【宅建過去問】(平成16年問06) 連帯債務・保証債務


AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
  2. CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお1,000万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。
  3. Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
  4. Aが債務を承認して時効が更新されてもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が更新された場合にはFの連帯保証債務に対しても時効更新の効力を生ずる。

正解:4

1 誤り

■連帯債務

債権者Cは、連帯債務者AとBに対して、それぞれに全額請求することができます(民法432条)。

■連帯保証

債権者Eは、主債務者D、連帯保証人Fの双方に対して、全額請求することができます(民法454条)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務:履行請求の方法(民法[17]2(1))
年-問-肢内容正誤
116-06-1債権者は、連帯債務者に対し、それぞれ負担部分の範囲でしか請求できない。×
213-04-1債権者は、連帯債務者の一人に全額請求した場合、他の連帯債務者には全く請求することができない。×
308-04-1債権者は、連帯債務者のそれぞれに対して、同時に、代金全額の支払いを請求できる。

2 誤り

■連帯債務

連帯債務者の一人が債務を免除された場合であっても、他の連帯債務者の債務には影響がありません(民法441条本文)。本肢の例でいうと、CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお1,000万円全額の債務を負担しています。

■連帯保証

連帯保証人が債務の免除を受けた場合については、連帯債務に関するルールが準用されます(民法458条、441条本文)。したがって、主たる債務者Dの債務には全く影響を与えません。つまり、Dは、依然として全額の債務を負担します。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務者の一人に生じた事由(免除)(民法[17]4(4)①)

[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。

年-問-肢内容正誤
1R03-02-3AがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、AはBに対して、弁済期が到来した1,000万円全額の支払を請求することができる。
2H20-06-1Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。
×
3H16-06-2AがBに対して債務の全額を免除しても、CはAに対してなお1,000万円の債務を負担している。
4H08-04-3Aが、Bに対して代金債務の全額の免除をした場合でも、Cに対して代金全額の支払いを請求することができる。
連帯保証人について生じた事由(民法[18]3(2)②)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
BがAに対して負う1,000万円の債務について、Dが連帯保証人となっている。
免除
120-06-1Aが、Bに対して債務を免除した場合にはDが、Dに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ全額の債務を免れる。
×
216-06-2AがDに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Bも債務の全額を免れる。
×
時効の完成
120-06-3Bについて時効が完成した場合にはDが、Dについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ全額の債務を免れる。
×
履行の請求
120-06-2Aが、Bに対して履行を請求した効果はDに及ぶが、Dに対して履行を請求した効果はBに及ばない。
215-07-3Dの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、Dに対する履行の請求による時効の完成猶予は、Bに対してはその効力を生じない。
310-04-3AがDに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係でも消滅時効の完成が猶予されることになる。
×
407-03-1AがDに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務についても、時効の完成が猶予される。
×
502-07-3AのDに対する履行の請求は、Bに対しては効力を生じない。

3 誤り

■連帯債務

連帯債務者の1人であるAが債務全額(1,000万円)を弁済した場合、他の連帯債務者Bに対し、Bの負担部分(1/2=500万円)について求償することができます(民法442条)。

■連帯保証

主たる債務者Dの委託を受けて保証した連帯保証人Fは、弁済額の全額(1,000万円)を主たる債務者Dに求償することができます(民法459条1項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務者間の求償権(民法[17]3(2))
年-問-肢内容正誤
129-08-4(A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている。)CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
×
216-06-3連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の連帯債務者に対し、その負担部分につき求償できる。
313-04-3連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の債務者に対し、その負担部分と支払日以降の法定利息を求償できる。
連帯保証:構造(民法[18]3)
年-問-肢内容正誤
116-06-1債権者は、主債務者と連帯保証人に対し、それぞれ債務全額を請求できる。

4 正しい

■連帯債務

連帯債務者の一人が債務を承認し、その時効が更新された場合であっても、他の連帯債務者の債務には影響がありません(相対効。民法441条本文)。本肢の例でいうと、Aが債務を承認して時効が更新されても、Bの債務の時効の進行には影響しないわけです。

■連帯保証

主たる債務者Dが債務を承認し、その時効が更新された場合、保証債務の付従性により、連帯保証人Fの債務に対しても、時効更新の効力を生じます(民法457条1項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
連帯債務者の一人に生じた事由(権利の承認)(民法[17]4(4)④)

