【宅建過去問】(平成07年問29)所得税

個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  2. 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
  3. 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  4. 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときには、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

正解:4

1 誤り

本年1月1日における所有期間が11年(=5年超)の土地を譲渡し、その譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができます(租税特別措置法31条の2)。

2,000万円以下の部分軽減措置あり10%
2,000万円超の部分なし15%
優良住宅地造成等のための譲渡の軽減税率(税・鑑定[06]3(3)

(肢1の表を参照。)
しかし、

  1. 収用等の際の譲渡所得の5,000万円特別控除(課税の繰延べ)(同法33条の4)
  2. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例

の両方は、重ねて適用を受けることができません。

  課税標準
  居住用財産特別控除
(⇒2(2))
収用等の 特別控除
(⇒2(3))
買換え特例
(⇒4)
税率居住用財産譲渡の軽減税率(⇒3(2))×
優良住宅地造成等のための譲渡の軽減税率(⇒3(3))×××
重複適用の可否(税・鑑定[06]5
■関連過去問
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重複適用:5,000万円特別控除&優良住宅地造成等の特例(軽減税率)(税・鑑定[06]5)
年-問-肢内容正誤
1H10-27-1個人が本年中に本年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した。土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
2H07-29-1個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した。道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
3H03-29-3収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合には、その譲渡した土地等の本年1月1日における所有期間が5年を超えるときであっても、5,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×

2 誤り

本年1月1日における所有期間が11年(=10年超)の土地を譲渡し、その土地が居住用財産に該当するのですから、居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例を受けることが可能です(租税特別措置法31条の3)。
そして、

  1. 収用等の際の譲渡所得の5,000万円特別控除(租税特別措置法33条の4)
  2. 居住用財産譲渡の軽減税率の特例

の両方は、重ねて適用を受けることができます。

■参照項目&類似過去問
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重複適用:5,000万円特別控除&居住用財産の軽減税率(税・鑑定[06]5)
年-問-肢内容正誤
1R01-23-1個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した。その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
2H24-23-2譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。
3H10-27-2個人が本年中に本年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した。土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
4H07-29-2個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した。道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。×

3 誤り

本年1月1日における所有期間が11年(=10年超)の土地を譲渡し、その土地が居住用財産に該当するのですから、居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例を受けることが可能です(租税特別措置法31条の3)。
また、個人が収用等のために居住用財産を譲渡した場合、収用等に伴い代替資産を取得したときには課税の特例 (課税の繰延べ)を受けることができます(同法33条1項)。

(肢1の表参照。)
しかし、

  1. 収用等に伴い代替資産を取得したときには課税の特例 (課税の繰延べ)
  2. 居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例

の両方は、重ねて適用を受けることができません。

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重複適用:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例&居住用財産の軽減税率(税・鑑定[06]5)
年-問-肢内容正誤
1R01-23-4個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した。その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
2H07-29-3個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した。道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×

4 正しい

(肢1の表参照。)

  1. 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ)(租税特別措置法33条1項)
  2. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法31条の2)

の両方は、重ねて適用を受けることができません。

■参照項目&類似過去問
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重複適用:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例&優良住宅地造成の軽減税率(税・鑑定[06]5)
年-問-肢内容正誤
1H07-29-4個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した。道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときには、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
2H03-29-4収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×


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【宅建過去問】(平成07年問29)所得税” に対して2件のコメントがあります。

  1. ベイダー より:

    いつもお世話になっております。
    こんなに素晴らしいサイトを作成、公開、運営して頂き、大変感謝しております。
    先日購入した直前模試のテキストでも家坂先生をお見受けしました。
    やはり先生のおっしゃることは的を得ているな、と、目から鱗が出る思いです。

    さて、
    本問、全て誤りとなっておりますが、
    4 正しい の間違いですよね?

    2週間前ぐらいまでは自信があったのですが、6日前にして自信が無くなってきました。笑
    平成1ケタ台の過去問が難しい気がします、、、
    やはりむやみやたらに過去問を解くのも悪くはないのかもしれませんが、それ以上に苦手分野を抽出して突き詰めていかなければ、本質的に理解した事にならないんだなと感じてます。

    本年度試験まで残すところ6日となりましたが、このウェブサイトの英知を最大限に吸収させて頂き、頑張ります!!!

    1. 家坂 圭一 より:

      ベイダー様

      コメントありがとうございます。
      おっしゃる通りで、「4 正しい」であり、この選択肢が正解です。
      御指摘ありがとうございました。

      平成7年度の過去問までさかのぼって解いていらっしゃるのでしょうか?
      勉強の仕方は色々ですが、私としては、そこまで古い問題を年度別で解く必要はないと思っています。
      本試験も間近ですから、「年度別」で解くよりは、「苦手な項目の過去問を集中的に解いて克服する。」ほうが効率的ではないでしょうか。
      御検討ください。

      質問等あれば、遠慮なくお寄せください。
      最後まで頑張っていきましょう!

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