【宅建過去問】(平成15年問33)宅建士

甲県知事の宅地建物取引士登録(以下この問において「登録」という。)を受けている宅地建物取引士Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当することとなったときは、破産手続開始の決定があった日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。
- Aは、乙県知事から事務の禁止処分を受けたが、乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため、その禁止の期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。
- Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、拘禁刑1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。
- Aが役員をしているC社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。
正解:2
1 誤り
宅建士が破産者となった場合、その日から30日以内に、本人が甲県知事にその旨を届け出なければなりません(宅建業法21条2号 、18条1項3号)。
「本人」であって「破産管財人」ではないので、本肢は、誤りです。
| 事由 | 届出義務者 | 届出期間 | |
|---|---|---|---|
| ① | 死亡 | 相続人 | 事実を知った日から30日以内 |
| ② | 心身の故障 | 本人・法定代理人・同居の親族 | その日から30日以内 |
| ③ | 破産手続開始決定 | 本人 | 〃 |
| ④ | 欠格事由となる刑罰 | 本人 | 〃 |
| ⑤ | 暴力団員等 | 本人 | 〃 |
※宅建業者の場合には、破産管財人が届け出ることと比較して覚えること(宅建業法11条1項3号)。
| 廃業の原因 | 届出義務者 | 届出期間 | 免許失効 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 個人業者の死亡 | 相続人 | 事実を知った日から30日以内 | 死亡時 |
| ② | 法人業者が合併で消滅 | 消滅法人の代表役員であった者 | その日から30日以内 | 合併時 |
| ③ | 破産手続開始決定 | 破産管財人 | 〃 | 届出時 |
| ④ | 法人の解散 | 清算人 | 〃 | 〃 |
| ⑤ | 宅建業の廃止 | 宅建業者であった個人・法人の代表役員 | 〃 | 〃 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る宅建士の死亡等の届出(破産手続開始決定)(宅建業法[05]5(2)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H25-44-ア | 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産手続開始の決定を受けた場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。 | × |
| 2 | H15-33-1 | 甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている宅地建物取引士Aが破産手続開始の決定を受けたときは、破産手続開始の決定があった日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。 | × |
| 3 | H06-36-1 | 宅地建物取引士Aが死亡したときはその相続人が、破産したときはA自らが、届出をしなければならない。 | ◯ |
| 4 | H04-46-2 | 破産手続開始決定を受けたAが甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士である場合、Aは、破産の日から30日以内にその旨を、また、復権したときは速やかにその旨を、甲県知事に届け出なければならない。 | × |
| 5 | H03-35-1 | 甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている者が破産手続開始の決定を受けた場合、本人が、その日から30日以内に、甲県知事にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
2 正しい
甲県知事登録の宅建士Aが乙県内に所在する宅建業者Bの事務所で業務に従事するのですから、登録の移転が可能なシチュエーションではあります(宅建業法19条の2本文)。しかし、事務禁止期間中は、登録の移転を申請することができません(同条ただし書き)。
もちろん、事務禁止期間が明ければ、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る事務禁止期間中の登録の移転(宅建業法[05]7(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R04-33-ウ | 甲県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を乙県知事に申請することができない。 | ◯ |
| 2 | H18-32-2 | 宅地建物取引士Aは、甲県知事の登録を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している。Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは宅地建物取引士としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。 | × |
| 3 | H15-33-2 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、乙県知事から事務の禁止処分を受けたが、乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため、その禁止の期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。 | ◯ |
| 4 | H02-37-1 | 宅地建物取引士Aが、その事務に関し不正な行為をしたため、登録を受けている甲県知事から令和XX年7月1日以後3ヵ月間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日以後乙県内の事務所勤務となった場合、Aは、同年10月に乙県知事に登録の移転を申請することができる。 | ◯ |
3 誤り
■拘禁刑について
Aが受けた刑罰の種類が拘禁刑であるため、その原因となる犯罪を問わず、宅建士の欠格要件に該当します(宅建業法18条1項6号)。

執行猶予期間が満了した場合、その時点で、刑の言渡し自体が、効力を失います(刑法27条)。その後は、宅建士登録を受けることに問題はありません。
■罰金刑について
宅建業法に違反し、罰金刑を受けた場合は、宅建士の欠格要件に該当します(表の1。宅建業法18条1項6号)。
| 1 | 宅建業法違反 |
| 2 | 傷害罪 |
| 3 | 傷害現場助勢罪 |
| 4 | 暴行罪 |
| 5 | 凶器準備集合・結集罪 |
| 6 | 脅迫罪 |
| 7 | 背任罪 |
| 8 | 暴力団対策法違反 |
| 9 | 暴力行為等処罰法違反 |
この場合、刑の執行を終えてから5年を経過しないと、新たに登録を受けることができません(表の3。同項6号)。
