【宅建過去問】(平成07年問32)景品表示法
不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において最寄駅から物件までの徒歩所要時間を記載する場合、徒歩所要時間の表示は、価格に関する表示でないので、景品表示法の規制を受けることはない。
- 宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において最寄駅を記載する場合、鉄道会社が新設予定の駅について、開設時期を明らかにして公表していたとしても、開業後でなければ新設予定駅を最寄駅として表示することはできない。
- 宅地建物取引業者が、広告代理業者に委託して作成した新聞折込みビラにより不動産の販売広告を行った場合であっても、その内容が景品表示法に違反するものであれば、当該宅地建物取引業者が同法の規制を受けることになる。
- 宅地建物取引業者が、高圧線下にある宅地の販売を広告するに当たり、土地の利用に制限があっても、建物の建築に支障がなければ、高圧線下である旨を表示しなくてもよい。
正解:3
1 誤り
徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分として計算する。1分未満の端数が生じたときは、切り上げて1分とする(公正競争規約15条4号、規則9条9号)。
この規定があることで分かるように、徒歩所要時間の表示も、景表法による規制の対象となっている。
■参照項目&類似過去問
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徒歩による所要時間(免除科目[02]7(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-47-1 | 物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示しなければならない。 | × |
2 | R02-47-2 | 新築住宅を販売するに当たり、当該物件から最寄駅まで実際に歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。 | × |
3 | H29-47-3 | 取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。 | × |
4 | H23-47-3 | 建売住宅の販売広告において、実際に当該物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。 | × |
5 | H15-47-2 | 各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は、直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し、また、1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。 | × |
6 | H13-47-2 | 駅から160mの距離にある宅地を、代理により売却するに当たり、「駅より徒歩2分、立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。 | × |
7 | H07-32-1 | 不動産の販売広告において最寄駅から物件までの徒歩所要時間を記載する場合、徒歩所要時間の表示は、価格に関する表示でないので、景品表示法の規制を受けることはない。 | × |
8 | H02-34-1 | 徒歩による所要時間について、信号待ち時間、歩道橋の昇降時間を考慮しないで、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、新聞折込ビラに表示しても、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
2 誤り
新設予定の鉄道駅は、当該路線の運行主体が公表したものであれば、その新設予定時期を明示して表示することができる(同規則10条5号)。
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交通の利便性(免除科目[02]7(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-47-3 | 交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。 | × |
2 | H28-47-4 | 近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。 | ◯ |
3 | H23-47-4 | 分譲住宅の販売広告において、当該物件周辺の地元住民が鉄道会社に駅の新設を要請している事実が報道されていれば、広告中に地元住民が要請している新設予定時期を明示して、新駅として表示することができる。 | × |
4 | H20-47-1 | 最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を表示する必要はない。 | × |
5 | H14-47-2 | 現在の最寄駅よりも近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して、新駅を表示してもよい。 | ◯ |
6 | H12-47-1 | 不動産の販売広告において販売する物件の最寄駅の表示を行う場合で、新設予定駅の方が現に利用できる最寄駅より近いときは、鉄道会社が駅の新設を公表したものであれば、現に利用できる駅に代えて新設予定駅を表示することができる。 | × |
7 | H07-32-2 | 不動産の販売広告において最寄駅を記載する場合、鉄道会社が新設予定の駅について、開設時期を明らかにして公表していたとしても、開業後でなければ新設予定駅を最寄駅として表示することはできない。 | × |
8 | H01-33-4 | 鉄道会社(JR東日本)が来年9月末に開業予定である旨を公表した新設駅について、新聞折込ビラで「新設予定駅(JR東日本発表来年9月末開業予定)徒歩5分」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
3 正しい
広告の規制を受けるのは、広告をする事業者、本肢でいえば宅建業者である。
広告代理業者に依頼したからといって、宅建業者が規制の対象外となるわけではない。
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景品表示法に関する知識
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H11-47-1 | 不動産の販売広告において、自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得しても、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示していれば、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
2 | H07-32-3 | 広告代理業者に委託して作成した新聞折込みビラにより不動産の販売広告を行った場合であっても、その内容が景品表示法に違反するものであれば、宅建業者が同法の規制を受けることになる。 | × |
3 | H06-32-1 | 不動産関係団体は、不動産の表示に関する事項について公正競争規約を設定することができるが、この公正競争規約に違反した者に対しては、景品表示法上の課徴金の納付が命じられる。 | × |
4 | H04-32-3 | 宅建業者が広告等において表示している物件が、その内容について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させたとしても、当該物件に瑕疵がなければ、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 誤り
高圧電線については、「土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること」とされている(同規則8条8号)。「建物の建築に支障がない」からといって、表示を省略することは許されない。
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特定事項の明示義務(高圧電線下にある土地)(免除科目[02]6(8))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H18-47-3 | 新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。 | ◯ |
2 | H14-47-4 | 高圧線下にある宅地を販売するための広告を行ったところ、当該宅地が高圧線下に所在する旨の表示がされていなかったが、意図的に表示しなかったものではないことが判明した場合には、不当表示となるおそれはない。 | × |
3 | H07-32-4 | 高圧線下にある宅地の販売を広告するに当たり、土地の利用に制限があっても、建物の建築に支障がなければ、高圧線下である旨を表示しなくてもよい。 | × |
4 | H03-32-2 | 高圧線下にある土地を販売する際、新聞折込ビラに高圧線下にある旨を表示しなくても不当表示となるおそれはない。 | × |