【宅建過去問】(平成22年問06)債務不履行

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両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生ずる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。
  2. 債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。
  3. 債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。
  4. 債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。

正解:3

1 誤り

損害賠償の範囲は、以下の通りです(民法416条)。

通常生ずべき損害については、予見の有無によらず請求することができます(民法416条1項)。
本肢は、「両当事者がその損害発生を予見していたものに限り」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問
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損害賠償の範囲(民法[15]3(1))
年-問-肢内容正誤
1H26-01-4債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨は、民法の条文に規定されている。×
2H22-06-1債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。×
3H22-06-2債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。×

2 誤り

(肢1の表参照。)
特別の事情によって生じた損害を請求できるのは、両当事者がその事情を予見していた場合に限られません。債務者に予見可能性があった場合にも損害賠償請求することが可能です(民法416条2項)。
本肢は、「両当事者がその事情を予見していたものに限り」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
損害賠償の範囲(民法[15]3(1))
年-問-肢内容正誤
1H26-01-4債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨は、民法の条文に規定されている。×
2H22-06-1債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。×
3H22-06-2債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。×

3 正しい

債務者の履行不能によって生じた損害賠償請求権は、本来の履行請求権と法的には同一のものといえます。したがって、履行不能による損害賠償義務の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時から進行を始めます(最判平10.04.24)。

22-06-3

■参照項目&類似過去問
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消滅時効の起算点(民法[06]3(1))
年-問-肢内容正誤
1H27-01-1債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2H26-03-3売買契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の買主の売主に対する担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
3H22-06-3履行不能による損害賠償債務の消滅時効は、本来の債務を請求し得る時から進行する。
4H09-04-1弁済期を定めない貸金債権は、時効によって消滅しない。×
5H02-03-2
返済期を定めていない貸金債権の消滅時効は、貸主の催告の有無にかかわらず、貸し付けたときから起算される。

4 誤り

債務不履行に関する過失相殺は、債務者の主張がなくても、裁判所が職権ですることができます(民法418条。最判昭43.12.24)。

■参照項目&類似過去問
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過失相殺(民法[15]4)
年-問-肢内容正誤
1H27-01-4債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
2H22-06-4債務者から主張がなければ、裁判所は過失相殺を考慮することができない。×
3H14-07-2賠償額の予定があっても、裁判所は過失相殺の考慮が可能。

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