【宅建過去問】(平成16年問15)不動産登記法(仮登記)
不動産の仮登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 仮登記の申請は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。
- 仮登記の申請は、仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。
- 仮登記の抹消の申請は、申請情報にその登記識別情報を提供して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。
- 仮登記の抹消の申請は、仮登記名義人の承諾があれば、登記上の利害関係人が単独ですることができる。
正解:3
1 正しい
仮登記は、登記権利者と登記義務者が共同で申請するのが原則である(不動産登記法60条)。
ただし、以下の2つの場合には、登記権利者が単独で申請することができる(同法107条1項)。
- 登記義務者の承諾があるとき
- 仮処分を命ずる処分があるとき
本肢のケースは、(1)に該当するので、仮登記権利者が単独で申請することができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
仮登記の申請方法(不動産登記法[05]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-14-4 | 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
2 | H20-16-2 | 仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。 | × |
3 | H16-15-1 | 仮登記の申請は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。 | ◯ |
4 | H16-15-2 | 仮登記の申請は、仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。 | ◯ |
5 | H10-15-1 | 仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。 | × |
6 | H10-15-2 | 仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。 | × |
7 | H05-15-3 | 申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供してする所有権移転請求権の仮登記の申請は、仮登記権利者及び仮登記義務者が共同してすることを要する。 | × |
2 正しい
肢1参照。本肢は、(2)のケースに該当するので、仮登記者が単独で申請することができる(不動産登記法107条1項)。
■参照項目&類似過去問)
内容を見る
仮登記の申請方法(不動産登記法[05]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-14-4 | 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
2 | H20-16-2 | 仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。 | × |
3 | H16-15-1 | 仮登記の申請は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。 | ◯ |
4 | H16-15-2 | 仮登記の申請は、仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。 | ◯ |
5 | H10-15-1 | 仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。 | × |
6 | H10-15-2 | 仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。 | × |
7 | H05-15-3 | 申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供してする所有権移転請求権の仮登記の申請は、仮登記権利者及び仮登記義務者が共同してすることを要する。 | × |
3 誤り
仮登記の抹消は、仮登記権利者と仮登記義務者が共同で申請するのが原則である(不動産登記法60条)。
ただし、以下の2つの場合は、単独申請が可能である(同法110条)。
- 仮登記名義人が申請する場合
- 仮登記上の利害関係人(仮登記義務者を含む)が仮登記名義人の承諾を得て申請する場合
利害関係人は仮登記名義人の承諾を得ない限り、単独で申請することはできないので、本肢は誤り。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
仮登記の抹消(不動産登記法[05]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H23-14-4 | 仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 | × |
2 | H16-15-3 | 仮登記の抹消の申請は、申請情報にその登記識別情報を提供して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。 | × |
3 | H16-15-4 | 仮登記の抹消の申請は、仮登記名義人の承諾があれば、登記上の利害関係人が単独ですることができる。 | ◯ |
4 | H10-15-4 | 仮登記の抹消は、申請情報と併せて仮登記名義人の承諾情報を提供した場合には、仮登記義務者が単独で申請することができる。 | ◯ |
4 正しい
肢3参照。仮登記名義人の承諾を受ければ、利害関係人が単独で仮登記の抹消を申請することができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
仮登記の抹消(不動産登記法[05]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H23-14-4 | 仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 | × |
2 | H16-15-3 | 仮登記の抹消の申請は、申請情報にその登記識別情報を提供して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。 | × |
3 | H16-15-4 | 仮登記の抹消の申請は、仮登記名義人の承諾があれば、登記上の利害関係人が単独ですることができる。 | ◯ |
4 | H10-15-4 | 仮登記の抹消は、申請情報と併せて仮登記名義人の承諾情報を提供した場合には、仮登記義務者が単独で申請することができる。 | ◯ |
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選択肢2の「仮登記を命ずる処分」ですが、その経緯を知りたいです。
仮登記権利者と仮登記義務者が共同で申請をしなければいけないのに、相手が共同申請に応じない場合に、裁判所が仮登記を命じる処分を出すのでしょうか?
「登記手続きを命じる確定判決」による登記も単独で行うことができますが、これも相手が共同申請に応じない場合ですか?
問題文にも選択肢にも何の記述もないため、詳細な「経緯」は不明です。
状況から見ると、以下のように推測されます。
仮登記権利者と仮登記義務者との共同申請が原則であること、肢1の解説に書いた通りです。
そして、両者が共同で申請したにもかかわらず、裁判所が自ら進んで何らかの処分をすることはあり得ません。
その点から考えると、
という経緯だと考えられます。
はい、仮登記を命ずる処分のケースと同じです。
当事者が共同で申請することができる状況であれば、そもそも訴えを提起することができません。