【宅建過去問】(平成15年問22)土地区画整理法
土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
- 施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
- 換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。
- 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。
正解:2
1 誤り
換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとされる(土地区画整理法103条1項)。
公告するのではない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 25-20-2 | 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行う。 | × |
2 | 15-22-1 | 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。 | × |
3 | 03-26-1 | 換地処分は、換地計画において定められた関係事項を公告することにより行われる。 | × |
2 正しい
施行地区内の宅地について存する地役権は、宅地の上に存する他の権利と異なり、換地処分にかかる公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存するものとされる(土地区画整理法104条4項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 27-20-2 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。 | ◯ |
2 | 15-22-2 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。 | ◯ |
3 | 06-26-3 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分により、換地に移行する。 | × |
4 | 03-26-3 | 土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。 | ◯ |
3 誤り
換地処分にかかる公告があった場合、換地計画において換地について定められた抵当権等の目的となるべき宅地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地について存した抵当権等の目的である宅地とみなされる(土地区画整理法104条4項)。
従前の宅地に存した抵当権が消滅するわけではない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 17-23-3 | 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。 | ◯ |
2 | 15-22-3 | 換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。 | × |
4 誤り
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属するものとする(土地区画整理法105条3項)。
「その公共施設を管理すべき者」は、原則として、公共施設の所在する市町村である(同法106条1項本文)。ただし、例外的に、管理すべき者について、他の法律や規約などの定めがあれば、そちらが優先する(同項ただし書き)。
本肢は「すべて市町村の管理に属する」としているが、例外のケースもあるので、必ずしも市町村に属するとは限らない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 27-20-4 | 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。 | × |
2 | 15-22-4 | 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。 | × |
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