■講義編■民法[30]不法行為


「殴られてケガをした。」「歩行者がクルマにひかれた。」というような場合、この行為が不法行為と呼ばれます。
加害者は被害者に対して損害を賠償しなければなりません。加害者が会社に雇われていて、仕事の上で交通事故を起こした、というような場合は、加害者だけでなく、雇っていた会社(使用者)も損害賠償の責任(使用者責任)を負います。

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1.一般不法行為

(1).不法行為とは
①構造

②損害
  • 財産的損害
  • 精神的損害→慰謝料
③慰謝料請求権の相続


★過去の出題例★

被害者が死亡した場合(民法[30]1(1)③)

[共通の設定]
Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた。
年-問-肢内容正誤
1H24-09-2Bが即死であった場合には、Bには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはBの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。×
2H20-11-1Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。×
3H19-05-2不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。
4H13-10-1Bが即死した場合、B本人の損害賠償請求権は観念できず、その請求権の相続による相続人への承継はない。×

2.特殊不法行為①-使用者責任

(1).構造

(2).成立要件



★過去の出題例★

使用者責任の成立要件(民法[30]2(2))

[共通の設定]
Cの被用者Aが、Bとの間で行った行為により、Bに損害が発生した。
年-問-肢内容正誤
1H23-08-1
青信号で横断歩道を歩いていたBが、赤信号を無視した自動車にはねられてケガをした。運転者AはCに雇用されていて、勤務時間中、仕事のために自動車を運転していた。Bが治療費として病院に支払った50万円の支払いをAに対して求める場合、債権は契約に基づいて発生する。×
2H18-11-2Aが営業時間中にC所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で人身事故を発生させても、Cに断で自動車を運転していた場合、Cに使用者としての損害賠償責任は発生しない。×
3H11-09-1Aの行為が、Aの職務行為そのものには属しない場合でも、その行為の外形から判断して、Aの職務の範囲内に属するものと認められるとき、Cは、Bに対して使用者責任を負うことがある。
4H11-09-2Aが職務権限なくその行為を行っていることをBが知らなかった場合で、そのことにつきBに重大な過失があるとき、Cは、Bに対して使用者責任を負わない。
5H06-07-1Bは、Aの不法行為責任が成立しなければ、Cに対して損害の賠償を求めることはできない。
6H06-07-3Bは、Aの行為がCの指示によるものでないときは、Aに対して損害の賠償を求めることができるが、Cに対しては求めることができない。×
(3).使用者責任と加害者の不法行為責任との関係
①連帯債務(⇒[17]

②連帯債務者の一人に生じた事由(⇒[17]4(1)


★過去の出題例★

使用者責任と加害者の不法行為責任(民法[30]2(3))

[共通の設定]
Cに雇用されているAが、勤務中にC所有の乗用車を運転し、営業活動をしている途中で、Bが運転していた乗用車と正面衝突した(事故につき、A、Bには過失がある。)。
年-問-肢内容正誤
1H25-09-4使用者責任に基づく損害賠償を請求した場合、加害者に対する損害賠償請求はできない。×
2H20-11-3AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。×
3H18-11-1使用者責任が発生する場合、被用者である加害者の不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない。×
4H06-07-2使用者責任に基づく損害賠償を請求した場合、被用者である加害者に対する損害賠償請求はできない。×
使用者責任の性質(連帯債務)(民法[30]2(3))

[共通の設定]
Cの被用者Aが、Bとの間で行った行為により、Bに損害が発生した。

年-問-肢内容正誤
1H24-09-1BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
2H11-09-3Cが、Aの行為につきBに使用者責任を負う場合は、BのAに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかったときでも、そのことによってCのBに対する損害賠償の義務が消滅することはない。
(4).使用者の被用者に対する求償

①求償の可否

求償◯

②求償の程度

信義則上相当と認められる限度
★過去の出題例★

使用者の被用者に対する求償(民法[30]2(4))

[共通の設定]
Cの被用者Aが、Bとの間で行った行為により、Bに損害が発生した。
年-問-肢内容正誤
1H28-07-ウ
Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Aに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。
2H25-09-1Cに雇用されているAが、勤務中にC所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Bを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはAとDに過失がある。)。Cは、Bに対して事故によって受けたBの損害の全額を賠償した。この場合、Cは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。
3H25-09-2Cは、Bに対して事故によって受けたBの損害の全額を賠償した。この場合、Cは、被用者であるAに対して求償権を行使することはできない。×
4H24-09-3Cの使用者責任が認められてBに対して損害を賠償した場合には、CはAに対して求償することができるので、Aに資力があれば、最終的にはCはBに対して賠償した損害額の全額を常にAから回収することができる。×
5H20-11-3AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。×
6H18-11-4Aの不法行為がCの事業の執行につき行われたものであり、Cが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、C自身は不法行為を行っていない以上、Cは負担した損害額の2分の1をAに対して求償できる。×
7H14-11-3C、Bに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Aに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる。
8H14-11-4Aが、自己の負担部分を超えて、Bに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。
9H11-09-4CがAの行為につきBに対して使用者責任を負う場合で、CがBに損害賠償金を支払ったときでも、Aに故意又は重大な過失があったときでなければ、Cは、Aに対して求償権を行使することができない。×
10H06-07-4Aは、Bに対して損害の賠償をした場合、Cに求償することはできない。×
11H04-09-4従業員Aが宅地建物取引業者Cの業務を遂行中に第三者Bに不法行為による損害を与えた場合、Cは、その損害を賠償しなければならないが、Aに対してその求償をすることはできない。×
(5).被用者の使用者に対する求償

①求償の可否

求償◯

②求償の程度

信義則上相当と認められる限度

3.特殊不法行為②-土地工作物責任

(1).状況

(2).占有者の責任

(3).所有者の責任


★過去の出題例★

土地工作物責任(民法[30]3)

[共通の設定]
Aは、所有する家屋をBに賃貸し、Bが占有使用しているときに、瑕疵により当該家屋の塀が崩れ、脇に駐車中のC所有の車を破損させた。
年-問-肢内容正誤
占有者
1R03-08-1Bは、甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Cに対して不法行為責任を負わない。×
2H17-11-3Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Cに対する損害賠償責任を免れることができる。
3H13-10-3Cの相続人は、Bに対しては損害賠償請求ができるが、Aに対しては、損害賠償請求ができない。
4H13-10-4塀の崩壊につき、塀の施工業者にも一部責任がある場合には、Bは、その施工業者に対して求償権を行使することができる。
5H08-06-4Bは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の占有者として、Cに対して不法行為責任を負うことがある。×
所有者
1R03-08-2Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Cに対して不法行為責任を負う。
2H17-11-1Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Cに対する損害賠償責任を免れることができる。×
3H13-10-3Cの相続人は、Bに対しては損害賠償請求ができるが、Aに対しては、損害賠償請求ができない。
4H08-06-3Aは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の所有者として、Cに対して不法行為責任を負うことがある。

4.特殊不法行為③-共同不法行為

(1).状況

数人が共同の不法行為によって損害を与えたケース

(2).共同不法行為者同士の関係

連帯して損害賠償責任を負う
(連帯債務⇒2(3)①)

★過去の出題例★
共同不法行為者の責任(民法[30]4)

[共通の設定(Q2~5)]
A及びCは、Aの過失とCの過失による共同不法行為によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した。
年-問-肢内容正誤
1H25-09-3Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)。事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。×
2H19-05-3加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。
3H14-11-1Aは、Bに対するAとCの加害割合が6対4である場合は、Bの損害全額の賠償請求に対して、損害の6割に相当する金額について賠償の支払をする責任を負う。×
4H14-11-2Aが、自己の負担部分を超えて、Bに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。
5H12-08-2不法行為がAの過失とCの過失による共同不法行為であった場合、Aの過失がCより軽微なときでも、Bは、Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。
6H04-09-3売主及び買主がそれぞれ別の宅地建物取引業者に媒介を依頼し、両業者が共同して媒介を行った場合において、両業者の共同不法行為により買主が損害を受けたときは、買主は、買主が依頼した業者に損害賠償を請求することはできるが、売主が依頼した業者に損害賠償を請求することはできない。×

5.不法行為に関するルール

(1).過失相殺
①過失相殺とは

被害者に過失あり
→裁判所は、これを考慮して、損害賠償額を定めることができる

②被害者側の過失


被害者と一体とみられる者の過失

③債務不履行との比較


★過去の出題例★

過失相殺(民法[30]5(1))

[共通の設定]
Aは、乗用車の運転中に交通事故を起こし、歩いていたBに危害を加えた。
年-問-肢内容正誤
1H24-09-4Bが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはBに発生した損害の全額を賠償しなければならない。×
2H12-08-1Aの不法行為に関し、Bにも過失があった場合でも、Aから過失相殺の主張がなければ、裁判所は、賠償額の算定に当たって、賠償金額を減額することができない。×
(2).損害賠償請求権の消滅時効

★過去の出題例★
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法[30]5(2))
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法[06]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R03-08-3Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
2R03-08-4Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。
3R02s-01-4
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
4H28-09-1
信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権(人の生命又は身体の侵害によるものではない。)は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。
5H28-09-2
信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。×
6H26-06-3Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物の主要な構造部分に欠陥があった。CがBに対して本件建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気付いてから1年以内である。×
7H26-08-1不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。
8H26-08-2不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。×
9H26-08-3不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。×
10H26-08-4不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第724条後段の20年の時効期間は進行しない。×
11H19-05-4不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。×
12H17-11-4交通事故の被害者が、車の破損による損害賠償請求権を、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。
13H12-08-3不法行為の被害者が、不法行為による損害と加害者を知った時から1年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は消滅時効により消滅する。×
(3).履行遅滞

損害発生と同時に
→遅滞

★過去の出題例★

不法行為による損害賠償債務の履行遅滞(民法[30]5(3))
年-問-肢内容正誤
1H19-05-1不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、その時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。
2H12-08-4不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者から加害者へ履行の請求があった時から履行遅滞となり、被害者は、その時以後の遅延損害金を請求することができる。×
3H04-09-2不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者が催告をするまでもなく、その損害の発生のときから遅滞に陥る。
(4).不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺(⇒[21]4(1)
★過去の出題例★
不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺(民法[21]4(1)民法[30]5(4)
年-問-肢内容正誤
1H30-09-3
Aは、令和XX年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
2H28-09-3
買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の身体の侵害による損害陪償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。
3H18-11-3Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。
4H16-08-2Bは、A所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。BがAに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合、Bは、このAに対する損害賠償請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。×
5H07-08-3AがBに対して 100万円の金銭債権、BがAに対して 100万円の同種の債権を有している。Aの債権が、Bの悪意による不法行為によって発生したものであるときには、Bは、Bの債権をもって相殺をすることができない。
6H04-09-1不法行為の被害者は、損害賠償債権を目働債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができない。×
(5).契約準備段階での説明義務違反

  1. 損害賠償責任を負う
  2. 根拠は、不法行為責任である
  3. 契約上の債務不履行責任ではない
★過去の出題例★
契約準備段階での説明義務違反(民法[30]5(5))
年-問-肢内容正誤
1H28-09-4売主が信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合、買主は、売主に対して、この説明義務違反を理由に、売買契約上の債務不履行責任を追及することはできない。
2H24-08-1AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
3H18-01-1契約締結交渉中の一方の当事者が契約交渉を打ち切ったとしても、契約締結に至っていない契約準備段階である以上、損害賠償責任が発生することはない。×

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