【宅建過去問】(平成10年問25)各種の法令制限

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について指定される。
  2. 建築基準法によれば、災害危険区域内における建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、市町村の規則で定めなければならない。
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいい、急傾斜地崩壊危険区域は、崩壊するおそれのある急傾斜地を含む土地で所定の要件に該当するものの区域について指定される。
  4. 河川法によれば、河川保全区域内において土地の形状を変更する行為(政令で定める行為を除く。)をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。

正解:2

1 正しい

宅地造成工事規制区域とは、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、知事が指定するものである(宅地造成等規制法3条1項)。

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宅地造成工事規制区域の指定(宅造法[02]1)
年-問-肢内容正誤
1R02s-19-1宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。×
2R01-19-4都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
×
317-24-1宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について国土交通大臣が指定。×
410-25-1宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について指定。
509-20-1知事が、宅地造成工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。×
608-26-1宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について指定。
704-25-3宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について知事が指定。
801-25-1宅地造成に伴い、がけくずれ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について、国土交通大臣が指定。×

2 誤り

地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる(建築基準法39条1項)。そして、その条例で、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを定める(同2項)。「規則」で定めるわけではない。

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災害危険区域(建築基準法[02]2(6))
年-問-肢内容正誤
1R04-17-4地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。×
2R01-17-2地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
3H15-36-2売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、宅地建物取引業者は、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。
4H10-25-2建築基準法によれば、災害危険区域内における建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、市町村の規則で定めなければならない。×

3 正しい

急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいう(急傾斜地法2条1項)。急傾斜地崩壊危険区域は、崩壊するおそれのある急傾斜地を含む土地で所定の要件に該当するものの区域について指定される(同法3条1項)。

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急傾斜地法(法令制限[なし])
年-問-肢内容正誤
1R02s-32-ア
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
222-36-3
宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。×
320-25-4
急傾斜地崩壊危険区域内において、土砂の集積を行おうとする者は、知事の許可を受けなければならない。

414-25-4
急傾斜地崩壊危険区域内において、水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

511-25-3
急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。
×
610-25-3
急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいう。

4 正しい

河川保全区域内において、
(1)土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
(2)工作物の新築又は改築
を行う者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない(河川法55条1項1号)。

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河川法(法令制限[なし])
年-問-肢内容正誤
125-22-4河川区域内において工作物を新築・改築・除却する者は、河川管理者との協議が必要。×
214-24-4河川保全区域内において、土地の掘さく・盛土・切土を行う者は、河川管理者の許可が必要。
313-24-3河川保全区域内において、工作物の新築・改築をしようとする者は、河川管理者の許可が必要。
410-25-4河川保全区域内において土地の形状を変更する者は、河川管理者の許可が必要。

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