【宅建過去問】(平成12年問25)農地法

農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。
  2. 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
  3. 都道府県が農地を耕作目的で取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。
  4. 農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。

正解:1

1 誤り

農地を住宅建設(転用)のために取得するのだから、農地法5条の問題である。
そして、市街化区域内の農地を取得する場合は、農業委員会への届出で足りる(農地法5条1項7号)。
農林水産大臣に届け出るのではない。

■類似過去問
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5条許可:市街化区域内の特例(農地法[04]1(2)①)
年-問-肢内容正誤
市街化区域内
1H30-22-1市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法第5条の許可は不要である。
2H23-22-4市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、工事完了後に農業委員会に届け出ればよい。×
3H21-22-3市街化区域内の2haの農地を転用目的で取得する場合、知事等の許可が必要。×
4H20-24-4市街化区域内の4ha以下の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。×
5H19-25-2市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。
6H16-24-1市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。×
7H12-25-1市街化区域内の4ha超の農地を転用目的で取得する場合、農水大臣への届出が必要。×
8H11-24-3市街化区域内の4ha超の農地を農地以外のものに転用するために取得する場合、知事等に5条の届出が必要。×
9H08-17-1市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合、知事等に届け出れば、5条許可は不要。×
10H02-26-3市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要。×
11H01-27-4市街化区域内の農地・採草放牧地を農地・採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定する場合、市町村長に届け出れば、5条許可は不要。×
市街化調整区域内
1R03-21-3砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。×
2R03-21-4都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
3H25-21-3国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。×
4H23-22-3農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
5H20-24-1現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。×
6H20-24-2建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
7H15-23-2市街化調整区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。×

2 正しい

農家が自己所有の農地を住宅に転用するのだから、農地法4条の問題である。
また、市街化調整区域内の農地であるから、市街化区域内の特例の適用はない。
したがって、農地法4条の許可を受ける必要がある。

■類似過去問
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4条許可:市街化区域内の特例(農地法[03]1(2)①)
年-問-肢内容正誤
市街化区域内
1R03s-21-4市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
2R02-21-2市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。×
3R01-21-3市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
×
424-22-3市街化区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。
514-23-1市街化区域内の農地転用について、必ず許可が必要。×
605-26-1市街化区域内の農地に住宅を建てる場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。
市街化区域外
127-22-2農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。×
227-22-3農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。×
322-22-2宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る3条許可のほか、農地転用に係る4条の知事の許可を受ける必要がある。×
409-21-2市街化区域外の自己所有農地に賃貸住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。×
509-21-3市街化区域外の自己所有農地に居住用住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。×
市街化調整区域内
128-22-4農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。×
225-21-4相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。
320-24-3市街化調整区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。×
419-25-1相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。×
512-25-2農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。

3 正しい

国・都道府県が耕作目的で農地を取得する場合、つまり農地法3条ケースでは、許可は不要である(農地法3条1項5号)。

※4条・5条の場合には、「道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供する」場合に限って、許可が不要とされる。

■類似過去問
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3条許可:国・都道府県への権利移動(農地法[02]1(2)①)
年-問-肢内容正誤
112-25-3都道府県が農地を耕作目的で取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。
201-27-2国又は都道府県が耕作の目的で農地又は採草放牧地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。

4 正しい

農業用施設への転用も農地の転用であり、他の農家から取得する以上、農地法5条の許可を受ける必要がある。
※自己所有の2アール未満の農地を農業用施設に供する場合には、農地法4条の許可は不要である(農地法4条1項8号、同法施行規則5条1号)。

■類似過去問
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4条許可:農業用施設の敷地に転用(農地法[03]1(2)②)
年-問-肢内容正誤
118-25-4農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、農地法第4条第1項の許可を受ける必要がある。×
215-23-3農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。
×
314-23-2採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。
×
412-25-4農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。
511-24-2農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
×
610-24-3自己所有の市街化区域外の農地5ヘクタールを豚舎用地に転用する場合は、農地法第4条により農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
×

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