【宅建過去問】(平成10年問01)物権の移転と対抗問題
Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、Bが当該土地の所有権を主張できない相手は、次の記述のうちどれか。
- Aから当該土地を賃借し、その上に自己名義で保存登記をした建物を所有している者
- Bが移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して移転登記を受けた者
- 当該土地の不法占拠者
- Bが当該土地を取得した後で、移転登記を受ける前に、Aが死亡した場合におけるAの相続人
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正解:1
1 所有権を主張できない
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有しているときは、これをもって第三者に対抗できる(借地借家法10条1項)。
借地人がこのような対抗要件を備えている場合、「賃貸中の土地の譲受人(本肢のB)は、所有権移転について登記を経由しなければ、賃借人に所有権や賃貸人たる地位の取得を対抗することはできない。」(最判昭49.03.19)。
■参照項目&類似過去問
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1 | R03s-06-2 | 土地の賃借人として当該土地上に登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。 | ◯ |
2 | R01-01-2 | [Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。]Bが甲土地の所有権移転登記を備えていない場合には、Aから建物所有目的で甲土地を賃借して甲土地上にD名義の登記ある建物を有するDに対して、Bは自らが甲土地の所有者であることを主張することができない。 | ◯ |
3 | 24-06-2 | 賃貸中の土地の譲受人→土地上に登記ある建物を有する土地の賃借人:登記がなくても賃貸人の地位を対抗可能。 | × |
4 | 20-04-4 | 建物に居住している建物の賃借人→建物の譲受人:賃借権を対抗可能。 | ◯ |
5 | 16-03-2 | 賃貸中の建物の譲受人→引渡しを受けた建物の賃借人:登記がなくても賃貸人の地位を対抗可能。 | × |
6 | 10-01-1 | 賃貸中の土地の譲受人→自己名義で保存登記をした建物を所有する土地の賃借人:登記がなくても所有権を対抗可能。 | × |
7 | 08-03-4 | Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して売買契約を締結した。EがAからこの土地を賃借して、建物を建てその登記をしている場合、BがAに代金全額を支払った後であれば、AからBへの所有権移転登記が完了していなくても、Bは、Eに対して所有権の移転を主張することができる。 | × |
8 | 07-07-3 | 賃貸中の土地の譲受人→建物を建てその登記をしている土地の賃借人:登記がなくても賃貸人の地位を対抗可能。 | × |
9 | 01-13-1 | 引渡しを受けた建物の賃借人→土地を譲り受け移転登記をした所有権者:賃借人の地位を対抗可能。 | ◯ |
2 所有権を主張できる
「買主Bが移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ不当な利益を得る目的で売主Aをそそのかし、Aから当該土地を購入して移転登記を受けた者」は、背信的悪意者である。
そのため、「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」である「第三者」にあたらない。
したがって、Bは、移転登記を受けていないとしても、移転登記を受けた背信的悪意者に対して、所有権を主張することができる。
■参照項目&類似過去問
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単純悪意者 | |||
1 | R04-01-4 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。 | × |
1 | H15-03-1 | Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。Cが、AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け、所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。 | ◯ |
2 | HH03-04-1 | AからBが土地を譲り受けたが、その未登記の間に、Cがその事情を知りつつ、Aからその土地を譲り受けて、C名義の所有権移転登記をした場合、Bは、その所有権をCに対抗することができない。 | ◯ |
背信的悪意者 | |||
1 | R04-01-1 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。 | × |
2 | R04-01-3 | 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。 | ◯ |
3 | 28-03-3 | Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Cがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、CはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。 | ◯ |
4 | H24-06-4 | Aが甲土地をBとCとに対して二重に譲渡した場合において、Bが所有権移転登記を備えない間にCが甲土地を善意のDに譲渡してDが所有権移転登記を備えたときは、Cがいわゆる背信的悪意者であっても、Bは、Dに対して自らが所有者であることを主張することができない。 | ◯ |
5 | H15-03-2 | Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。Cが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができない。 | ◯ |
6 | H10-01-2 | Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けていない。Bが移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して移転登記を受けた者に対して、Bは、当該土地の所有権を主張することができる。 | ◯ |
7 | H07-02-2 | Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した。BがAから甲土地を購入した後、CがBを強迫して登記の申請を妨げ、CがAから購入して登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して甲土地の所有権を主張できる。 | ◯ |
8 | H07-02-3 | Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した。BがAから甲土地を購入し、登記手続きをCに委任したところ、Cが登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して甲土地の所有権を主張できる。 | ◯ |
3 所有権を主張できる
正当な権原なく土地を占有している不法占拠者は、民法177条の「第三者(登記がないことを主張する正当な利益を有する者)」に該当しない(最判昭25.12.19)。
したがって、Bは、不法占拠者対して、登記がなくとも、所有権を主張することができる。
■参照項目&類似過去問
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1 | R03s-09-3 | AがBに対してA所有の甲建物を①売却又は②賃貸した。甲建物をCが不法占拠している場合、①ではBは甲建物の所有権移転登記を備えていなければ所有権をCに対抗できず、②ではBは甲建物につき賃借権の登記を備えていれば賃借権をCに対抗することができる。 | × |
2 | R01-01-1 | [Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。]甲土地を何らの権原なく不法占有しているCがいる場合、BがCに対して甲土地の所有権を主張して明渡請求をするには、甲土地の所有権移転登記を備えなければならない。 | × |
3 | 19-03-3 | 正当な権原なく土地を占有する者に対しては、登記を備えていなくても、土地の明渡しを請求できる。 | ◯ |
4 | 16-03-1 | 何ら権原のない不法占有者に対しては、登記を備えていなくても、土地の明渡しを請求できる。 | ◯ |
5 | 10-01-3 | 土地の不法占拠者に対しては、登記がなければ所有権を主張できない。 | × |
4 所有権を主張できる
Aの相続人は、Aの権利義務をすべて承継する(民法896条)。もちろん、この中に土地の売主の地位も含まれる。
したがって、Aの相続人とBは当事者の関係であり、対抗関係にはならない(民法177条)。Bは登記なくして、Aの相続人に対抗することができる。
■参照項目&類似過去問
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1 | R06-04-3 | Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した。Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。 | × |
2 | H17-08-1 | Aが所有地をBに譲渡した後死亡し単独相続人Cが所有権移転登記をした場合、Bは、所有権をCに対抗できない。 | × |
3 | H17-08-2 | Aが所有地をBに譲渡した後死亡し単独相続人Cが所有権移転登記をした。その後、CがDに土地を売却しDがその旨登記すると、Bは、所有権をDに対抗できない。 | ◯ |
4 | H15-12-2 | 相続財産である土地につき、B、C及びDが持分各3分の1の共有相続登記をした後、遺産分割協議によりBが単独所有権を取得した場合、その後にCが登記上の持分3分の1を第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、Bは、単独所有権を登記なくして、その第三者に対抗できる。 | × |
5 | H10-01-4 | Aから土地を取得したBは、Bが当該土地を取得した後で、移転登記を受ける前に、Aが死亡した場合におけるAの相続人に対し、所有権を主張できない。 | × |
6 | H08-03-2 | 売主が買主への所有権移転登記を完了する前に死亡した場合、買主は、売主の相続人に対して所有権の移転を主張することができる。 | ◯ |