【宅建過去問】(平成23年問14)不動産登記法
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- 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。
- 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
- 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
- 仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
正解:4
1 正しい
以下の関係にある土地同士を合筆登記することはできません(不動産登記法41条)。
本肢は、このうち5のケースです。
■参照項目&類似過去問
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合筆の登記の制限(不動産登記法[02]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-14-2 | 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。 | × |
2 | R01-14-2 | 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。 | ◯ |
3 | H23-14-1 | 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。 | ◯ |
4 | H20-16-3 | 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
5 | H20-16-4 | 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
6 | H11-11-1 | 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
7 | H11-11-2 | 地目が田である土地と地目が宅地である土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
8 | H11-11-3 | 所有権の登記名義人が異なる土地を合併して共有地とする合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
9 | H11-11-4 | 承役地である地役権の登記がある土地と地役権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | × |
10 | H02-15-4 | 所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地との合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
2 正しい
権利の変更又は更正の登記は、①登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合と②そのような第三者がない場合に限って、付記登記によってすることができます(不動産登記法66条)。
- 変更の登記=登記事項に変更があった場合にその事項を変更する登記
- 更正の登記=登記事項に錯誤又は遺漏があった場合にその事項を訂正する登記
- 付記登記=既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示され、当該登記と同一の順序となる登記
■参照項目&類似過去問
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権利の変更の登記又は更正の登記(不動産登記法[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H23-14-2 | 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。 | ◯ |
2 | H04-15-3 | 権利の更正の登記は、既存の登記について、当初から錯誤若しくは遺漏があり、又は後発的に実体関係に変化があったため、登記されている事項の一部が実体関係と一致しない場合に、これを訂正するためになされる登記である。 | × |
3 正しい
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができます(不動産登記法99条)。
また、受託者が単独で申請することも可能です(同法98条2項)。
※信託の登記の申請は、当該信託による権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にする必要があります(同法98条1項)。
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信託に関する登記(不動産登記法[03]2(6))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-14-4 | 信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。 | × |
2 | H26-14-3 | 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。 | ◯ |
3 | H23-14-3 | 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。 | ◯ |
4 | H18-15-2 | 信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。 | ◯ |
4 誤り
仮登記の抹消は、仮登記権利者と仮登記義務者が共同で申請するのが原則です(不動産登記法60条)。
ただし、以下の2つの場合は、単独で申請することが認められます(同法110条)。
本肢は、例外の存在を無視している点が誤っています。
■参照項目&類似過去問
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仮登記の抹消(不動産登記法[05]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H23-14-4 | 仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 | × |
2 | H16-15-3 | 仮登記の抹消の申請は、申請情報にその登記識別情報を提供して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。 | × |
3 | H16-15-4 | 仮登記の抹消の申請は、仮登記名義人の承諾があれば、登記上の利害関係人が単独ですることができる。 | ◯ |
4 | H10-15-4 | 仮登記の抹消は、申請情報と併せて仮登記名義人の承諾情報を提供した場合には、仮登記義務者が単独で申請することができる。 | ◯ |