【宅建過去問】(令和03年12月問42)契約書面(37条書面)(個数問題)
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。
- ア 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- イ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況
- ウ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- エ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
Contents
正解:3
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ア 記載しなければならない
「借賃以外の金銭の額・授受の目的・授受の時期」は、貸借における37条書面の任意的記載事項です(表の①。宅建業法37条2項3号)。
借賃以外の金銭の授受に関する定めがある場合、宅建業者は、これらの事項を37条書面に記載する義務を負います。
☆「代金・借賃以外の金銭の額・授受の目的・授受の時期」というテーマは、問26肢3でも出題されています。
■参照項目&類似過去問
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37条書面の任意的記載事項(①代金・借賃以外の金銭の額・授受の目的・授受の時期)(宅建業法[12]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-44-3 | 宅地建物取引業者Aは、その媒介により借主Bと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Bに交付した。 | ◯ |
2 | R03s-26-3 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | ◯ |
3 | R03s-42-ア | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
4 | R03-37-3 | 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
5 | R03-41-イ | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
6 | H25-35-オ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受の方法を、37条書面に記載しなければならない。 | × |
7 | H22-34-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、同法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。 | × |
8 | H13-35-1 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
9 | H07-48-4 | マンションの貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主が権利金の授受について定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において権利金に関する事項を記載しなかった。 | ◯ |
イ 記載する必要がない
既存住宅に関する書類の保存の状況は、37条書面の記載事項ではありません。必要的記載事項にも、任意的記載事項にも入っていないからです。これは、貸借だけでなく、売買の場合も同様です。
※既存住宅に関する書類の保存の状況は、売買に関する35条書面の重要事項とされています(表の⑭。宅建業法35条1項6号の2ロ)。本肢は、これを「貸借に関する37条書面の記載事項」とする、かなり強引なヒッカケです。
■参照項目&類似過去問
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37条書面の記載事項ではないもの(一度だけ出題)(宅建業法[12])
取引物件に関する重要事項(⑭書類の保存の状況)(宅建業法[11]2(2)⑭)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-42-イ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況について、37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | R02-37-イ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。 | × |
3 | H25-35-エ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、媒介に関する報酬の額を、37条書面に記載しなければならない。 | × |
4 | H10-43-3 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した。Aは、37条書面に、定期借地権の存続期間終了時における建物の取壊しに関する事項の内容を記載しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-36-1 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-42-イ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況について、37条書面に記載しなければならない。 | × |
3 | R02s-42-2 | 既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。 | ◯ |
4 | R01-28-2 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。 | × |
5 | R01-39-1 | 既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。 | × |
6 | H30-27-2 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。 | × |
ウ 記載しなければならない
契約解除に関する定めは、売買・貸借の双方における37条書面の任意的記載事項です(肢アの表の②。宅建業法37条1項8号、2項1号)。
契約の解除に関する定めがある場合、宅建業者は、その内容を37条書面に記載する義務を負います。
■参照項目&類似過去問
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37条書面の任意的記載事項(②契約解除に関する定め)(宅建業法[12]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-42-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | R01-36-ウ | 土地付建物の売主である宅地建物取引業者は、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。 | × |
3 | R01-36-エ | 宅地建物取引業者がその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。 | ◯ |
4 | H29-38-3 | 宅地建物取引業者は、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。 | × |
5 | H28-39-2 | 宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
6 | H26-42-ウ | 宅地建物取引業者Aが売主としてBとの間で売買契約を成立させた場合(Bは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AB間の売買契約に「Bは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。 | ◯ |
7 | H22-34-3 | 土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。 | ◯ |
8 | H21-35-4 | 宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。 | ◯ |
9 | H13-39-1 | 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | ◯ |
10 | H12-34-2 | 宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合、37条書面において、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を必ず記載しなければならない。 | ◯ |
エ 記載しなければならない
「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めの内容」は、売買・貸借の双方における37条書面の任意的記載事項です(肢アの表の⑤。宅建業法37条1項10号、2項1号)。
これに関する定めがある場合、宅建業者は、その内容を37条書面に記載する義務を負います。
■参照項目&類似過去問
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37条書面の任意的記載事項(⑤天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め)(宅建業法[12]2(2)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-43-4 | 宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合、Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-42-エ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
3 | R02s-35-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
4 | H28-39-4 | 宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
5 | H25-31-ウ | 宅地建物取引業者は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載した37条書面を交付しなければならない。 | ◯ |
6 | H23-34-3 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
7 | H18-37-ウ | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
8 | H11-35-2 | 建物の貸借の契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について37条書面に記載する必要がある。 | ◯ |
9 | H02-49-2 | 宅地建物取引業者が自ら売主として37条書面を交付する場合に、天災その他不可抗力による損害の負担について、不確定な要素であったので、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。 | ◯ |
まとめ
37条書面に記載しなければならない事項は、ア・ウ・エの3つです。正解は、肢3。