-1仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
2H14-22-2仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。×
3H13-22-2施行者は、仮換地の指定を行うに当たっては、従前の宅地について抵当権を有する者に対して、仮換地について仮にその目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。×
4H08-27-2従前の宅地の所有者は、仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり、当該仮換地について抵当権を設定することができる。×

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