■講義編■免除科目[02]景品表示法

「御成約のかたにもれなく◯◯を進呈します。」というオマケが「景品」です。また、チラシやダイレクトメール、インターネットによる広告などを「表示」と呼びます。景品や表示について規制するのが景品表示法です。出題の中心は、表示に関するルール。景品表示法に加えて、公正競争規約やその施行規則など、出題範囲は広範です。

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1.景品表示法とは

(1).規制の根拠
①法的規制

不当景品類及び不当表示防止法

②業界の自主ルールによる規制

不動産の表示に関する公正競争規約
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則

(2).景品に関する規制

★過去の出題例★
景品に関する規制(免除科目[02]1(2))
年-問-肢内容正誤
1H17-47-2新築分譲マンションを販売するに当たり、契約者全員が四つの選択肢の中から景品を選ぶことができる総付景品のキャンペーンを企画している場合、選択肢の一つを現金200万円とし、他の選択肢を海外旅行として実施することができる。×
2H12-47-2懸賞によらないで提供する景品類の最高額は、不当景品類及び不当表示防止法に基づき、一般的には、取引価額の1/10の範囲内と定められているが、不動産業においては、取引価額の1/10又は50万円のいずれか低い金額の範囲内と定められている。×
3H06-32-3不動産の購入者に対して景品を提供する場合、抽選により提供するものであれば、景品の最高額について制限を受けることはない。×
4H05-31-4不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合、その景品類の価額が取引価額の1/10または100万円のいずれか低い価額の範囲内であれば、景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。
5H04-32-2土地及び建物の売買に際し、購入者に景品類を提供するときは、その旨をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。×
(3).表示とは

顧客の誘引手段として事業者が不動産の内容・取引条件などについて行う広告その他の表示

★過去の出題例★

「表示」とは(免除科目[02]1(3))
年-問-肢内容正誤
1H23-47-2
新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、景表法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。×
2H16-47-1
新聞で建売住宅の販売広告を行ったが、当該広告に関する一般消費者からの問合せが1件もなかった場合には、当該広告は、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には該当しない。×

2.広告表示の開始時期の制限

(1).広告表示の開始時期の制限(⇒宅建業法[09]2

工事完了前の物件に関する広告
→開発許可・建築確認などの処分の前は×

★過去の出題例★

広告表示の開始時期の制限(免除科目[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R02-47-3新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。×
2H21-47-4宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前であっても、宅建業法33条に規定する許可等の処分があった後であれば、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する表示をしてもよい。
3H15-47-1未完成建売住宅を販売する場合、建築確認を受けていなくても、現に確認を申請中であれば、「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することができる。×
4H12-47-3宅地の造成工事の完了前において宅地の販売広告を行う場合で、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分のほか、地方公共団体の条例に規定する確認等の処分が必要なときは、これを受けた後でなければ広告することはできない。
(2).予告広告

価格又は賃料が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、本広告に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示

★過去の出題例★

予告広告(免除科目[02]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R02s-47-4新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。×
2R02-47-3新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。×

3.特定用語等の使用基準

(1).特定用語の使用基準


★過去の出題例★

特定用語の使用基準(新築)(免除科目[02]3(1)①)
年-問-肢内容正誤
1R01-47-4分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。
2H25-47-4完成後8か月しか経過していない分譲住宅については、入居の有無にかかわらず新築分譲住宅と表示してもよい。×
3H19-47-2マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。×
4H13-47-1建物の売買の媒介を依頼されたところ、当該建物は工事完成後10カ月が経過しているものの未使用であったので、当該物件を新築物件として販売広告してもよい。
5H08-31-4建築後1年経過している建物を販売する際、未使用であれば、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。×
6H05-31-1未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示する場合、建築後1年6ヵ月のものであれば、不当表示となるおそれはない。×
7H01-33-3建築後1年3ヵ月で未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。×
特定用語の使用基準(新発売)(免除科目[02]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R05-47-4一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。×
2H27-47-4築15年の企業の社宅を買い取って一部の居室を大規模に改装し、分譲マンションとして販売する場合、一般消費者に販売することは初めてであるため、「新発売」と表示して広告を出すことができる。×
3H11-47-3新聞の折込広告において、分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過後、売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し、その6ヵ月後に一般日刊新聞紙の紙面広告で当該住宅を「新発売」と表示して販売したときでも、広告媒体が異なるので、不当表示となるおそれはない。×
居室(免除科目[02]3(1)③)
年-問-肢内容正誤
1H26-47-1建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。×
2H10-49-4窓その他の開口部が建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合しない納戸について、その床面積が一定規模以上であるときは、居室として表示しても、不当表示となることはない。×
3H01-33-2間取りが和室4.5畳、同6畳、納戸及びダイニングキッチンの建物について、新聞折込ビラで「3DK」と表示しても、不当表示となるおそれはない。×
(2).物件の名称の使用基準


