【宅建過去問】(平成09年問24)建築基準法(建築確認)
建築確認に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいのはどれか。
- 人口10万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
- 建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築確認を受けなければならない。
- 建築主は、建築確認の申請をする場合は、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。
- 建築主は、建築主事等が建築確認の申請について不適合の処分をした場合は、国土交通大臣に対し、審査請求を行うことができる。
正解:2
1 誤り
建築主事を置く義務を負うのは、政令で指定する人口25万以上の市に限られます(建築基準法4条1項)。
「人口10万人以上」ではありません。
■参照項目&類似過去問
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建築主事(建築基準法[01]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H09-24-1 | 人口10万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。 | × |
2 正しい
建築確認が必要になるのは、以下のケースです(建築基準法6条1項)。
また、「大規模建築物」とは、以下の要件に該当する建築物をいいます(同項2号・3号)。
本肢の建築物は、「木造以外で、増築後の延べ面積が250㎡」というものです。「大規模建築物」に該当しますから、増築に当たって、建築確認を受ける必要があります。
■参照項目&類似過去問
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建築確認(木造以外の建築物)(建築基準法[09]2(1))
建築確認:増改築・移転(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-17-2 | 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。 | × |
2 | R02-17-1 | 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | ◯ |
4 | H11-20-2 | 鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
5 | H09-24-2 | 建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
6 | H07-23-3 | 鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。 | × |
7 | H05-21-3 | 鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積150㎡の住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
8 | H03-21-3 | 都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | ◯ |
9 | H03-21-4 | 鉄骨造2階建て、床面積100㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
10 | H02-21-4 | 延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R06-17-3 | 防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | H30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
3 | H27-17-1 | 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。 | ◯ |
4 | H27-17-4 | 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。 | ◯ |
5 | H26-17-2 | 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。 | × |
6 | H21-18-イ | 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。 | × |
7 | H10-20-2 | 建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築確認の申請が必要となることはない。 | × |
8 | H09-24-2 | 建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築主事の建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
9 | H07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
10 | H07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
11 | H03-21-2 | 木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。 | × |
12 | H02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
3 誤り
建築確認に先立って、周辺住民の同意を得なければならない、というような規定は存在しません。
■参照項目&類似過去問
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建築確認:手続(建築基準法[09]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H24-18-4 | 建築主事又は指定確認検査機関は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。 | × |
2 | H09-24-3 | 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対し建築確認の申請をする場合は、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。 | × |
3 | H05-21-2 | 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対し確認の申請をするときは、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。 | × |
4 誤り
建築主事等の処分に不服がある者は、当該市町村又は都道府県の建築審査会に審査請求をすることができます(建築基準法94条1項)。 さらに、建築審査会の裁決に不服がある場合には、国土交通大臣に対して再審査請求をすることが可能です(同法95条)。
本肢は、処分に対して、直接、国土交通大臣に審査請求をしている点が誤っています。
■参照項目&類似過去問
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不服申立て(建築基準法[09]3(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H09-24-4 | 建築主は、建築主事が建築確認の申請について不適合の処分をした場合は、国土交通大臣に対し、審査請求を行うことができる。 | × |
2 | H05-21-4 | 建築主は、建築主事が確認の申請について不適合の処分をした場合、当該建築主事を置く都道府県又は市区町村の長に対し、審査請求をすることができる。 | × |