【宅建過去問】(平成11年問41)重要事項説明書(35条書面)
1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない。
- 台所、浴室、便所その他の当該区分所有建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
- 当該1棟の建物及びその敷地の管理がA(個人)に委託されている場合には、Aの氏名及び住所を説明しなければならない。
- 貸借契約終了時における敷金その他の金銭の精算に関する事項が定まっていない場合には、その旨を説明しなければならない。
正解:1
1 誤り
「当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容」は、区分所有建物の貸借契約以外の契約については、重要事項とされている(宅地建物取引業法35条1項6号、同法施行規則16条の2第1号)。しかし、貸借の契約については、説明事項に入っていない。
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区分所有建物の重要事項(建物の敷地に関する権利の種類・内容)(宅建業法[11]2(4)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-36-ア | 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。 | ◯ |
2 | 11-41-1 | 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として、当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない。 | × |
2 正しい
「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、建物貸借契約において重要事項とされている(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第7号)。
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貸借の重要事項(台所・浴室・便所など設備の整備状況)(宅建業法[11]2(5)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-36-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | ◯ |
2 | R02s-42-4 | 建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。 | ◯ |
3 | 30-39-3 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
4 | 18-33-3 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
5 | 16-38-2 | 事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。 | ◯ |
6 | 11-41-2 | 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として、台所、浴室、便所その他の当該区分所有建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。 | ◯ |
3 正しい
「管理が委託されているときは、委託を受けている者の氏名・名称及び住所」は、建物の貸借の契約においても重要事項とされている(宅地建物取引業法35条1項6号、同法施行規則16条の2第8号)。
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区分所有建物の重要事項(管理の委託先)(宅建業法[11]2(4)⑧)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-41-1 | 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。 | ◯ |
2 | 29-41-1 | 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | 25-29-2 | 建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。 | ◯ |
4 | 17-38-1 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び委託された業務の内容を説明しなければならない。 | × |
5 | 13-36-4 | 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、重要事項として、マンションの管理の委託を受けている法人については、その商号又は名称は説明したが、その主たる事務所の所在地については説明しなかった。 | × |
6 | 11-41-3 | 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として、当該1棟の建物及びその敷地の管理がA(個人)に委託されている場合には、Aの氏名及び住所を説明しなければならない。 | ◯ |
7 | 06-41-4 | マンションの貸借の媒介で、管理の委託を受けている法人について、商号又は名称は説明したが、主たる事務所の所在地については説明しなかった。 | × |
8 | 02-45-1 | 宅地建物取引業者が区分所有建物に関する重要事項説明を行う場合、当該建物の管理が委託されているときは、その委託されている管理の内容を説明すれば足り、受託者の氏名及び住所を説明する必要はない。 | × |
4 正しい
「契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、建物の貸借の契約においても重要事項とされている(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第11号)。
したがって、定まっていない場合でも、その旨を説明しなければならない。
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貸借の重要事項(敷金など契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項)(宅建業法[11]2(5)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-36-4 | 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | ◯ |
2 | R02-44-2 | 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | 21-33-4 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない。 | ◯ |
4 | 18-33-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を重要事項として説明しなければならない。 | × |
5 | 17-38-4 | マンションの一室の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。 | × |
6 | 13-36-2 | 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。 | × |
7 | 11-41-4 | 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、貸借契約終了時における敷金その他の金銭の精算に関する事項が定まっていない場合には、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
8 | 09-38-3 | 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した。AがCに対して重要事項の説明を行う場合に、契約終了時における敷金の精算に関する事項についてのBの意思が明確でなかったため、Aは、止むを得ず代替の措置として、当該建物の近隣にある類似建物についての精算の例をCに説明するにとどめた。 | × |
9 | 08-35-3 | 区分所有建物の貸借の媒介をする場合、敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項を重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
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