【宅建過去問】(平成27年問32)重要事項説明書(35条書面)
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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。
- 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。
正解:2
1 誤り
建物の売買において、支払金・預り金を受領しようとする場合には、「保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」を説明する必要があります(表の④。宅建業法35条1項11号)。
| 説明事項 | 売買 | 貸借 | |||
| 宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | ||
| ① | 代金・借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ② | 契約解除に関する事項 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ③ | 損害賠償額の予定・違約金に関する事項 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ④ | 支払金・預り金の保全措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑤ | 手付金等保全措置の概要 | ◯ | ◯ | × | × |
| ⑥ | 金銭貸借あっせんの内容、貸借不成立時の措置 | ◯ | ◯ | × | × |
| ⑦ | 契約不適合担保責任の履行確保措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要 | ◯ | ◯ | × | × |
ただし、支払金・預り金が50万円未満の場合には、そもそも「支払金・預り金」に該当しません(規則16条の3第1号)。この場合、重要事項説明書に記載しなくても問題ないわけです。
本肢は、「売買代金の額の100分の10以下」を基準にする点が誤っています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引条件に関する重要事項(④支払金・預り金の保全措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要)(宅建業法[11]2(3)④)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-34-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約を締結する。Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する書面に記載する必要はない。 | ◯ |
| 2 | R03-37-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。 | × |
| 3 | H30-35-4 | 宅地建物取引業者間の宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。 | × |
| 4 | H27-32-1 | 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。 | × |
| 5 | H10-36-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した。売買契約の締結に際し、AがBから預り金の名義をもって50万円を受領しようとする場合で、当該預り金が売買代金に充当されないものであるとき、Aは、国土交通省令で定める保全措置を講じなければならない。 | × |
| 6 | H09-37-3 | 宅地建物取引業者が宅地を販売する場合、50万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要を法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。 | × |
| 7 | H03-45-1 | 取引の対象となる宅地又は建物に関し50万円の預り金を受領しようとする場合において、保証の措置等を講ずるかどうか、を重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
2 正しい
宅地に関する定期借地権設定契約や建物に関する定期建物賃貸借契約など、更新のない賃貸借契約をしようとする場合には、その旨を、重要事項として説明する必要があります(表の③。宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第9号)。
| 説明事項 | 宅地 | 建物 | |
| ① | 台所・浴室・便所など設備の整備状況 | - | ◯ |
| ② | 契約期間・契約更新に関する事項 | ◯ | ◯ |
| ③ | 更新のない賃貸借契約をしようとするときは、その旨 | ◯ | ◯ |
| ④ | 用途その他の利用に係る制限に関する事項 | ◯ | ◯ |
| ⑤ | 敷金など契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項 | ◯ | ◯ |
| ⑥ | 管理が委託されているときは、委託先 | ◯ | ◯ |
| ⑦ | 契約終了時の建物取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容 | ◯ | - |
■参照項目&類似過去問
内容を見る貸借の重要事項(③更新のない賃貸借契約をしようとするときは、その旨)(宅建業法[11]2(5)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H27-32-2 | 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
| 2 | H21-33-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