★過去の出題例★


物件の名称の使用基準(免除科目[02]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-47-2直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
2R03s-47-2有名な旧跡から直線距離で1,100mの地点に所在する新築分譲マンションの名称に当該旧跡の名称を用いることができる。×
3H18-47-1新築分譲マンションの名称に、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、当該物件がこれらの施設から最短の道路距離で300m以内に所在していなければならない。×

4.不当表示の禁止

(1).不当な二重価格表示
①二重価格表示とは

実際に販売する価格(実売価格)だけでなく、これよりも高い価格(比較対照価格)を併記する等の方法により、実売価格に比較対照価格を付すこと

②禁止される表示

事実に相違する広告表示
実際のものや競争事業者のものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示

③【例外】過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
  1. 過去の販売価格の公表日及び値下げした日を明示すること。
  2. 過去の販売価格は、値下げの直前の価格であって、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。
  3. 値下げの日から6か月以内に表示するものであること。

★過去の出題例★

不当な二重価格表示(免除科目[02]4(1))
年-問-肢内容正誤
1R03-47-4新築分譲住宅の販売に当たって行う二重価格表示は、実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対照価格として用いて行うのであれば、値下げの時期から1年以内の期間は表示することができる。×
2H30-47-1新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。×
3H15-47-3中古住宅を販売する場合、当該住宅が建築後1年未満のものであれば、実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を、実際に販売する価格に併記して表示することができる。×
4H14-47-1販売代理を受けた宅地及び建物の広告を行う場合、自らが調査した周辺地域における当該物件と同程度の物件の平均的な価格を「市価」として当該物件の販売価格に併記してもよい。×
5H09-47-4新築の建売住宅を販売する際、当該建売住宅の周辺地域で実際に販売された同規模の物件の販売価格を比較対照として用いて、それより若干安い当該建売住宅の販売価格を並列して表示しても、不当表示となるおそれはない。×
(2).おとり広告(⇒宅建業法[09]1


★過去の出題例★

おとり広告(免除科目[02]4(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-47-1実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。×
2R04-47-2インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。×
3R02s-47-3インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。×
4H12-47-4不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。×
5H11-47-2不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。×
6H10-49-3売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。×
7H08-31-2実際には存在しない物件について、新聞折込ビラで広告をしても、広告の物件と同程度の物件を準備しておれば、不当表示となるおそれはない。×
8H05-31-2不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。
9H01-33-1実際には販売する意思のない建物について、新聞折込ビラで広告しても、不当表示となるおそれはない。×
(3).その他の不当表示
①建物の居住性能

建物の保温・断熱性、遮音性、健康・安全性その他の居住性能について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示をしないこと

★過去の出題例★
不当表示(建物の居住性能)(免除科目[02]4(3)①)
年-問-肢内容正誤
1H17-47-3建売住宅を販売するに当たり、当該住宅の壁に遮音性能が優れている壁材を使用している場合、完成した住宅としての遮音性能を裏付ける試験結果やデータがなくても、広告において、住宅としての遮音性能が優れているかのような表示をすることが、不当表示に該当することはない。×
2H09-47-2省エネルギー型のエアコンが2部屋に設置されている3LDKの住宅についは、当該住宅のキャッチフレーズに「省エネ住宅」と表示しても、不当表示となるおそれはない。×
②増改築、改装、改修

表示する場合は、内容、時期を明示すること
新築と誤認されるおそれのある表示をしないこと

★過去の出題例★
不当表示(増改築、改装、改修)(免除科目[02]4(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R01-47-3改装済みの中古住宅については、改装済みである旨を必ず表示しなければならない。×
2H24-47-2改装済みの中古住宅について、改装済みである旨を表示して販売する場合、広告中には改装した時期及び改装の内容を明示しなければならない。
3H21-47-1平成元年4月1日に建築され、平成8年4月1日に増築された既存住宅を平成21年4月1日から販売する場合、当該増築日を起算点として「築13年」と表示してもよい。×
4H06-32-4中古住宅の販売広告において建築経過年数を表示する場合、当該住宅の一部増築を行った年から起算して表示することはできない。
③モデルルーム・写真・動画・CG・見取図・完成図・完成予想図
(a)不当表示

