【宅建過去問】(平成13年問36)重要事項説明書(35条書面)
宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明を行った。この場合、次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。
- マンションの所有者についての登記名義人は説明したが、当該マンションに係る登記されている抵当権については説明しなかった。
- 敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。
- 建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。
- マンションの管理の委託を受けている法人については、その商号又は名称は説明したが、その主たる事務所の所在地については説明しなかった。
正解:3
1 違反する
登記された権利の種類・内容、登記名義人は重要事項である(宅建業法35条1項1号)。
したがって、「登記されている抵当権」が存在する場合には、重要事項として説明しなければならない。
■参照項目&類似過去問
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取引物件に関する重要事項(①登記された権利の種類・内容)(宅建業法[11]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-41-ア | 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。 | × |
2 | R03-26-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う。Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。 | × |
3 | R01-39-2 | 宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。 | × |
4 | H26-35-2 | 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。 | ◯ |
5 | H23-34-1 | 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。 | × |
6 | H22-36-4 | 建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。 | ◯ |
7 | H15-37-4 | 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の賃貸借を媒介するに当たり、貸主から当該建物の差押えを告げられなかった場合は、法第35条に基づき借主に対して当該建物の上に存する登記の内容を説明する義務はない。 | × |
8 | H13-36-1 | マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、マンションの所有者についての登記名義人は説明したが、当該マンションに係る登記されている抵当権については説明しなかった。 | × |
9 | H09-38-2 | 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した。建物の上の抵当権の登記に関し、「建物の引渡しの時期までには必ず抵当権を抹消できるから、Cには内密にしておいてほしい」旨のBの依頼にかかわらず、Aは、Cに対して重要事項として、当該登記について説明した。 | ◯ |
10 | H07-41-1 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買契約において、当該宅地の上に存する登記された抵当権が宅地の引渡し時までに抹消される予定である場合には、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に際し当該抵当権の説明を省略することができる。 | × |
11 | H06-41-1 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の賃貸借契約を媒介するに際し、重要事項の説明を行った。マンションの所有者については、登記名義人を説明したが、マンションの抵当権については、借主に関係がないので、説明しなかった。 | × |
12 | H05-44-4 | 当該建物は、表示登記はされていたが、所有権保存登記がされていなかったので、建物の登記簿上の所有者に関しては、何も説明しなかった。 | × |
13 | H04-40-4 | 取引物件の登記簿の表題部に記載されている所有者の氏名については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。 | ◯ |
2 違反する
敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項を重要事項として説明しなければならない(宅建業法35条1項14号、同法規則16条の4の3第11号)。
「精算の方法」を省略することはできない。
■参照項目&類似過去問
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貸借の重要事項(⑤敷金など契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項)(宅建業法[11]2(5)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-36-4 | 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | ◯ |
2 | R02-44-2 | 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H21-33-4 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H18-33-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を重要事項として説明しなければならない。 | × |
5 | H17-38-4 | マンションの一室の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。 | × |
6 | H13-36-2 | 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。 | × |
7 | H11-41-4 | 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、貸借契約終了時における敷金その他の金銭の精算に関する事項が定まっていない場合には、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
8 | H09-38-3 | 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した。AがCに対して重要事項の説明を行う場合に、契約終了時における敷金の精算に関する事項についてのBの意思が明確でなかったため、Aは、止むを得ず代替の措置として、当該建物の近隣にある類似建物についての精算の例をCに説明するにとどめた。 | × |
9 | H08-35-3 | 区分所有建物の貸借の媒介をする場合、敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項を重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
3 違反しない
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を重要事項として説明しなければならない(宅建業法35条1項6号、同法規則16条の2第3号)。
しかし、規約の定め(案を含む)がないときには説明する必要はない。
■参照項目&類似過去問
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区分所有建物の重要事項(③専有部分の用途・利用制限に関する規約(案)(宅建業法[11]2(4)③))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-37-1 | 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。 | × |
2 | R02-31-4 | 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。 | × |
3 | R01-28-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H28-39-1 | 宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させようとしている。専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 | × |
5 | H26-34-4 | 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。 | ◯ |
6 | H18-35-4 | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。 | ◯ |
7 | H17-38-3 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
8 | H15-45-1 | 宅地建物取引業者は、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明を行わなかった。 | × |
9 | H13-36-3 | 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、重要事項として、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。 | ◯ |
4 違反する
マンション(区分所有建物)の管理が委託されている場合には、委託を受けている者の氏名・住所(法人であれば、商号or名称・主たる事務所の所在地)を重要事項として説明しなければならない(宅建業法35条1項6号、同法規則16条の2第8号)。
「主たる事務所の所在地」を省略することはできない。
■参照項目&類似過去問
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区分所有建物の重要事項(⑧管理の委託先)(宅建業法[11]2(4)⑧)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R06-26-ウ | 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | R01-41-1 | 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H29-41-1 | 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H25-29-2 | 建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。 | ◯ |
5 | H17-38-1 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び委託された業務の内容を説明しなければならない。 | × |
6 | H13-36-4 | 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、重要事項として、マンションの管理の委託を受けている法人については、その商号又は名称は説明したが、その主たる事務所の所在地については説明しなかった。 | × |
7 | H11-41-3 | 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として、当該1棟の建物及びその敷地の管理がA(個人)に委託されている場合には、Aの氏名及び住所を説明しなければならない。 | ◯ |
8 | H06-41-4 | マンションの貸借の媒介で、管理の委託を受けている法人について、商号又は名称は説明したが、主たる事務所の所在地については説明しなかった。 | × |
9 | H02-45-1 | 宅地建物取引業者が区分所有建物に関する重要事項説明を行う場合、当該建物の管理が委託されているときは、その委託されている管理の内容を説明すれば足り、受託者の氏名及び住所を説明する必要はない。 | × |