【宅建過去問】(平成13年問24)各種の法令制限
次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成工事等規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 生産緑地法によれば、生産緑地地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
- 河川法によれば、河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。
- 流通業務市街地の整備に関する法律によれば、流通業務地区において住宅を建設しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解:1
1 誤り
請負によって宅地造成等工事を行う場合、知事の許可を受けなければならないのは、工事主(=工事の注文者)です(盛土規制法12条1項)。
工事施工者(=工事の請負人)ではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
許可の申請義務者(盛土規制法[02]2(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-19-3 | 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 | × |
2 | H13-24-1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H11-25-2 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする工事主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | H08-26-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | H04-25-4 | 宅地造成等に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。 | ◯ |
6 | H03-25-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 正しい
生産緑地地区内において建築物の新築・改築・増築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受ける必要があります(生産緑地法8条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
生産緑地法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-24-2 | 生産緑地法によれば、生産緑地地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H11-25-1 | 生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 正しい
河川保全区域内において工作物の新築・改築をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受ける必要があります(河川法55条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
河川法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H25-22-4 | 河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議をしなければならない。 | × |
2 | H14-24-4 | 河川法によれば、河川保全区域内において、土地の掘さく、盛土又は切土を行う者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H13-24-3 | 河川法によれば、河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | H10-25-4 | 河川法によれば、河川保全区域内において土地の形状を変更する行為(政令で定める行為を除く。)をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 正しい
流通業務地区において住宅を建設しようとする者は、原則として知事の許可を受ける必要があります(流通業務市街地の整備に関する法律5条1項)。