【宅建過去問】(平成13年問19)都市計画法(開発許可)
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 開発許可申請書には、予定建築物の用途のほか、その構造、設備及び予定建築価額を記載しなければならない。
- 開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
- 開発許可の取消しの訴えは、当該開発許可についての審査請求に対する開発審査会の裁決を経た後でなければ提起することができない。
正解:3
1 誤り
開発許可申請書の記載事項は、以下のものである(都市計画法30条1項)。
- 開発区域の位置、区域及び規模
- 予定建築物等の用途
- 設計
- 工事施行者
- その他国土交通省令で定める事項
「構造、設備、予定建築価額」の記載は不要である。
■参照項目&類似過去問
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開発許可申請書の記載事項(都市計画法[06]3(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-16-1 | 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 | ◯ |
2 | H18-20-1 | 開発行為に関する設計に係る設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成したものでなければならない。 | × |
3 | H18-20-2 | 開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、開発区域内において予定される建築物の用途を記載しなければならない。 | ◯ |
4 | H13-19-1 | 開発許可申請書には、予定建築物の用途のほか、その構造、設備及び予定建築価額を記載しなければならない。 | × |
5 | H08-21-2 | 開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出しなければならない申請書には、開発行為に関する設計、工事施行者等を記載しなければならない。 | ◯ |
6 | H07-20-1 | 開発許可を受けようとする者は、予定建築物の用途、構造及び設備を記載した申請書を提出しなければならない。 | × |
7 | H02-20-4 | 開発許可を受けようとする者は、開発区域内において予定される建築物の用途、高さ及び階数を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。 | × |
2 誤り
開発許可申請の対象は、自己所有の土地だけではなく、他人所有の土地であってもかまわない。
この場合には、開発行為の施行または開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得なければならない(都市計画法33条1項14号)。
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開発許可の基準:土地所有者等の同意(都市計画法[06]3(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-19-2 | 開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。 | × |
2 | H11-19-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域に隣接する土地について権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。 | × |
3 | H10-19-2 | 開発許可を申請した場合、開発行為をしようとする土地等について開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければ許可を受けることができない。 | ◯ |
4 | H07-20-3 | 開発許可の申請書には、開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。 | ◯ |
5 | H06-19-4 | 開発許可を申請しようとする者は、当該開発行為をしようとする土地の相当部分について、所有権を取得していなければならない。 | × |
6 | H04-19-1 | 開発許可の申請は、自己が所有していない土地については、することができない。 | × |
3 正しい
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築し、また特定工作物を建設してはならない(都市計画法37条)。
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開発区域内の建築の制限(工事完了公告前)(都市計画法[06]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-16-4 | 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。 | ◯ |
2 | H27-15-3 | 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。 | × |
3 | H22-17-3 | 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。 | ◯ |
4 | H20-19-1 | 開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。 | ◯ |
5 | H18-20-4 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。 | × |
6 | H15-19-1 | 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。 | ◯ |
7 | H13-19-3 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。 | ◯ |
8 | H11-18-2 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告前であっても、当該開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができる。 | ◯ |
9 | H08-21-4 | 開発許可を受けた開発区域内の土地については、工事完了の公告があるまでの間は、都道府県知事の許可を受けなければ分譲することができない。 | × |
10 | H07-19-1 | 開発許可を受けた開発区域内の土地において、都道府県知事が支障がないと認めたときは、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、建築物を建築することができる。 | ◯ |
11 | H04-19-3 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は土地を分譲してはならない。 | × |
12 | H01-21-1 | 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物の建築は、一切行ってはならない。 | × |
4 誤り
審査請求に対する開発審査会の裁決を待つことなく、直接、開発許可処分の取消しの訴えを提起することができる(都市計画法旧52条の削除)。
■参照項目&類似過去問
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審査請求と訴訟の関係(都市計画法[06]3(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-19-4 | 開発許可の取消しの訴えは、当該開発許可についての審査請求に対する開発審査会の裁決を経た後でなければ提起することができない。 | × |
2 | H07-19-4 | 開発許可処分については、開発審査会の裁決を経ることなく、直接その取消しの訴えを提起することができる。 | ◯ |
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○開発許可処分については、開発審査会の裁決を経ることなく、直接その取消しの訴えを提
起することができる。(平7 問19 肢4)
✕開発許可の取消しの訴えは、当該開発許可についての審査請求に対する開発審査会の裁決
を経た後でなければ提起することができない。(平13 問19 肢4)
開発許可処分については、開発審査会の裁決を経ることなく、常に直接その取消しの訴えを
提起することができる。(私が持っている過去問 平13 問19 肢4)
サイトに記載されている平13 問19 肢4と、私が持っている平13 問19 肢4の問題が微妙に違うのと、上記の問題は全て○(正)のではないかと思うのですが。かつて、法改正があった箇所だと思われるのですが、最新の法律では上記は全て正しくとなるのではないかと思うのです
クリスティーン様
いつも御質問ありがとうございます。
返信が遅くなり、申し訳ございません。
さて、御質問の知識は、平成28年の法改正に関連するものです。
改正以前の都市計画法では、
「開発許可の取消しの訴えに先立って、審査請求をする必要がある」とされていました(都市計画法旧52条)。
しかし、法改正により、この旧52条は、丸ごと削除されたのです。
これにより、審査請求と取消しの訴えの順序については、
「審査請求を経由しなくても、直接、取消しの訴えを提起できる」
ということになりました。
平成7年問19肢4と平成13年問19肢4については、この法改正を踏まえ、出題時の問題文を修正しています。
元々の問題文のままにすると、いずれの問題も「正解が2つ」になってしまうからです。
以上の2肢については、
「出題時の姿とは違っているが、現行の法律に一致させている。」
ことを前提に御覧いただけるようお願いします。
(以下、念のため。)
平成7年問19肢4と平成13年問19肢4の出題時の姿は、以下の通りでした。
法改正に対応して、両者を入れ替えています。
【平成7年問19肢4】
開発許可の取消しの訴え…中略…は, 当該開発許可についての審査請求に対する開発審査会の裁決を経た後でなければ, 提起することができない。
(当時の法律では「正しい」、現行の法律では「誤り」)
【平成13年問19肢4】
開発許可処分については, 開発審査会の裁決を経ることなく, 常に直接その取消しの訴えを提起することができる。
(当時の法律では「誤り」、現行の法律では「正しい」)