【宅建過去問】(令和01年問36)契約書面(37条書面)(個数問題)

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宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
  • イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
  • ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
  • エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解:2

ア 正しい

37条書面の必要的記載事項には、「宅地建物を特定するために必要な表示」が含まれます(宅建業法37条1項2号、2項1号)。建築工事完了前の建物については、登記事項説明書など公的な記録がありません。そこで、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することによって、この表示を行います(解釈・運用の考え方)。

記載事項売買貸借
当事者の氏名(個人)・名称(法人)、住所
宅地・建物を特定するために必要な表示
代金・借賃の額・支払時期・支払方法
引渡しの時期
移転登記の申請の時期×
当事者双方が確認した事項(既存住宅)×
37条書面の必要的記載事項(宅建業法[12]2(1)
■参照項目&類似過去問&参照項目
内容を見る

37条書面の必要的記載事項(②宅地又は建物を特定するために必要な表示)(宅建業法[12]2(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R06-44-1宅地建物取引業者は、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。
2R01-36-ア宅地建物取引業者は、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
3H24-31-3宅地建物取引業者は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。
4H21-36-3甲建物の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。×

イ 誤り

■Aの行為

Aは、自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結しています。このような「自ら貸主」となる行為は、そもそも宅地建物取引業の「取引」に該当しません(宅建業法2条2号)。

自ら当事者媒介・代理
売買・交換当たる当たる
貸借当たらない当たる
「取引」とは(宅建業法[01]3(3)

■【参考】借賃の支払方法

借賃の額・支払時期・方法」は、37条書面の必要的記載事項です(肢ア表の③。宅建業法37条2項2号)。
※重要事項説明書の記載事項とはされていません。

 重要事項説明書
(35条書面)
契約書面
(37条書面)
売買貸借売買貸借
代金・借賃額・支払時期・方法××
それ以外の金銭額・授受の目的
授受の時期××
金銭の授受関係(宅建業法[12]3(2)①
■【参考】相手方が宅建業者である場合

37条書面の作成・交付に関する規制は、相手方が宅建業者である場合でも、それ以外の取引と同様に適用されます。

内容通常の取引と同様のルール
交付義務通常の取引と同様のルール
37条書面:相手方が宅建業者である場合(宅建業法[12]1(4)
■参照項目&類似過去問
内容を見る

自ら貸主・転貸主となる場合(宅建業法[01]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R06-33-2
建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸)するための広告をする場合においては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第34条の規定に違反しない。
2R05-38-ア
宅地建物取引業者が、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。
3R04-40-イ
建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。×
4R03s-40-4
宅地建物取引業者Aは、自ら貸主として、Bと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Bに対して当該書面を交付しなければならない。×
5R03-37-4
宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。×
6R02s-26-3
宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。×
7R01-36-イ
宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。×
8H30-41-1
A社は、所有する土地を10区画にほぼ均等に区分けしたうえで、それぞれの区画に戸建住宅を建築し、複数の者に貸し付けた。A社は、免許を受ける必要がある。
×
9H30-41-2A社は、所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。A社は、免許を受ける必要がある。
×
10H29-35-1
宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。×
11H28-26-4
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
×
12H27-38-ウ
宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。×
13H26-26-アAの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。
14H25-31-ア宅地建物取引業者は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。
×
15H24-27-2Aが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているB社に依頼するとしても、Aは免許を受けなければならない。
×
16H24-27-3Aが所有するビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは免許を受ける必要はないが、Bは免許を受けなければならない。
×
17H24-28-ア建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。×
18H23-26-2Aが、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。
×
19H22-26-2他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。×
20H19-32-2Aが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をBに、当該マンションの管理業務をCに委託する場合、Bは免許を受ける必要があるが、AとCは免許を受ける必要はない。
21H17-30-1Aの所有するオフィスビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。
22H17-40-4貸主である宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Bが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Bのみが監督処分及び罰則の対象となる。
23H16-30-2Aが、その所有地にマンションを建築したうえで、自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理のみをBに委託する場合、A及びBは、免許を必要としない。
24H14-30-4Aが、賃貸物件の複数の所有者から一括して借上げ、賃借人に自ら又は宅地建物取引業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
25H14-39-2宅地建物取引業者は、自ら貸主となり、借主との間でオフィスビルの一室の賃貸借契約を締結した業務において、賃貸借契約書は当該借主に対して交付したが、重要事項の説明を行わなかった場合、これをもって指示処分を受けることはない。
26H13-30-3地主Aが、その所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理をAが行う場合、Aは免許を必要としない。
27H11-30-1Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは免許を受ける必要はない。
28H09-31-4Aが、1棟のマンション(10戸)を競売により取得し、自ら借主を募集し、多数の学生に対して賃貸する場合、Aは、免許を必要とする。
×
29H08-41-2Aの所有する業務用ビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反覆継続して転貸する場合、A及びBは、免許を受ける必要はない。
30H07-35-1AがB所有の宅地を賃借してマンション(区分所有建物)を建築し、定期借地権付きマンションとして不特定多数の相手方に分譲しようとする場合、Bは宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
31H07-44-1甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合、Aは、国土交通大臣の免許を申請しなければならない。
×
32H05-35-3Aが土地を10区画に区画割して駐車場として賃貸する場合、Aは宅地建物取引業の免許を要しないが、Bが駐車場ビル10棟を建設し、Cが媒介して1棟ずつ売却する場合、B及びCは宅地建物取引業の免許を要する。
33H04-35-1Aがその所有地にマンションを建築して、一括してBに売却し、Bが新聞広告により各戸の入居者を募集して賃貸する場合、A及びBは、ともに宅地建物取引業の免許を必要とする。
×
34H01-35-4地主Aが、その所有地にオフィスビル10棟を建築して、自ら新聞広告で入居者を募集したうえ、それぞれ入居希望者に賃貸し、そのビルの管理をBに委託する場合、A及びBは、ともに宅地建物取引業の免許を必要としない。

