【宅建過去問】(平成10年問02)取得時効
所有の意思をもって、平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有しているBの取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年間占有しただけでは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。
- Bが2年間自己占有し、引き続き18年間Cに賃貸していた場合には、Bに所有の意思があっても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。
- DがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Dの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができる。
- 取得時効による所有権の取得は、原始取得であるが、甲土地が農地である場合には、Bは、農地法に基づく許可を受けたときに限り、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。
正解:3
1 誤り
占有が承継された場合、Bは、
- 自分(B)の占有のみを主張する
- 前占有者(Bの父)の占有を合わせて主張する
のいずれかを選択することができる(民法187条1項)。
上の(2)を選択した場合、Bは、Bの父の占有期間(15年間)に、B自身の占有期間(5年間)を加算することができ、占有期間は合計20年間となるから、所有権を時効取得することができる(民法162条1項)。
■参照項目&類似過去問
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占有の承継(民法[06]2(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-07-3 | Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた。Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。 | × |
2 | R02-10-1 | Aが甲土地を所有している。Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。 | ◯ |
3 | R02-10-3 | Aが甲土地を所有している。Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。 | ◯ |
4 | 27-04-2 | Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。 | × |
5 | 16-05-1 | Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。 | ◯ |
6 | 16-05-2 | Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。 | × |
7 | 16-05-3 | Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。 | × |
8 | 10-02-1 | Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年間占有しただけでは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。 | × |
9 | 04-04-1 | Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。 | × |
2 誤り
占有権は、代理人によって取得することができ、これを代理占有という(民法181条)。そして、他人に賃貸し、賃借人に占有させることも、「代理占有」に該当する。
したがって、Bは、B自身の占有期間(2年間)に、賃借人の占有期間(18年間)に、を加算することができ、占有期間は合計20年間となるから、所有権を時効取得することができる(民法162条1項)。
■参照項目&類似過去問
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直接占有と間接占有(民法[06]2(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-10‐1 | Aが所有する甲土地を占有するBが、甲土地をCに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。 | × |
2 | H14‐03‐1 | Aが、Bに対して建物をCのために占有することを指示し、Cがそれを承諾しただけでは、AがCに建物を引き渡したことにはならない。 | × |
3 | H10‐02‐2 | Bは、平穏かつ公然とA所有の甲土地を占有している。Bが2年間自己占有し、引き続き18年間Cに賃貸していた場合には、Bに所有の意思があっても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。 | × |
4 | H04‐04‐1 | Bの所有地をAが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。 | × |
3 正しい
時系列に整理すると、
- AからDへの譲渡・所有権登記
- Bの時効完成
という順序であり、BにとってDは、時効完成前の第三者にあたる。
この場合、DとBの関係は対抗関係ではなく、Bは登記なくしてDに所有権を対抗することができる(最判昭41.11.22)。
A→D→Bと順次所有権が移転したに過ぎず、対抗関係は生じていないからである。
※時効完成後の第三者の場合には、対抗問題になる。比較して整理しておくこと。
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対抗問題:時効完成前後の第三者(民法[07]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
時効完成後の第三者 | |||
1 | R05-06-イ | A所有の甲土地についてBの取得時効が完成した後に、AがCに対して甲土地を売却しCが所有権移転登記を備え、Bが、Cの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。 | ◯ |
2 | R05-06-ウ | A所有の甲土地についてBの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままCがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Cの抵当権は消滅する。 | ◯ |
3 | H19-06-4 | 取得時効の完成により甲不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に甲不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。 | ◯ |
4 | H13-05-4 | AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転登記がなされた。BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したDがいる場合、Dがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、Dの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。 | ◯ |
5 | H09-06-4 | Bが、A所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で、時効の完成後に、Aがその土地をCに譲渡して登記を移転したとき、Bは、登記なしにCに対して時効による甲土地の取得を主張できる。 | × |
6 | H07-02-4 | Aの所有する土地についてBの取得時効が完成した後、AがCに売却し、登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して登記がなければ土地の所有権を主張できない。 | ◯ |
時効完成前の第三者 | |||
1 | R05-06-ア | AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。 | ◯ |
2 | R04-10-4 | AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。 | × |
3 | R03s-06-3 | 第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。 | ◯ |
4 | R01-01-4 | Aは、Aが所有している甲土地をCに売却した。Cが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したBは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。 | ◯ |
5 | H27-04-3 | Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。 | ◯ |
6 | H24-06-1 | A所有の甲土地に甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。 | × |
7 | H22-04-3 | Bが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にAC間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Bは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。 | ◯ |
8 | H10-02-3 | CがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Cの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる。 | ◯ |
9 | H04-04-3 | Aの所有地についてBが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、AがCにその土地を売却し、所有権移転登記を完了してもBは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得し、Cに対抗することができる。 | ◯ |
時効期間の起算点 | |||
1 | H22-03-3 | 時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。 | ◯ |
4 誤り
取得時効による所有権取得は、原始取得であり、これは、その土地が農地であっても変わりがない。
したがって、Bは、農地法の許可を得ることなく、甲土地の所有権を時効取得することができる。
■参照項目&類似過去問
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農地の時効取得(民法[06]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-04-4 | 農地について賃貸借契約を締結し、20年以上賃料を支払い継続的に耕作しても、農地法の許可がなければ、賃借権を時効取得することができない。 | × |
2 | 10-02-4 | 農地が時効取得できるのは、農地法の許可を受けたときに限られる。 | × |
貴重な時間を使って丁寧な解説をしていただき本当にありがとうございます。
参考講義 勉強させて頂きます。
本件、返信不要です。
とんでもないです。
[Step.1]基本習得編で知識を確認する
→[Step.2]実戦応用編で『一問一答問題集』の類題を解く。
と確認しておけば、今後は、むしろ得点源になります。
しっかり復習しておきましょう。
上記質問について、
Bの取得時効完成前の売買契約なので、そもそも対抗問題にならない→ 対抗問題にならない以上、Bの取得時効完成後に Dが登記したとしてもそれ自体が無効になる
と言うことでしょうか?
よろしくお願いいたします。
もう一問の質問に対する回答がこちらの回答にもなっています。
ご確認ください。
ご教授願います。
3.DがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Dの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができる。
についての解答が
AからDへの譲渡・所有権登記
Bの時効完成
という順序であり、BにとってDは、時効完成前の第三者にあたる。
この場合、DとBの関係は対抗関係ではなく、Bは登記なくしてDに所有権を対抗することができる(最判昭41.11.22)。
A→D→Bと順次所有権が移転したに過ぎず、対抗関係は生じていないからである。
となっておりますが、
問題では、「Dの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず」となっています。
この場合 契約自体が時効完成前である以上は、Dの登記がBの取得時効完成後にされたとしても 対抗問題にはならず、Dの登記は無効となりBが所有者として登記できるという認識でしょうか?
よろしくお願いいたします。
jun様
ご理解の通りです。
「時効による権利取得者B」と「時効完成『前』の第三者D」との優劣を考える場合、所有権は、
A→D→B
と順次に移転したと考えます。
つまり、そもそも対抗関係が生じていません。
対抗関係が生じていないのですから、、
・Dが登記をしているかどうか
・Dが登記をした時期が取得時効の完成前か後か
を考える必要はありません。
時効取得と対抗問題に関しては、以下のところで詳しく說明しています。
この講義を見直しておくことを強くお勧めします。
■民法[07]物権変動と対抗問題
2.対抗問題が生じているか?
(2).時効取得