■講義編■民法[04]無権代理・表見代理


代理人を名乗る人に代理権がない場合、無権代理という問題になります。
本人は、無権代理を追認したり、逆に追認を拒絶することができます。また、相手方には、催告権・取消権などの権限が与えられます。
無権代理ではあっても、本人に帰責性があり、相手方が善意無過失だった場合には、表見代理が成立し、代理行為が有効となります。

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1.無権代理とは

2.本人の権限

(1).追認権・追認拒絶権

(2).追認・拒絶する相手


★過去の出題例★

無権代理:本人の権限(追認権・追認拒絶権)(民法[04]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R02s-02-4AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。×
2R01-05-1本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
3R01-05-3無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
426-02-ア無権代理行為を本人が追認する場合、契約の効力は、追認をした時から将来に向かって生ずる。×
524-04-1無権代理行為を本人が追認した場合、売買契約は有効となる。
617-03-ウ無権代理行為を本人が追認した場合、売買契約は有効となる。
714-02-4[Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する。]AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。×
811-07-1本人は無権代理行為を相手方に対して追認することができる。
909-01-1無権代理行為を本人または相手方が追認した場合、売買契約は有効となる。×
1006-04-3本人の追認により契約は有効となるが、その追認は相手方に対して直接行うことを要し、無権代理人に対して行ったときは、相手方がその事実を知ったとしても、契約の効力を生じない。×
1104-03-4無権代理行為は無効であるが、本人が追認すれば、新たな契約がなされたとみなされる。×

3.相手方の権限

(1).催告権

善意・悪意によらず可能

 

相当期間を定め、「追認するかどうか確答せよ」と催告
→期間内に確答がない場合
=追認拒絶とみなす

★過去の出題例★
無権代理:相手方の催告権(民法[04]3(1))
年-問-肢内容正誤
116-02-2相手方は本人に対して追認するか否か催告でき、本人が確答しない場合、追認とみなされ契約は有効となる。×
211-07-2相手方が本人に催告するには、代金を用意しておく必要がある。×
309-01-3無権代理人が本人に追認するかどうか催告し、本人が確答しない場合、本人は追認拒絶したものとみなされる。×
(2).取消権

・契約時に無権代理につき善意の場合に可能
・本人が追認をするまでの間に限る

 

★過去の出題例★
無権代理:相手方の取消権(民法[04]3(2))
年-問-肢内容正誤
118-02-3本人が無権代理行為を追認しない間は、相手方は契約を取消可能。ただし、相手方が悪意のときには取消不能。
209-01-2無権代理人は、本人の追認のない間は、契約を取り消すことができる。×
305-02-1本人が追認するまでの間、相手方は、無権代理について悪意であっても、契約を取り消すことができる。×
405-02-3相手方は、無権代理について善意無過失であれば、本人が追認しても、契約を取り消すことができる。×
504-03-2無権代理行為は有効であるが、本人が取り消すことができる。×
604-03-3善意無過失の相手方は、本人が追認するまでは、契約を取り消すことができる。
702-05-4BがAに代理権を与えていなかった場合は、相手方Cは、そのことについて善意であり、かつ、Bの追認がないとき、当該売買契約を取り消すことができる。
(3).無権代理人の責任追及

・善意無過失の場合のみ可能
(無権代理人が悪意のときは、過失があっても可)
・本人が追認をするまでの間に限る

★過去の出題例★
無権代理人の責任追及(民法[04]3(3))
年-問-肢内容正誤
118-02-4本人が無権代理行為を追認しない場合、無権代理人は相手方の選択に従い、契約履行または損害賠償責任を負う。ただし、相手方が契約時に悪意の場合は責任を負わない。
211-07-4表見代理に該当する場合でも、相手方は無権代理を主張し、無権代理人に対し損害賠償請求できる場合がある。
309-01-4本人が追認を拒絶した場合、無権代理人が自ら契約を履行する責任を負うことがある。
405-02-2本人が追認しないときは、相手方は、無権代理につき善意であれば過失の有無に関係なく、無権代理人に履行を請求できる。×
502-05-1本人BがAに代理権を与えていなかった場合は、相手方Cは、そのことについて善意無過失であり、かつ、Bの追認がないとき、Aに対して契約の履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。
(4).まとめ

