【宅建過去問】(令和02年12月問14)不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
- 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
- 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
- 登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる
正解:2
1 正しい
ややこしい話なので、具体例で説明しましょう。
甲土地の所有権の登記名義人Aは、甲土地について表示に関する登記(例えば、分筆の登記)をすることができる状況にありました。しかし、その登記を申請する前にAは死亡してしまい、Bが単独で相続しました。この場合、Bは、甲土地に関する所有権移転の登記を受けなくても、A名義の登記のまま、表示に関する登記を申請することができます(不動産登記法30条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-14-1 | 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。 | ◯ |
2 | H25-14-1 | 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。 | ◯ |
3 | H21-14-2 | 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。 | × |
4 | H08-15-3 | 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができず、申請にあたっては、表題部所有者の承諾が必要である。 | ◯ |
2 誤り
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地であっても、分筆の登記をすることは可能です。
例えば、分筆前の土地に抵当権の登記があったとしましょう。この土地を分筆する場合、分筆後のそれぞれの土地に抵当権を登記し、それらを共同担保として扱えば、何の問題もありません。
※本問は、合筆の登記の制限とのヒッカケだと思われます。合筆の場合、抵当権の登記がある土地とない土地を合筆するとすれば、その抵当権の扱いに困ってしまいます。したがって、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について合筆の登記をすることはできません(不動産登記法41条6号)。合筆の登記が制限される、その他のケースについても押さえておきましょう。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-14-2 | 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。 | × |
2 | H12-15-1 | 土地の分筆の登記の申請人は、所有権の登記名義人でなければならない。 | × |
3 | H12-15-4 | 承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の土地の一部に地役権が存続するときは、申請書にこれを証する地役権者の情報及びその部分を示した図面を添付しなければならない。 | ◯ |
4 | H08-15-1 | 地上権の設定の登記がされている土地の分筆の登記は、所有権の登記名義人又は地上権者が申請することができる。 | × |
5 | H05-16-3 | 甲地を甲地及び乙地に分筆の登記をする場合は、甲地に登記されている抹消された登記も、乙地に転写される。 | × |
6 | H02-15-1 | 一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、土地の分筆の登記及び表示の変更の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-14-2 | 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。 | × |
2 | R01-14-2 | 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。 | ◯ |
3 | H23-14-1 | 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。 | ◯ |
4 | H20-16-3 | 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
5 | H20-16-4 | 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
6 | H11-11-1 | 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
7 | H11-11-2 | 地目が田である土地と地目が宅地である土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
8 | H11-11-3 | 所有権の登記名義人が異なる土地を合併して共有地とする合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
9 | H11-11-4 | 承役地である地役権の登記がある土地と地役権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | × |
10 | H02-15-4 | 所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地との合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
3 正しい
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合、つまり、分譲マンションを新築したような場合には、
①一棟の建物(マンション全体)
②それぞれの区分建物(専有部分や規約共用部分)
の表題登記を一括で申請する必要があります(一括申請方式。不動産登記法48条1項)。
一棟の建物に関する表題登記がなければ、区分建物の表題登記をすることは不可能です。また、401号室は表題登記があるのに、402号室は未登記、というのでは、扱いに困るマンションになってしまいます。このような事態を防止するため、一括申請が要求されているわけです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-14-3 | 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。 | ◯ |
2 | H08-16-1 | 区分建物の表題登記は、その一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記とともに申請しなければならない。 | ◯ |
4 正しい
何人も(=誰でも)、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類の閲覧を請求することができます(不動産登記法121条2項)。ただし、土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面・各階平面図以外のものの閲覧請求は、請求人が正当な理由があると認められる部分に限られます(同項ただし書き、同条1項、不動産登記令21条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-14-2 | 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。 | × |
2 | R02s-14-4 | 登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。 | ◯ |
3 | H27-14-2 | 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。 | ◯ |