物件の規模・形状・構造等について、事実に相違する表示
実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示

(b)【例外】他の建物の写真・動画を使用できるケース
  1. その建物を施工する者が過去に施工した建物であること
  2. 当該写真又は動画が他の建物である旨を明示すること
  3. 建物の外観は、取引する建物と構造、階数、仕様が同一であって、規模、形状、色等が類似すること
  4. 建物の内部は、写される部分の規模、仕様、形状等が同一であること
④物件からの又は物件を中心とした眺望・景観を示す写真・絵図・CG

事実に相違する表示
実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
★過去の出題例★

写真・絵図(免除科目[02]4(3)③④)
年-問-肢内容正誤
1R03-47-3新築分譲マンションを完成予想図により表示する場合、完成予想図である旨を表示すれば、緑豊かな環境であることを訴求するために周囲に存在しない公園等を表示することができる。×
2H30-47-3新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。×
3H29-47-2新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と構造、仕様等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。×
4H25-47-1新築分譲マンションの販売広告で完成予想図により周囲の状況を表示する場合、完成予想図である旨及び周囲の状況はイメージであり実際とは異なる旨を表示すれば、実際に所在しない箇所に商業施設を表示するなど現況と異なる表示をしてもよい。×
5H23-47-2新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、景表法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。×
6H18-47-3新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。
7H16-47-4新築分譲マンションの完成予想図を販売広告に掲載するに当たり、実際には工場が所在する箇所に公園を記載するなど、周囲の状況について現況に反する表示を行う場合は、「周囲の状況はイメージであって、実際の状況とは異なる」旨を表示しなければならない。×
8H13-47-4工事中の建物をインターネットを利用する方法で販売広告するに当たり、他の建物の写真であっても当該建物と外観が類似するものであれば、他の建物の写真である旨明示することなく使用してもよい。×
9H08-31-3未完成である建物を販売する際、新聞折込ビラに当該物件と規模、形質が同一の建物の内部写真を用いても、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示していれば、不当表示となるおそれはない。
10H02-34-4中古住宅について、新聞折込ビラに隣接した同じ間取りの新築分譲住宅の外観写真を掲載しても、不当表示となるおそれはない。×

5.表示内容の変更等の公示

広告内容に変更があったとき
→速やかに広告を修正するか、取りやめ
★過去の出題例★

表示内容の変更等の公示(免除科目[02]5)
年-問-肢内容正誤
1H28-47-1インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。×
2H20-47-3インターネット広告においては、最初に掲載する時点で空室の物件であれば、その後、成約済みになったとしても、情報を更新することなく空室の物件として掲載し続けてもよい。×
3H13-47-3自社所有の10区画の宅地の販売に当たり、インターネットを利用する方法で1カ月を販売期間とする旨の広告をしたところ、販売開始1週間で8区画を売却したが、販売期間中の表示の一貫性を考慮し表示の更新は行わなくてもよい。×

