【宅建過去問】(平成13年問06)各種契約
契約当事者が死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 委任契約において、委任者又は受任者が死亡した場合、委任契約は終了する。
- 使用貸借契約において、貸主又は借主が死亡した場合、使用貸借契約は効力を失う。
- 組合契約において、組合員が死亡した場合、当該組合員は組合契約から脱退する。
- 定期贈与契約(定期の給付を目的とする贈与契約)において、贈与者又は受贈者が死亡した場合、定期贈与契約は効力を失う。
正解:2
1 正しい
委任契約は以下の事由によって終了する(民法653条)。
■参照項目&類似過去問
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委任契約:終了(民法[29]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-02-3 | 委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。 | ◯ |
2 | R03-03-ア | AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負う。 | × |
3 | R02-05-4 | AとBとの間で締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた。Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。 | × |
4 | H18-09-2 | 委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する。 | ◯ |
5 | H18-09-3 | 委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。 | × |
6 | H18-09-4 | 委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。 | ◯ |
7 | H13-06-1 | 委任契約において、委任者又は受任者が死亡した場合、委任契約は終了する。 | ◯ |
8 | H09-09-4 | 有償の準委任契約は、受託者の死亡によって終了し、受託者の相続人はその地位を相続しない。 | ◯ |
9 | H07-09-3 | 委任者が死亡したとき、委託契約は終了するが、急迫の事情がある場合においては、受任者は、その管理業務を行う必要がある。 | ◯ |
2 誤り
使用貸借契約においては、借主が死亡した場合には使用貸借契約は終了する(民法599条)。
しかし、貸主が死亡した場合には、使用貸借契約は終了しない。
■参照項目&類似過去問
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使用貸借:相続の可否(民法[27]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物について使用貸借契約を締結した。 | |||
1 | R03-03-エ | Bが死亡した場合、Bの相続人は、Aとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して甲建物を使用することができる。 | × |
2 | 27-03-1 | 借主が死亡した場合、賃貸借では契約は終了しないが、使用貸借では契約が終了する。 | ◯ |
3 | 21-12-4 | Bが死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はBの相続人に相続されない。 | ◯ |
4 | 17-10-1 | Bが死亡した場合、使用貸借契約は当然に終了する。 | ◯ |
5 | 13-06-2 | 使用貸借契約において、貸主又は借主が死亡した場合、使用貸借契約は効力を失う。 | × |
6 | 09-08-3 | 契約で定めた期間の満了前にBが死亡した場合には、Bの相続人は、残りの期間についても、当該建物を無償で借り受ける権利を主張することはできない。 | ◯ |
3 正しい
組合員は、以下の事由によって、組合契約から脱退したことになる(民法679条)。
(1)死亡
(2)破産手続開始
(3)後見開始の審判
(4)除名
■参照項目&類似過去問
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組合
[共通の設定]
AはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。
[共通の設定]
AはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H16-11-1 | AとBは、出資の価額が均等なので、損益分配の割合も均等に定めなければならない。 | × |
2 | H16-11-2 | 組合への出資金で不動産を購入し組合財産とした場合、この組合財産は総組合員の共有に属する。 | ◯ |
3 | H16-11-3 | 組合財産たる建物の賃借人は、組合に対する賃料支払債務と、組合員たるAに対する債権とを相殺することができる。 | × |
4 | H16-11-4 | 組合に対し貸付金債権を取得した債権者は、組合財産につき権利行使できるが、組合員個人の財産に対しては権利行使できない。 | × |
5 | H13-06-3 | 組合契約において、組合員が死亡した場合、当該組合員は組合契約から脱退する。 | ◯ |
4 正しい
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う(民法552条)。
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