【宅建過去問】(平成13年問01)共有
A・B・Cが、持分を6・2・2の割合とする建物の共有をしている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aが、B・Cに無断で、この建物を自己の所有としてDに売却した場合は、その売買契約は有効であるが、B・Cの持分については、他人の権利の売買となる。
- Bが、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、A・Cは、Bに対して、理由を明らかにすることなく当然に、その明渡しを求めることができる。
- この建物をEが不法占有している場合には、B・Cは単独でEに明渡しを求めることはできないが、Aなら明渡しを求めることができる。
- 裁判による共有物の分割では、Aに建物を取得させ、AからB・Cに対して適正価格で賠償させる方法によることは許されない。
正解:1
1 正しい
【自己(A)の持分に関して】
共有持分権の処分は共有者が単独で行うことができる。 したがって、本肢の売買契約はAの持分に関しては問題なく有効である。
【他人(B・C)の持分に関して】
Aは他の共有者の持分に関しては処分する権限を有しない。
しかし、他人の所有物や持分であっても、契約の対象とすることは可能であり、その売買契約は有効である(他人物売買。民法561条)。
■参照項目&類似過去問
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持分の処分(民法[10]2(1))
他人物売買:有効性(民法[24]1(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 15-04-1 | 共有者の一人は、他の共有者の同意を得なければ、共有持分権を売却できない。 | × |
2 | 13-01-1 | 共有者の一人が、他の共有者に無断で、共有する建物を自己の所有として売却した場合、その売買契約は有効であるが、他の共有者の持分については、他人の権利の売買となる。 | ◯ |
3 | 09-02-1 | 共有者の一人は、他の共有者の同意を得なければ、自己の持分を他に譲渡できない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-01-4 | 他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。 | × |
2 | H29-02-2 | Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。 | × |
3 | H29-05-4 | Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。 | ◯ |
4 | H21-10-3 | Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。甲土地がAの所有地ではなく、他人の所有地であった場合には、AB間の売買契約は無効である。 | × |
5 | H13-01-1 | A・B・Cが、持分を6・2・2の割合とする建物の共有をしている。Aが、B・Cに無断で、この建物を自己の所有としてDに売却した場合は、その売買契約は有効であるが、B・Cの持分については、他人の権利の売買となる。 | ◯ |
6 | H11-10-1 | AからBが建物を買い受ける契約を締結した。この建物がCの所有で、CにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく、AがBにその所有権を移転することができない場合でも、AB間の契約は有効に成立する。 | ◯ |
7 | H01-04-1 | 売買契約の目的物である土地が第三者の所有であって、当該第三者に譲渡の意思がないときは、契約は無効となる。 | × |
2 誤り
各共有者はその持分に応じて、共有物(建物)を使用する権利を有している(民法249条)。
したがって、共有物の持分の過半数を超える者(A・C)であっても、他の共有者Bに対して明渡を請求することはできない(最判昭41.05.19)。
■参照項目&類似過去問
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共有物の使用(民法[10]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-10-4 | 共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、その共有物の明渡しを請求することはできない。 | × |
2 | 29-03-1 | 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。 | ◯ |
3 | 29-03-2 | AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。 | ◯ |
4 | 29-03-3 | DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。 | × |
5 | 24-10-2 | 共同相続人の一人が相続財産である建物全部を占有する場合、他の相続人は明渡請求ができる。 | × |
6 | 23-03-4 | 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者はその持分によらず単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。 | × |
7 | 19-04-1 | 共有者の一人から占有使用を承認された者は、承認した者の持分の限度で占有使用できる。 | ◯ |
8 | 13-01-2 | 共有者の一人が共有物全体を使用している場合、他の共有者はその明渡しを請求できる。 | × |
9 | 09-02-3 | 共有者は、その持分割合に応じて、共有物全体を使用する権利を有する。 | ◯ |
3 誤り
共有物の不法占有者に対して明渡しを請求するのは保存行為にあたる(大判大10.06.13)。したがって、各共有者が単独で行うことができる(民法252条ただし書き)。
したがって、Aのみならず、B・Cも単独で明渡しを請求することができる。
■参照項目&類似過去問
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不法占拠者の排除(民法[10]3(5)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-10-1 | 相続人が、相続した建物を不法占拠する者に対し明渡しを求めたとしても、単純承認をしたものとはみなされない。 | ◯ |
2 | 23-03-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
3 | 18-04-1 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
4 | 13-01-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、共有者の過半数の同意が必要。 | × |
5 | 06-03-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
6 | 04-12-2 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
4 誤り
共有物の分割にあたり、裁判所は、共有物全体を共有者の一人Aの所有とし、他の共有者B・Cには持分の価格を取得させるという方法(全面的価格賠償)をとることができる(民法258条。最判平08.10.31)。
■参照項目&類似過去問
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裁判による共有物の分割(民法[10]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-03-2 | 分割により価値が著しく減少する場合、裁判所は競売を命じることができる。 | ◯ |
2 | 18-04-3 | 共有物の分割にあたり、全面的価格賠償も認められる。 | ◯ |
3 | 13-01-4 | 共有物の分割にあたり、全面的価格賠償は許されない。 | × |
4 | 06-03-4 | 共有者間で共有物分割に関する協議がととのわないときは、裁判所に請求できる。 | ◯ |