6.特定事項の明示義務

★過去の出題例★
特定事項の明示義務(建築条件付土地)(免除科目[02]6(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-47-4建築条件付土地の取引の広告においては、当該条件の内容、当該条件が成就しなかったときの措置の内容だけでなく、そもそも当該取引の対象が土地であることも明らかにして表示しなければならない。
2R01-47-1土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。×
特定事項の明示義務(道路区域・都市計画施設の区域に係る土地)(免除科目[02]6(2))
年-問-肢内容正誤
1H27-47-3販売しようとしている土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合は、都市計画道路の工事が未着手であっても、広告においてその旨を明示しなければならない。
2H20-47-4販売しようとしている売地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、都市計画道路の工事が未着手であれば、都市計画道路の区域に含まれている旨の表示は省略できる。×
特定事項の明示義務(接道義務をみたさない土地)(免除科目[02]6(3))
年-問-肢内容正誤
1H21-47-2建築基準法で規定する道路に2m以上接していない土地に建築物を建築しようとしても、原則として建築確認を受けることはできないため、「建築不可」又は「再建築不可」と明示しなくてもよい。×
2H10-49-2建築基準法42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するときは、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」又は「建築不可」の表示をしていなくても、不当表示となることはない。×
3H03-32-3建築基準法に規定する道路に適法に接していない土地に建てられている中古住宅を販売する際、新聞折込ビラに「道路位置指定無」と表示すれば、「再建築不可」と表示しなくても、不当表示となるおそれはない。×
特定事項の明示義務(市街化調整区域に所在する土地)(免除科目[02]6(4))
年-問-肢内容正誤
1H28-47-2宅地の造成及び建物の建築が禁止されており、宅地の造成及び建物の建築が可能となる予定がない市街化調整区域内の土地を販売する際の新聞折込広告においては、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨まで表示する必要はない。×
2H18-47-2市街化調整区域内に所在する土地を販売する際の新聞折込広告においては、市街化調整区域に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない。×
3H11-47-4市街化調整区域内に所在する土地の販売広告においては、「市街化調整区域」と表示し、このほかに「現在は建築不可」と表示しさえすれば、市街化区域への区分の変更が行われる予定がないとしても、不当表示となるおそれはない。×
特定事項の明示義務(古家・廃屋等が存在するとき)(免除科目[02]6(5))
年-問-肢内容正誤
1H30-47-2土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。
2H17-47-1土地上に廃屋が存在する自己所有の土地を販売する場合、売買契約が成立した後に、売主である宅地建物取引業者自らが費用を負担して撤去する予定のときは、広告においては、廃屋が存在している旨を表示しなくてもよい。×
3H02-34-2朽廃した建物が存在する土地について、新聞折込ビラに「売地」とのみ表示し、朽廃した建物の存在を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。×
特定事項の明示義務(路地状部分のみで道路に接する土地)(免除科目[02]6(6))
年-問-肢内容正誤
1R02-47-1路地状部分(敷地延長部分)のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合には、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければならない。
2H22-47-1路地状部分のみで道路に接する土地を取引する場合は、その路地状部分の面積が当該土地面積の50%以上を占めていなければ、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示せずに表示してもよい。×
特定事項の明示義務(傾斜地を含む土地)(免除科目[02]6(7))
年-問-肢内容正誤
1H22-47-3傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、原則として、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならないが、マンションについては、これを明示せずに表示してもよい。
2H16-47-3土地の有効な利用が著しく阻害される傾斜地を含む宅地の販売広告を行う場合は、土地面積に占める傾斜地の割合にかかわらず、傾斜地を含む旨及びその面積を明瞭に表示しなければならない。
3H08-31-1傾斜地の割合が30%以上の土地(別荘地等を除く。)を販売する際、住宅の建築に影響を及ぼさないときには、新聞折込ビラに傾斜地を含む旨を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。×
4H02-34-3急傾斜地にある分譲地について、新聞折込ビラに急傾斜地である旨を表示しなくても不当表示となるおそれはない。×
特定事項の明示義務(高圧電線下にある土地)(免除科目[02]6(8))
年-問-肢内容正誤
1H18-47-3新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。
2H14-47-4高圧線下にある宅地を販売するための広告を行ったところ、当該宅地が高圧線下に所在する旨の表示がされていなかったが、意図的に表示しなかったものではないことが判明した場合には、不当表示となるおそれはない。×
3H07-32-4高圧線下にある宅地の販売を広告するに当たり、土地の利用に制限があっても、建物の建築に支障がなければ、高圧線下である旨を表示しなくてもよい。×
4H03-32-2高圧線下にある土地を販売する際、新聞折込ビラに高圧線下にある旨を表示しなくても不当表示となるおそれはない。×
特定事項の明示義務(工事を中断していた場合)(免除科目[02]6(9))
年-問-肢内容正誤
1H26-47-4建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明瞭に表示しなければならない。
2H18-47-4分譲マンションを販売するに当たり、当該マンションが、何らかの事情により数年間工事が中断された経緯があったとしても、住居として未使用の状態で販売する場合は、着工時期及び中断していた期間を明示することなく、新築分譲マンションとして広告することができる。×
私道の負担がある土地(免除科目[02]6(10))
年-問-肢内容正誤
1H26-47-3私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。×
2H09-47-3私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、私道負担の面積が全体の面積の5パーセント以下であれば、私道負担部分がある旨及びその面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。×
3H03-32-4私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、新聞折込ビラに私道負担部分がある旨を表示すれば、私道負担部分の面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。×

