【宅建過去問】(平成17年問37) 重要事項説明書(35条書面)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。
- 宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない。
- 宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
正解:3
1 正しい
契約書面 | 重要事項 説明書 |
||
宅地 | 建物 | ||
◯ | ◯ | ✕ |
移転登記の申請予定時期は、重要事項説明の対象とされていない(宅建業法35条)。
※37条書面(契約書面)の内容には含まれているので注意!(宅建業法37条1項5号)
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37条書面特有の事項(移転登記の申請の時期)(宅建業法[12]3(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-26-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う。Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。 | × |
2 | H29-41-2 | 土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。 | × |
3 | H22-36-4 | 建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。 | ◯ |
4 | H17-37-1 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。 | ◯ |
5 | H13-39-4 | 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、移転登記の申請の時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | × |
6 | H04-40-4 | 宅地建物取引業者は、重要事項の説明に関し、取引物件の登記簿の表題部に記載されている所有者の氏名については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。 | ◯ |
7 | H03-45-3 | 移転登記の申請の時期を重要事項として説明しなければならない。 | × |
2 正しい
売買 | 貸借 | ||
宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
宅地が宅地造成完了前のものであるときは、完了時における形状・構造、宅地に接する道路の構造・幅員を重要事項として説明しなければならない(宅建業法35条1項5号、同法規則16条)。
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取引物件に関する重要事項(⑤工事完了時における形状・構造)(宅建業法[11]2(2)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-37-ウ | 宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H28-36-エ | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H17-37-2 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H16-38-1 | 自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。 | × |
5 | H14-37-1 | 宅地建物取引業者は、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。 | × |
6 | H06-44-3 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約を令和X年10月1日締結した。Aが同年9月25日重要事項説明を行った際、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが、当該宅地に接する道路の構造・幅員を説明しなかった場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | × |
7 | H04-37-3 | 宅地建物取引業者Aが、本年2月15日「建物の形状・構造については、工事が完了した後に説明する」と重要事項説明を行って、同年3月1日土地付住宅の売買契約を宅地建物取引業者でないBと締結した場合、宅地建物取引業法に違反する。 | ◯ |
8 | H04-40-1 | 取引物件が工事完了前の土地付建物であったので、完了時の形状・構造については説明したが、当該物件に接する道路の幅員については説明しなかった。 | × |
9 | H01-47-2 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。当該マンションの完成時の建物の説明として、建築確認通知書により、敷地面積、建築面積、延べ面積及び工事完成予定日を説明し、他の説明は省略した。 | × |
3 誤り
契約書面 | 重要事項 説明書 |
||
宅地 | 建物 | ||
◯ | ◯ | ✕ |
天災その他不可抗力による損害の負担の定めは重要事項説明の内容となっていない(宅建業法35条)。
※契約書面の内容には含まれているので注意!(宅建業法37条1項10号)
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37条書面特有の事項(天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め)(宅建業法[12]3(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-35-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | 29-33-4 | 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。 | × |
3 | 17-37-3 | 宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない。 | × |
4 | 12-39-4 | 建物の売買の媒介において、買主が天災その他不可抗力による損害を負担する旨の定めをする場合は、その内容について買主に説明しなければならない。 | × |
5 | 03-45-4 | 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがある場合において、その内容を重要事項として説明しなければならない。 | × |
4 正しい
売買 | 貸借 | ||
宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 |
- | - | ◯ | ◯ |
借地借家法第22条で定める定期借地権(一般定期借地権)を設定しようとするときは、その旨を重要事項として説明しなければならない(宅建業法35条1項、同法規則16条の4の3第9号)。
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貸借の重要事項(③更新のない賃貸借契約をしようとするときは、その旨)(宅建業法[11]2(5)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-32-2 | 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H21-33-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H17-37-4 | 宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H15-36-3 | 賃貸借契約の対象となる建物について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条で定める終身建物賃貸借の媒介をしようとする場合、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
5 | H13-34-イ | 定期建物賃貸借を媒介する場合に、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明において、期間の定めがない旨の説明を行うことは、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |
6 | H12-39-1 | 建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明したときでも、定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。 | ◯ |
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