■まとめ
拘禁刑には執行猶予が付いていますが、罰金刑には執行猶予が付いていません。
したがって、拘禁刑に関する執行猶予期間が満了したとしても、罰金刑の執行(=罰金の納付)を終えてから5年経つまで、Aは、新たに登録を受けることができません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る宅建士の欠格要件(拘禁刑以上の刑)(宅建業法[05]4(1)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R04-29-1 | 宅地建物取引士は、拘禁刑以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 2 | H20-33-1 | 拘禁刑以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。 | × |
| 3 | H15-33-3 | 宅地建物取引士Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、拘禁刑1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。 | × |
| 4 | H06-36-3 | 宅地建物取引士Aが公職選挙法に違反して拘禁刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。 | × |
| 5 | H01-37-3 | 登録を受けている者が拘禁刑に処せられた場合、本人が、その刑に処せられた日から30日以内に、当該登録をしている都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。 | ◯ |
| 6 | H01-41-2 | 執行猶予つきの拘禁刑に処せられた者は、執行猶予期間満了の日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。 | × |
宅建士の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[05]4(1)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03s-37-3 | 宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。 | × |
| 2 | R02s-43-4 | 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。 | ◯ |
| 3 | H23-29-2 | 宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。 | × |
| 4 | H15-33-3 | 宅地建物取引士Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、拘禁刑1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。 | × |
| 5 | H12-33-2 | 宅地建物取引士は、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合は、30日以内に登録の消除を申請しなければならず、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。 | × |
| 6 | H08-42-3 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して、罰金の刑に処せられ罰金を納付した宅地建物取引士は、その日から60日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
| 7 | H06-36-3 | 宅地建物取引士Aが公職選挙法に違反して拘禁刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。 | × |
| 8 | H05-38-2 | 宅地建物取引士Aが知人に頼まれて無免許で宅地の売買の媒介を数回行った場合、Aは、その登録を消除されることがある。 | ◯ |
| 9 | H05-38-4 | 宅地建物取引士Aが刑法第211条(業務上過失傷害)の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、Aは、その登録を消除されることはない。 | ◯ |
| 拘留・科料刑 |
|||
| 1 | H01-37-2 | 登録を受けている者が刑法第208条の罪(暴行罪)を犯し、科料に処せられた場合、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。 | × |
4 誤り
■宅建業者の免許取消事由
免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託しなかった場合、免許権者は、その宅建業者の免許を取り消すことができます(表のa。宅建業法25条7項)。
これは、免許の任意的取消事由の一つです。
| a | 営業保証金供託の届出がないとき |
| b | 宅建業者の事務所所在地や宅建業者の所在を確知できないとき |
| c | 免許の条件に違反したとき |
■過去の免許取消しが宅建士の欠格要件となる場合
必要的取消事由のうち、1~3の理由で免許を取り消された宅建業者は、取消しの日から5年間、宅建士として登録を受けることができません。すでに登録を受けていれば、登録を消除されることになります。これは、免許を取り消された法人業者の役員であったものも同様です(宅建業法18条1項3号、66条1項8号、9号)。
| 1※ | 不正の手段によって免許を受けたとき |
| 2※ | 業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき |
| 3※ | 業務停止処分に違反したとき |
| 4 | 免許換えを怠ったとき |
| 5 | 免許後1年以内に事業不開始or1年以上事業休止 |
| 6 | 欠格事由に該当したとき |
しかし、C社は、任意的取消事由を理由に免許を取り消されています。この場合、Aの登録が消除されることはありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る宅建士の欠格要件(過去の免許取消し)(宅建業法[05]4(1)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R02s-26-2 | 宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。 | ◯ |
| 2 | R01-44-1 | 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。 | × |
| 3 | H23-29-1 | 不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。 | × |
| 4 | H15-33-4 | 宅地建物取引士Aが役員をしているB社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。 | × |
| 5 | H14-35-2 | 宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該宅地建物取引士はその登録を消除される。 | ◯ |
