【宅建過去問】(平成03年問26)土地区画整理法
土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 換地処分は、換地計画において定められた関係事項を公告することにより行われる。
- 換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならない。
- 土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。
- 換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。
正解:1
1 誤り
換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとされる(土地区画整理法103条1項)。
公告するのではない。
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換地処分の方法(区画整理法[05]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-20-2 | 市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。 | × |
2 | H25-20-2 | 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。 | × |
3 | H15-22-1 | 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。 | × |
4 | H03-26-1 | 換地処分は、換地計画において定められた関係事項を公告することにより行われる。 | × |
2 正しい
換地処分は、原則として、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、行わなければならない(土地区画整理法103条2項本文)。
※ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、全部の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる(同項ただし書き)。
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換地処分のタイミング(区画整理法[05]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-20-2 | 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 | ◯ |
2 | H25-20-1 | 個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 | ◯ |
3 | H18-24-3 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。 | × |
4 | H10-23-1 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ、することができない。 | × |
5 | H03-26-2 | 換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならない。 | ◯ |
6 | H01-26-3 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部についてしなければならない。 | ◯ |
3 正しい
施行地区内の宅地について存する地役権は、宅地の上に存する他の権利と異なり、換地処分にかかる公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する(土地区画整理法104条4項)。
しかし、行使する利益がなくなった地役権については、これを維持する必要がない。このような地役権は、換地処分の公告があった日が終了した時点で消滅する(同条5項)。
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換地処分の効果(地役権)(区画整理法[05]2(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-20-2 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。 | ◯ |
2 | H15-22-2 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。 | ◯ |
3 | H06-26-3 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分により、換地に移行する。 | × |
4 | H03-26-3 | 土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。 | ◯ |
4 正しい
換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する(土地区画整理法104条8項)。
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清算金(区画整理法[03]1(2))
換地処分の効果(清算金)(区画整理法[05]2(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-20-1 | 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。 | ◯ |
2 | R04-20-4 | 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。 | ◯ |
3 | R02s-20-2 | 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。 | × |
4 | H20-23-2 | 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。 | ◯ |
5 | H03-26-4 | 換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。 | ◯ |
6 | H01-26-4 | 施行者は、清算金の徴収及び交付の完了後、遅滞なく、換地処分を行わなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-20-1 | 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。 | ◯ |
2 | R02s-20-2 | 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。 | × |
3 | H03-26-4 | 換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。 | ◯ |
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