【宅建過去問】(平成24年問05)【問題不成立】請負(判決文の読取り問題)

 

【注意】

令和2年施行の民法改正により、本問で題材となった判決文(最判平14.09.24)は、検討する必要のないものとなりました。そのため、本問を勉強する必要はありません。無視することにしましょう。

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