【宅建過去問】(平成21年問23)登録免許税
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(以下この問において「軽減措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100m2以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。
- 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。
- 軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。
- 軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。
正解:2
1 誤り
軽減措置の適用要件は、以下の通りです(租税特別措置法73条、令42条1項1号、41条1号)。
本肢は、要件2については、正しい記述になっています。
しかし、要件1については、50㎡以上で要件をみたすわけです。100㎡以上である必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
登録免許税:軽減税率(面積要件)(税・鑑定[04]4(2)②)
登録免許税:軽減税率(個人の居住用家屋)(税・鑑定[04]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-23-1 | この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。 | × |
2 | H30-23-1 | 個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、軽減措置の適用を受けることができない。 | × |
3 | H26-23-4 | 軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、一定の耐震基準に適合しているものであっても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。 | ◯ |
4 | H21-23-1 | 軽減措置の適用対象は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。 | × |
5 | H01-30-2 | 軽減措置は、床面積が40㎡の住宅用家屋の登記に対しては、適用されない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-23-1 | この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。 | × |
2 | R03s-23-3 | この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用される。 | × |
3 | H26-23-1 | 軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。 | × |
4 | H26-23-2 | 軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。 | × |
5 | H21-23-1 | 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。 | × |
6 | H15-27-2 | 軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。 | × |
7 | H10-26-1 | 軽減措置は、従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。 | ◯ |
2 正しい
軽減措置の適用を受けることができるのは、住宅用家屋の取得原因が売買又は競落である場合に限られます(租税特別措置法73条、令42条3項)。贈与を原因として取得した場合には、軽減措置の適用はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
登録免許税:軽減税率(取得原因)(税・鑑定[04]4(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-23-2 | この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限られる。 | ◯ |
2 | R02s-23-2 | この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。 | × |
3 | H30-23-2 | 軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。 | ◯ |
4 | H21-23-2 | 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。 | ◯ |
5 | H15-27-3 | 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。 | × |
3 誤り
登録免許税の課税標準となる「不動産の価額」は、固定資産税評価額です(登録免許税法附則7条)。
「実際の取引価格」ではありません。
■参照項目&類似過去問
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課税標準(税・鑑定[04]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-23-3 | 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格である。 | × |
2 | H21-23-3 | 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。 | × |
3 | H14-27-2 | 土地の売買に係る登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載されたその土地の実際の取引価格である。 | × |
4 | H08-29-2 | B(個人)は、自己を権利者とする地上権の設定の登記がされている土地をその土地の所有者であるAから売買により取得した。この場合、課税標準である土地の価額は、その土地について地上権が設定されていないものとした場合の土地の価額から地上権の価額を控除した額による。 | × |
4 誤り
(肢1の表参照。)
軽減措置の適用を受けるためには、住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記をしなければなりません(租税特別措置法73条)。
「6か月以内」である必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
軽減税率(取得後1年以内に登記)(税・鑑定[04]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-23-1 | この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H21-23-4 | 軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。 | × |
3 | H01-30-3 | 軽減措置は、住宅用家屋の取得後6月を経過した後に受ける登記に対しては、適用されない。 | × |
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