| 6 | H09-32-3 | 宅地建物取引業者A(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にAの役員であったBは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。 | ◯ |
| 7 | H08-42-1 | 宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止の処分を受けた法人において、当該処分に係る聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、当該処分の日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。 | × |
| 8 | H06-36-4 | 宅地建物取引士Aが不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消されたときは、Aは、登録を受けている都道府県知事に対する届出の必要はない。 | × |
| 9 | H05-38-1 | 宅地建物取引士資格登録を受けているAが役員をしている宅地建物取引業者B社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されても、Aは、宅地建物取引士証の交付を受けていなければ、その登録を消除されることはない。 | × |
| 10 | H04-36-2 | 3年前にA社が不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されたとき、A社の政令で定める使用人であった者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。 | × |
| 11 | H04-36-3 | 6月前にA社が宅地建物取引業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けたが、そのA社の取締役であった者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。 | × |
| 12 | H04-36-4 | 3年前にA社が引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に、A社の取締役を退任した者は、宅地建物取引士資格登録をすることができない。 | × |
| 13 | H01-41-4 | 不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消された者は、当該免許取消しの日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。 | ◯ |
| 関連過去問 | |||
| 1 | H02-37-2 | 宅地建物取引業者B社が、不正の手段により免許を受けたとして、令和X年7月1日甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示され、聴聞の期日前に相当の理由なく合併により消滅した場合、同年6月1日まで同社の取締役であったCは、同年10月に登録を受けることができない。 | ◯ |
営業保証金を供託しない場合の措置(宅建業法[06]2(3)・宅建業法[22]2(3)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-30-ア | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。 | × |
| 2 | R02s-33-4 | 免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。 | ◯ |
| 3 | H30-43-1 | 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。 | ◯ |
| 4 | H23-30-2 | 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、Aの免許を取り消すことができる。 | ◯ |
| 5 | H15-33-4 | 宅地建物取引士Aが役員をしているB社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。 | × |
| 6 | H12-44-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。 | × |
| 7 | H10-37-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合は、甲県知事から届出をすべき旨の催告を受け、さらに催告が到達した日から1月以内に届出をしないと免許を取り消されることがある。 | × |
| 8 | H09-34-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県知事から営業保証金の供託の届出をすべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その催告が到達した日から1月以内に届出をしない場合、Aは、実際に供託をしていても、免許の取消処分を受けることがある。 | ◯ |
| 9 | H08-47-1 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、当該免許を受けた宅地建物取引業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。 | × |
| 10 | H04-43-4 | 宅地建物取引業者が免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合において、その情状が重いときは、その免許をした国土交通大臣又は都道府県知事は、届出をすべき旨の催告をすることなく、その免許を取り消すことができる。 | × |


Aは、事務禁止の期間中は登録の移転を申請できないが、当該期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができる(宅建業法19条の2)。
コレにつき、
令和7年4月1日以降の法改正により、
宅地建物取引士の登録移転申請手続きが「移転先都道府県知事に直接申請する」方式に改められた。従来は「現在の登録都道府県知事→移転先都道府県知事」に書類を回す必要がありましたが、改正後は申請者が移転先都道府県知事に直接申請できるようになった?
この解釈間違っていますか?
「令和7年4月1日以降の法改正」ではなく、令和6年4月1日の法改正に関する質問だと思います。
「宅建業者」の「国土交通大臣」に対する手続について
この改正では、
・宅建業者から、国土交通大臣に対する申請や届出について
・都道府県知事を経由する手続が廃止されました。
具体的には、宅建業法78条の3の改正により、国土交通大臣に対する以下の手続きについて、都道府県知事を経由する必要がなくなったわけです。
1.宅建業者名簿・変更の届出
2.廃業等の届出
2.案内所等の届出
「宅建士」の「登録の移転」手続について
これは誤解です。
「宅建業者」の申請や届出と違って、宅建士による登録の移転手続については、法改正がありません。
令和7年4月1日現在でも、19条の2は、以下の内容のままです(下線は筆者が付したもの)。
したがって、この選択肢の場合
・当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事(乙県知事)に対し
・「当該登録をしている都道府県知事(甲県知事)を経由して」
登録の移転を申請する必要があります。