【宅建過去問】(平成13年問18)都市計画法(開発許可)
次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。)のうち、同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。
- 図書館の建築を目的として行う開発行為
- 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為
- 土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為
- 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為
Contents
正解:1
はじめに
開発許可の要否
開発許可の要否が問われた場合、以下のフローチャートの手順で考えましょう。手間を減らし、正解の確実性を高めることができます。
面積要件
面積要件についてもまとめておきます。
1 開発許可を常に受ける必要がない
公益上必要な一定の建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要です(都市計画法29条1項3号)。
図書館は、このリストに含まれています。したがって、いかなる区域においても、いかなる面積であっても、開発許可を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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該当するもの | |||
図書館 | |||
1 | H24-17-ア | 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | × |
2 | H19-20-イ | 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | ◯ |
3 | H18-19-2 | 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
4 | H13-18-1 | 図書館の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。 | ◯ |
5 | H12-20-1 | 図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。 | ◯ |
博物館 | |||
1 | R04-16-2 | 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
公民館 | |||
1 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | H26-16-ウ | 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | × |
3 | H15-18-4 | 準都市計画区域における公民館の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | ◯ |
4 | H12-20-1 | 図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。 | ◯ |
変電所 | |||
1 | H29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
公園施設 | |||
1 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
該当しないもの | |||
診療所 | |||
1 | H25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
病院 | |||
1 | R06-16-1 | 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 | ◯ |
2 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
3 | H26-16-ア | 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については、都市計画法第34条の2の規定に基づき協議する必要がある。 | ◯ |
4 | H24-17-イ | 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
学校 | |||
1 | H18-19-3 | 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
2 | H13-18-4 | 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。 | × |
3 | H09-18-4 | 市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
4 | H05-18-2 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
2 開発許可が必要となる場合がある
農林漁業用の建築物なので、開発許可が不要になるようにも思えます。しかし、農林漁業用の建築物について、特例扱いを受けるのは、市街化区域以外の区域に限られます(都市計画法29条1項2号、2項1号)。
本肢の開発行為が、市街化区域内で行われ、かつ、その面積が1,000㎡以上であれば、開発許可を受ける必要が生じます。
「開発許可を常に受ける必要がない」わけではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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区域を問わない | |||
1 | H13-18-2 | 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。 | × |
市街化区域内 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | H29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | ◯ |
4 | H24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
5 | H19-20-ウ | 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | × |
6 | H18-19-1 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H17-18-1 | 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その規模によっては、開発許可を受けなければならない場合がある | ◯ |
8 | H14-19-1 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。 | × |
9 | H14-19-2 | 市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。 | × |
10 | H09-18-2 | 市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
11 | H05-18-3 | 市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100㎡の畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | ◯ |
市街化調整区域内 | |||
1 | H23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | H15-18-1 | 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | × |
3 | H12-20-2 | 市街化調整区域内における開発行為であっても、その区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受けることなく、行うことができる。 | × |
4 | H10-18-4 | 市街化調整区域内の農地において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
5 | H06-19-2 | 市街化調整区域内で行う開発行為で、農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては、都道府県知事の許可を要しない。 | ◯ |
6 | H04-20-4 | 市街化調整区域内で農業を営む者が建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その建築物がその者の居住の用に供するものであっても都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
非線引区域内 | |||
1 | H11-18-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
準都市計画区域内 | |||
1 | H30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 開発許可が必要となる場合がある
土地区画整理事業の施行として行う開発行為であれば、いかなる区域においても開発許可は不要です(都市計画法29条1項5号)。
しかし、本肢の開発行為は、「土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為」としか分かりません。
この開発行為が土地区画整理事業の施行として行うのでなければ、その区域や面積によっては開発許可を受ける必要が生じます。
「開発許可を常に受ける必要がない」わけではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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都市計画事業 | |||
1 | R06-16-3 | 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 | × |
2 | H14-19-3 | 準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は不要である。 | ◯ |
3 | H14-19-4 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。 | × |
土地区画整理事業 | |||
1 | R03-16-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H13-18-3 | 土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。 | × |
3 | H10-18-2 | 市街化区域内の山林において、土地区画整理事業(規模5ヘクタール)の施行として開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
4 | H07-20-2 | 土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
市街地再開発事業 | |||
1 | R04-16-1 | 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H17-18-2 | 都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、その規模によっては、開発許可を受けなければならない場合がある | × |
3 | H15-18-2 | 市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | ◯ |
4 開発許可が必要となる場合がある
(肢1の表参照。)
大学は、公益上必要な一定の建築物のリストに含まれていません(都市計画法29条1項3号)。
したがって、その区域や面積によっては開発許可を受ける必要が生じます。
「開発許可を常に受ける必要がない」わけではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
該当するもの | |||
図書館 | |||
1 | H24-17-ア | 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | × |
2 | H19-20-イ | 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | ◯ |
3 | H18-19-2 | 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
4 | H13-18-1 | 図書館の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。 | ◯ |
5 | H12-20-1 | 図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。 | ◯ |
博物館 | |||
1 | R04-16-2 | 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
公民館 | |||
1 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | H26-16-ウ | 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | × |
3 | H15-18-4 | 準都市計画区域における公民館の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | ◯ |
4 | H12-20-1 | 図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。 | ◯ |
変電所 | |||
1 | H29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
公園施設 | |||
1 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
該当しないもの | |||
診療所 | |||
1 | H25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
病院 | |||
1 | R06-16-1 | 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 | ◯ |
2 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
3 | H26-16-ア | 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については、都市計画法第34条の2の規定に基づき協議する必要がある。 | ◯ |
4 | H24-17-イ | 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
学校 | |||
1 | H18-19-3 | 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
2 | H13-18-4 | 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。 | × |
3 | H09-18-4 | 市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
4 | H05-18-2 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |