【宅建過去問】(令和01年問39)重要事項説明書(35条書面)
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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。
- 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
- 建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。
正解:3
1 誤り
既存の建物について「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況」を重要事項として説明しなければならないのは、建物の売買の場合に限られます(表の⑭。宅建業法35条1項6号の2ロ、規則16条の2の3)。
| 説明事項 | 売買 | 貸借 | |||
| 宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | ||
| ① | 登記された権利の種類・内容、登記名義人又は表題部所有者 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ② | 法令に基づく制限の概要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ③ | 私道の負担に関する事項 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| ④ | 供給施設(飲用水・電気・ガス)、排水施設の整備状況 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑤ | 工事完了時における形状・構造 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑥ | 造成宅地防災区域内にあるときは、その旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑦ | 土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑧ | 津波災害警戒区域内にあるときは、その旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑨ | 水害ハザードマップ上に表示されているときは、その所在地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑩ | 石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その内容 | - | ◯ | - | ◯ |
| ⑪ | 耐震診断を受けたものであるときは、その内容 | - | ◯ | - | ◯ |
| ⑫ | 住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 | - | ◯ | - | × |
| ⑬ | 既存住宅 建物状況調査実施の有無、実施時は結果の概要 | - | ◯ | - | ◯ |
| ⑭ | 既存住宅 書類の保存の状況 | - | ◯ | - | × |
本肢は、建物の貸借の場合ですから、重要事項として説明する必要がありません。
☆「書類の保存の状況」というテーマは、問28肢2でも出題されています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(⑭書類の保存の状況)(宅建業法[11]2(2)⑭)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R04-36-1 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R03s-42-イ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況について、37条書面に記載しなければならない。 | × |
| 3 | R02s-42-2 | 既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。 | ◯ |
| 4 | R01-28-2 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。 | × |
| 5 | R01-39-1 | 既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。 | × |
| 6 | H30-27-2 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。 | × |
2 誤り
(肢1表の①参照。)
登記された権利の種類・内容は、売買と貸借の双方に関する重要事項です(宅建業法35条1項1号)。たとえ引渡しまでに抹消される登記であっても、登記されている以上は、説明の必要があります。
※「登記された権利の種類・内容」は、37条書面の記載事項ではありません。
| 重要事項説明書 (35条書面) | 契約書面 (37条書面) | |||
| 売買 | 貸借 | 売買 | 貸借 | |
| 登記された権利の種類・内容 | ◯ | ◯ | × | × |
| 手付金等保全措置の概要 | ◯ | × | × | × |
| 専有部分の用途・利用制限に関する規約(案)があるときは、その内容 | ◯ | ◯ | × | × |
| 契約期間・契約更新に関する事項 | - | ◯ | - | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(①登記された権利の種類・内容)(宅建業法[11]2(2)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-41-ア | 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。 | × |
| 2 | R03-26-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う。Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。 | × |
| 3 | R01-39-2 | 宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。 | × |
| 4 | H26-35-2 | 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。 | ◯ |
| 5 | H23-34-1 | 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。 | × |
| 6 | H22-36-4 | 建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。 | ◯ |
| 7 | H15-37-4 | 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の賃貸借を媒介するに当たり、貸主から当該建物の差押えを告げられなかった場合は、法第35条に基づき借主に対して当該建物の上に存する登記の内容を説明する義務はない。 | × |
| 8 | H13-36-1 | マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、マンションの所有者についての登記名義人は説明したが、当該マンションに係る登記されている抵当権については説明しなかった。 | × |
| 9 | H09-38-2 | 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した。建物の上の抵当権の登記に関し、「建物の引渡しの時期までには必ず抵当権を抹消できるから、Cには内密にしておいてほしい」旨のBの依頼にかかわらず、Aは、Cに対して重要事項として、当該登記について説明した。 | ◯ |
| 10 | H07-41-1 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買契約において、当該宅地の上に存する登記された抵当権が宅地の引渡し時までに抹消される予定である場合には、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に際し当該抵当権の説明を省略することができる。 | × |
| 11 | H06-41-1 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の賃貸借契約を媒介するに際し、重要事項の説明を行った。マンションの所有者については、登記名義人を説明したが、マンションの抵当権については、借主に関係がないので、説明しなかった。 | × |
| 12 | H05-44-4 | 当該建物は、表示登記はされていたが、所有権保存登記がされていなかったので、建物の登記簿上の所有者に関しては、何も説明しなかった。 | × |
| 13 | H04-40-4 | 取引物件の登記簿の表題部に記載されている所有者の氏名については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。 | ◯ |
3 正しい
「契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容」は、宅地の貸借に関する重要事項です(表の⑦。宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第13号)。
| 説明事項 | 宅地 | 建物 | |
| ① | 台所・浴室・便所など設備の整備状況 | - | ◯ |
| ② | 契約期間・契約更新に関する事項 | ◯ | ◯ |
| ③ | 更新のない賃貸借契約をしようとするときは、その旨 | ◯ | ◯ |
| ④ | 用途その他の利用に係る制限に関する事項 | ◯ | ◯ |
| ⑤ | 敷金など契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項 | ◯ | ◯ |
| ⑥ | 管理が委託されているときは、委託先 | ◯ | ◯ |
| ⑦ | 契約終了時の建物取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容 | ◯ | - |
■参照項目&類似過去問
内容を見る貸借の重要事項(⑦建物取壊しに関する事項)(宅建業法[11]2(5)⑦)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-41-イ | 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R01-39-3 | 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
4 誤り
(肢1表の⑧参照。)
「津波災害警戒区域内にあるときは、その旨」は、宅地又は建物の売買・貸借双方に関する重要事項です(宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第3号)。
本肢は、「貸借の場合は説明しなくてよい」とする点が誤りです。津波の危険性については、すべての住民に知らせておく必要があります。所有者には伝えるが、賃借人には知らせない、などということがあってはいけません。
※これは、津波災害警戒区域だけでなく、造成宅地防災区域や土砂災害警戒区域に関しても同様です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る重取引物件に関する重要事項(⑧津波災害警戒区域内にあるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑧)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R01-39-4 | 建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。 | × |
| 2 | H26-34-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。 | × |
| 3 | H25-30-4 | 宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
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