| 3 | H17-37-4 | 宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
| 4 | H15-36-3 | 賃貸借契約の対象となる建物について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条で定める終身建物賃貸借の媒介をしようとする場合、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
| 5 | H13-34-イ | 定期建物賃貸借を媒介する場合に、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明において、期間の定めがない旨の説明を行うことは、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |
| 6 | H12-39-1 | 建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明したときでも、定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。 | ◯ |
3 誤り
消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項は、いかなる契約についても、重要事項とされていません。
4 誤り
宅地又は建物の貸借の契約については、「契約期間及び契約の更新に関する事項」を重要事項として説明する必要があります(肢2の表の②。宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第8号)。
| 重要事項説明書 (35条書面) | 契約書面 (37条書面) | |||
| 売買 | 貸借 | 売買 | 貸借 | |
| 登記された権利の種類・内容 | ◯ | ◯ | × | × |
| 手付金等保全措置の概要 | ◯ | × | × | × |
| 専有部分の用途・利用制限に関する規約(案)があるときは、その内容 | ◯ | ◯ | × | × |
| 契約期間・契約更新に関する事項 | - | ◯ | - | × |
※「契約期間・契約の更新に関する事項」は、37条の記載事項ではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る貸借の重要事項(②契約期間・契約更新に関する事項)(宅建業法[11]2(5)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H27-32-4 | 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。 | × |
| 2 | H10-41-3 | 建物の貸借について、契約期間及び契約の更新に関する事項の定めがないときは、その旨説明しなければならない。 | ◯ |
35条書面特有の事項(契約期間・契約更新に関する事項)(宅建業法[12]3(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H27-32-4 | 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。 | × |
| 2 | H12-34-3 | 宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合、37条書面において、契約の更新に関する事項を必ず記載しなければならない。 | × |



家坂先生、こんばんは。
建物の賃借で、契約を更新する場合、媒介の不動産業者の宅建士は賃借人に改めて重要事項を説明しなければならないのでしょうか。
説明しなくても、宅建業者は更新手数料を賃借人又は賃貸人に請求できるのでしょうか。
駒野目様
返信が遅くなってスミマセン。
賃貸借契約の更新に関する事務については、宅建業法が適用されません。
したがって、重要事項の説明をする必要はありません。
選択肢 2. について質問させていただきます。
定期借地権については書面によってしなければならない(説明は不要) というように自分が覚えているのは、契約にあたっての書面の話で、重説では説明も必要ということでしょうか。
そうだとすると、定期建物賃貸借の場合は、重説において更新がない旨の説明をし、契約をするにあたってまた書面でその説明をするという認識であっていますでしょうか。
■はじめに
賃貸借契約における賃貸人の義務(借地借家法)と宅建業者の義務である重要事項説明(宅建業法)を区別しておく必要があります。
(1)賃貸人の義務
以下の義務は賃貸人に課されたもので、宅建業者の義務ではありません。
(a)定期借地権の設定にあたって、契約を書面でしなければならない。
(b)定期建物賃貸借をするにあたっては、①書面で契約しなければならない。また、②事前に書面を交付して説明する必要がある。
(2)宅建業者の義務
以下の義務は宅建業者に課されたものです。
(a)賃貸借契約を代理・媒介する場合、契約成立までの間に、相手方に対して重要事項説明をする必要がある。
(b)重要事項の中に、「定期借地権の設定契約や定期建物賃貸借契約をしようとするときは、その旨」が含まれる。
■質問(定期借地権)に対する回答
(1)と(2)に分けて考えましょう。
(1)賃貸人の義務
定期借地権を設定する契約は、書面でしなければなりません。
その書面を説明する必要はありません。
(2)宅建業者の義務
定期借地権である旨を重要事項説明書に記載し、その書面を交付するとともに、説明しなければなりません。
■質問(定期建物賃貸借)に対する回答
こちらも(1)と(2)に分けて考えます。
(1)賃貸人の義務
①定期建物賃貸借契約は、書面でしなければなりません。
②あらかじめ定期建物賃貸借契約である旨を記載した書面(事前説明書)を交付して説明する必要があります。
(2)宅建業者の義務
定期建物賃貸借である旨を重要事項説明書に記載し、その書面を交付するとともに、説明しなければなりません。
(3)両者を合わせて実施する場合
宅建業者が賃貸人から代理権を与えられた場合、
①重要事項説明書が事前説明書を兼ねること
②宅建士の説明が賃貸人の事前説明を兼ねること
が可能です。
自分の質問が低レベルだった為、スルーされたと勘違いをしてそういったコメントをして申し訳ありません。
大変丁寧な解説をしていただいてありがたく思います。