4.無権代理と相続

(1).無権代理人が本人を単独相続した場合

無権代理は相続によって当然に有効となり、無権代理人は本人の地位で追認拒絶をすることはできない

(2).本人が無権代理人を単独相続した場合

無権代理は相続によって当然に有効となるわけではなく、本人が追認を拒絶しても信義則に反しない

★過去の出題例★

無権代理と相続(民法[04]4)
年-問-肢内容正誤
無権代理人が本人を単独相続した場合
1R01-05-2本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
×
230-10-1無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。
324-04-2本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理人は追認拒絶が可能。×
420-03-3本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。
505-02-4本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。
無権代理人が本人を共同相続した場合
124-04-4本人が死亡し無権代理人が共同で相続した場合、他の相続人が追認しない限り、無権代理人の相続分についても当然有効にはならない。
216-02-3本人が死亡し無権代理人が共同相続した場合、無権代理人の相続分については当然有効となる。×
本人が無権代理人を単独相続した場合
1R01-05-4本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
224-04-3無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。
320-03-4無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。×
416-02-4無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。相手方は善意無過失であれば、本人に対し損害賠償請求が可能。

5.表見代理

(1).具体例

(2).考え方


→有効な代理と扱う

(3).種類
  1. 権限外の行為の表見代理
  2. 代理権消滅後の表見代理
  3. 代理権授与の表示による表見代理
  4. 代理権消滅後に、権限外の行為をした表見代理(2+1)
  5. 代理権授与表示を受け、権限外の行為をした表見代理(3+1)
★過去の出題例★
表見代理(民法[04]5)

[共通の設定]
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。
年-問-肢内容正誤
権限外の行為の表見代理
1H26-02-イ不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用できる。
2H18-02-2AがBに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Bの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がBにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、AC間の本件売買契約は有効となる。
3H16-02-1AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。
×
4H14-02-2Aが、BにA所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがBに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、AC間に売買契約は成立しない。
×
5H11-07-3Aが、甲土地についてBに賃料の徴収の代理をさせていた。Bによる甲土地の売却をAが追認しない場合でも、CがBに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。
6H08-02-2BがAから抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記済証、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがAC間の売買契約についてBに代理権ありと過失なく信じたとき、Cは、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。
7H06-04-2AがBに抵当権設定の代理権しか与えていなかったにかかわらず、Bが売買契約を締結した場合、Aは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。
×
代理権消滅後の表見代理
1R03s-05-4AがBに与えた代理権が消滅した後にBが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Aはその責任を負わなければならない。
×
2R02s-02-3AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をCに売却した場合、AがCに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
×
3H17-03-イAが従前Bに与えていた代理権が消滅した後であっても、Cが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりCは甲土地を取得することができる。
4H08-02-4Bが、Aから土地売買の委任状を受領した後、破産手続開始の決定を受けたのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Bが破産手続開始の決定を受けたことを知っていたときでも、Aに対して土地の引渡しを求めることができる。
×
5H06-04-4Bが代理権を与えられた後売買契約締結前に破産すると、Bの代理権は消滅するが、Bの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。
代理権授与の表示による表見代理
1R03s-05-2AがBに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Bが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがBに代理権がないことを知っていたとしても、Aはその責任を負わなければならない。
×
2H18-02-1AがCに対し、Bは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Bに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、AC間の本件売買契約は有効となる。
×
表見代理が成立しないケース
1R03s-05-3BがAから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずAの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがBにAの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はAに帰属しない。
2H04-03-1Aの所有する不動産について、Bが無断でAの委任状を作成して、Aの代理人と称して、善意無過失の第三者Cに売却し、所有権移転登記を終えた。Cが善意無過失であるから、AC間の契約は、有効である。
×

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■講義編■民法[04]無権代理・表見代理” に対して3件のコメントがあります。

  1. T510 より:

    『ステップ2 一問一答式問題集』のうち、「権利関係」の無権代理に関することについて
    P8の3の(1)催告権の問1ですが、前提条件がなければ、問題が成立しないのでは?
    ある程度は推定できますが、問題としては不正確なのでは?

    1. 家坂 圭一 より:

      T510様

      お問い合わせありがとうございます。
      「05 無権代理・表見代理」という表題の下にある「共通の設定」(A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。)に従って回答してください。

      1. T510 より:

        共通の設定は、直下の2だけではなく、3ないし5にも関係するということですね。
        よくわかりました。

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