7.物件の内容・取引条件等に係る表示基準

(1).取引態様の明示(⇒宅建業法[09]4

「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別を
これらの用語を用いて表示
★過去の出題例★

取引態様の明示(免除科目[02]7(1))
年-問-肢内容正誤
1R02s-47-2取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。
2H30-47-4複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。×
3H24-47-1宅建業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として「直販」と表示すればよい。×
4H20-47-2新聞広告や新聞折込チラシにおいては、物件の面積や価格といった、物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、媒介、売主等の取引態様も表示しなければならない。
(2).交通の利便性
①所要時間

朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示すること
(平常時の所要時間をその旨を明示して併記可能)

②乗換え

乗換えを要するときは、その旨を明示し、①の所要時間には乗換えにおおむね要する時間を含めること

③新設予定の駅

路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる
★過去の出題例★

交通の利便性(免除科目[02]7(2))
年-問-肢内容正誤
1H28-47-4近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。
2H23-47-4分譲住宅の販売広告において、当該物件周辺の地元住民が鉄道会社に駅の新設を要請している事実が報道されていれば、広告中に地元住民が要請している新設予定時期を明示して、新駅として表示することができる。×
3H20-47-1最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を表示する必要はない。×
4H14-47-2現在の最寄駅よりも近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して、新駅を表示してもよい。
5H12-47-1不動産の販売広告において販売する物件の最寄駅の表示を行う場合で、新設予定駅の方が現に利用できる最寄駅より近いときは、鉄道会社が駅の新設を公表したものであれば、現に利用できる駅に代えて新設予定駅を表示することができる。×
6H07-32-2不動産の販売広告において最寄駅を記載する場合、鉄道会社が新設予定の駅について、開設時期を明らかにして公表していたとしても、開業後でなければ新設予定駅を最寄駅として表示することはできない。×
7H01-33-4鉄道会社(JR東日本)が来年9月末に開業予定である旨を公表した新設駅について、新聞折込ビラで「新設予定駅(JR東日本発表来年9月末開業予定)徒歩5分」と表示しても、不当表示となるおそれはない。
(3).各種施設までの距離又は所要時間
①徒歩による所要時間

道路距離80メートル=1分間
(端数は切上げ)
★過去の出題例★

徒歩による所要時間(免除科目[02]7(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R04-47-1物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示しなければならない。×
2R02-47-2新築住宅を販売するに当たり、当該物件から最寄駅まで実際に歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。×
3H29-47-3取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。×
4H23-47-3建売住宅の販売広告において、実際に当該物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。×
5H15-47-2各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は、直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し、また、1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。×
6H13-47-2駅から160mの距離にある宅地を、代理により売却するに当たり、「駅より徒歩2分、立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。×
7H07-32-1不動産の販売広告において最寄駅から物件までの徒歩所要時間を記載する場合、徒歩所要時間の表示は、価格に関する表示でないので、景品表示法の規制を受けることはない。×
8H02-34-1徒歩による所要時間について、信号待ち時間、歩道橋の昇降時間を考慮しないで、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、新聞折込ビラに表示しても、不当表示となるおそれはない。
②団地と駅その他の施設の距離・所要時間

団地=一団の宅地又は建物
(1)取引する区画のうちその施設から最も近い区画を起点として算出した数値とともに、(2)最も遠い区画を起点として算出した数値を表示すること

★過去の出題例★

団地と駅その他の施設の距離・所要時間(免除科目[02]7(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R03-47-2団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅との間の道路距離は、取引する区画のうち駅から最も近い区画を起点として算出した数値とともに、駅から最も遠い区画を起点として算出した数値も表示しなければならない。
2H09-47-1総面積10ヘクタールの一団の団地を一括して分譲する際、当該団地と最寄りの鉄道駅との間の道路距離として、その鉄道駅から最も近い区画を起点して算出した数値とともに、最も遠い区画を起点として算出した数値を表示するときは、不当表示となるおそれはない。
(4).生活関連施設
①公共・公益施設

学校、病院、官公署、公園
物件までの道路距離を明示
★過去の出題例★

公共・公益施設(免除科目[02]7(4)①)
年-問-肢内容正誤
1H28-47-3半径300m以内に小学校及び市役所が所在している中古住宅の販売広告においては、当該住宅からの道路距離及び徒歩所要時間の表示を省略して、「小学校、市役所近し」と表示すればよい。×
2H16-47-2新聞で中古住宅の販売広告を行う場合、当該住宅から半径1km以内に所在する小・中学校及び市役所については、当該住宅からの道路距離及び徒歩所要時間の表示を省略して、「小・中学校、市役所近し」と表示することができる。×
②商業施設

デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店

★過去の出題例★

商業施設(免除科目[02]7(4)②)
年-問-肢内容正誤
1R05-47-3物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。×
2R03s-47-1新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。×
3H24-47-3取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。×
4H22-47-2不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合は、当該施設までの道路距離及び徒歩所要時間を明示しなければならない。×
5H17-47-4取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、整備予定時期及び物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明らかにすることにより、広告において表示することができる。
(5).価格・賃料等

広告スペースの関係からすべてのデータを表示することが困難な場合
→以下の項目のみの表示でも◯

★過去の出題例★
価格・賃料・管理費など(免除科目[02]7(5))
年-問-肢内容正誤
価格
1R03s-47-3土地の販売価格については、1区画当たりの価格並びに1㎡当たりの価格及び1区画当たりの土地面積のいずれも表示しなければならない。×
2H23-47-1分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、広告スペースの関係ですべての区画の価格を表示することが困難なときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる。
3H14-47-3新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。×
4H10-49-1分譲共同住宅の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯及びそれらの戸数をその価格区分を明らかにして表示してあれば、不当表示となることはない。
5H03-32-130区画の一団の分譲宅地を販売する際、広告のスペースの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは、新聞折込ビラに最高価格、最低価格を表示し、最多価格帯及びこれに属する区画数をその価格区分を明らかにして表示すれば、すべての価格を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。
賃料
1R01-47-2新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。×
2H21-47-3新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。×
管理費/共益費/修繕積立金
1R04-47-3マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。×
2R03s-47-4新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係で全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示することはできない。
3R02-47-4新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。×
4H26-47-2新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。×
5H25-47-3住戸により管理費が異なる分譲マンションの販売広告を行う場合、全ての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときには、1住戸当たりの月額の最低額及び最高額を表示すればよい。
6H14-47-3新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。×
(6).住宅ローン等
  1. 金融機関の名称・商号又は都市銀行・地方銀行・信用金庫等の種類
  2. 借入金の利率及び利息を徴する方式又は返済例
  3. ボーナス併用払のときは、ボーナス時に加算される返済額
★過去の出題例★
住宅ローン等(免除科目[02]7(6))
年-問-肢内容正誤
1H27-47-2新築分譲マンションの広告に住宅ローンについても記載する場合、返済例を表示すれば、当該ローンを扱っている金融機関等について表示する必要はない。×
2H19-47-1新築分譲マンションの広告に住宅ローンについて記載する場合、返済例を表示すれば、当該住宅ローンを扱っている金融機関の名称等について表示する必要はない。×
(7).私道負担

私道負担面積を表示
★過去の出題例★

私道の負担がある土地(免除科目[02]6(10))
年-問-肢内容正誤
1H26-47-3私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。×
2H09-47-3私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、私道負担の面積が全体の面積の5パーセント以下であれば、私道負担部分がある旨及びその面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。×
3H03-32-4私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、新聞折込ビラに私道負担部分がある旨を表示すれば、私道負担部分の面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。×

8.広告に関する責任主体

広告を行った宅建業者
×情報を提供した宅建業者
×広告代理業者
★過去の出題例★

広告に関する責任主体(免除科目[02]8)
年-問-肢内容正誤
1H29-47-1物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。×
2H07-32-3宅地建物取引業者が、広告代理業者に委託して作成した新聞折込みビラにより不動産の販売広告を行った場合であっても、その内容が不当景品類及び不当表示防止法に違反するものであれば、宅建業者が同法の規制を受けることになる。
3H06-40-4宅地建物取引業者Aは、媒介物件の売却の依頼を直接受けた宅地建物取引業者が作成した広告を、そのまま掲載して、A名義のチラシを作成し、配布した場合でも、その広告内容によっては、責任を問われることがある。

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実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。

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■講義編■免除科目[02]景品表示法” に対して2件のコメントがあります。

  1. おかぴー より:

    「免除科目[02]景品表示法」の「3.特定用語の使用基準」における「過去の出題例」において、
    R01-47-4は「×」ではなく、正しくは「○」ではないでしょうか。

    1. 家坂 圭一 より:

      おかぴー様

      おっしゃる通りで、R01-47-4は正しい記述であり、正誤の欄は「◯」と表示すべきです。
      https://e-takken.tv/r01-47/

      先ほど、この点に関する訂正を完了しました。
      御指摘ありがとうございます。
      今後ともよろしくお願いします。

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