[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢内容正誤
1H16-06-4Bが債務を承認して時効が更新されてもCの連帯債務の時効の進行には影響しない。
2H03-06-4Bが債務を承認して、Aの代金債権の消滅時効が更新されたときでも、Cの債務については、更新されない。
3H01-10-3BがAに対して債務を承認すると、Aの貸金債権の消滅時効は、Cについても更新される。
×
主たる債務者について生じた事由(民法[18]2(2)①②)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
BがAに対して負う1,000万円の債務について、Cが保証人となっている。
免除
120-06-1Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ全額の債務を免れる。
×
時効完成
120-06-3Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ全額の債務を免れる。
×
履行の請求
120-06-2Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ぶが、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。
215-07-4Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、Bに対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、Cに対してもその効力を生ずる。
307-03-3AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても、時効の完成が猶予される。
402-07-2AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。×
債務の承認
116-06-4Bが債務を承認して時効が更新された場合にはCの保証債務に対しても時効更新の効力を生ずる。
主たる債務者の債権による相殺
106-09-4AがCに対して直接1,000万円の支払を求めて来ても、BがAに 600万円の債権を有しているときは、Cは、600万円の範囲で債務の履行を拒むことができるため、 400万円を支払えばよい。

>>年度目次に戻る

LINEアカウントで質問・相談

家坂講師に気軽に受験相談や質問ができるLINEアカウントを運営しています。
お気軽に「友だち追加」してください。
友だち追加
PCの場合は、「友だち検索」でID"@e-takken"を検索してください。

【宅建過去問】(平成16年問06) 連帯債務・保証債務” に対して4件のコメントがあります。

  1. ケヤキ より:

    枝4に関連して、主たる債務者の時効の利益放棄は、連帯保証人に及ばないとの判例(大判昭6,6,4)がありますが、これと457条はどう整理するのかわかりません。
    ご教授お願いします。

    1. 家坂 圭一 より:

      ケヤキ様
      ご質問ありがとうございます。

      判例と民法457条との関係

      これと457条はどう整理するのかわかりません。

      というのがご質問の趣旨です。
      しかし、この判例と457条を整理する必要はないと思います。

      民法457条1項

      「主たる債務者に対する・・・時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。」とするものです。
      時効の援用や時効の利益の放棄については、触れられていません。

      民法457条2項

      同条2項は、「保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。」と定めています。
      この「抗弁」の中に、「時効の援用」を入れることも可能でしょう。
      しかし、保証人が時効の援用権者であることは、民法145条に明文化されています。あえて457条2項を持ち出す必要がありません。

      判例の理解方法

      時効の援用時効の利益の放棄に関する判例と考えるのが分かりやすいと思います。

      時効の援用権

      時効の援用権は、債務者だけでなく、保証人・連帯保証人も有しています。

      時効の相対効

      時効を援用するか、しないか(=時効の利益を放棄するか)、は、それぞれの援用権者が独自に判断することができます。
      これを時効の「時効の相対効」といいます。
      したがって、債務者が時効の利益を放棄したとしても、保証人・連帯保証人は、これに拘束されません。
      自分自身の判断で、「時効を援用する」か「時効の利益を放棄する」か、を決めればいいのです。
      このような理屈を示したのが、昭和6年の判例です。

      過去問での出題例

      この判例に関する出題例は、以下の2つです。

      ご覧いただけば分かりますが、「民法457条の整理」は、求められていません。
      「時効の相対効」を知っていれば十分です。

      復習ポイント

      「時効の援用」や「時効の利益の放棄」については、
      ■民法[06]時効
      4.時効の効力
      (1).時効の援用
      (2).時効の利益の放棄
      で詳しく説明しています(上にある図表も、この項目からの引用です)。
      この機会に、[Step.1]基本習得編を見直し、基礎知識を整理しておきましょう。

      1. ケヤキ より:

        了解しました。
        ありがとうございました。

        1. 家坂 圭一 より:

          疑問が解消できて何よりです。
          暑い中での勉強は大変ですが、今が頑張りどきです。
          塩分・水分・休憩を取りながら、頑張って進めていきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です