37条書面の交付相手(自ら貸主となるケース)(宅建業法[12]1(2)⑤)
年-問-肢内容正誤
1R03s-40-4宅地建物取引業者Aは、自ら貸主として、Bと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Bに対して当該書面を交付しなければならない。
×
2R03-37-4宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。×
3R01-36-イ宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。×
4H27-38-ウ宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
×
5H25-31-ア宅地建物取引業者は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。
×
6H17-40-4貸主である宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Bが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Bのみが監督処分及び罰則の対象となる。

37条書面の必要的記載事項(③借賃の額・支払時期・支払方法)(宅建業法[12]2(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R06-44-2
宅地建物取引業者Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。×
2R03s-40-4
宅地建物取引業者Aは、自ら貸主として、Bと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Bに対して当該書面を交付しなければならない。
×
3R02-33-1
宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
4R01-36-イ
宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。×
5H28-30-1
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。
×
6H28-39-3
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。
×
7H27-38-ウ
宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。×
8H25-35-ウ宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃の額並びにその支払の時期及び方法を、37条書面に記載しなければならない。
9H12-34-1宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合、37条書面において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法を必ず記載しなければならない。
10H07-48-2マンションの貸主から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者は、貸主が借賃の支払方法を定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において借賃の支払方法を記載しなかった。
×

37条書面(相手方が宅建業者である場合)(宅建業法[12]1(4))
年-問-肢内容正誤
1R07-29-1宅地建物取引業者Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。×
2R06-44-3宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。×
3R05-43-1宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合、Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。×
4R04-35-4宅地建物取引業者Aが所有する甲宅地を法人Bに売却する契約を締結したとき、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。
5R03-41-ウ宅地建物取引業者が売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。×
6R02s-35-イ宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。×
7R02s-35-エ宅地建物取引業者が、その媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。
8R02-33-3
宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。×
9R02-37-ウ宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
10R02-37-エ
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。×
11R01-36-イ
宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。×
12H30-27-4
宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。
13H30-28-イ
宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。×
14H30-29-1
Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。×
15H29-38-4
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、当該責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。×
16H28-42-1
宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。×
17H28-42-3
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。×
18H27-38-イ宅地建物取引業者Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。×
19H27-38-ウ宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。×
20H27-38-エ宅地建物取引業者Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
21H26-40-ウ宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。
22H25-31-エ宅地建物取引業者は、建物の売買に関し、自ら売主として契約を締結した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、37条書面を交付する必要はない。×
23H25-36-4宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者間での宅地の売買の媒介に際し、当該売買契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約はあったが、宅地建物取引業者間の取引であったため、当該特約の内容について37条書面への記載を省略した。×
24H22-37-3宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う。B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。×
25H21-36-2宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行うに当たり、甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。×
26H19-40-2宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。×
27H19-40-3宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。×
28H18-36-3宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に宅地建物取引士をして記名させなければならない。
29H12-31-2宅地建物取引業者が、自ら売主として建物を販売した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、宅地建物取引業法第37条の規定に基づき交付すべき書面には、宅地建物取引士をして記名させる必要はない。×
30H04-42-1宅地建物取引業者が行う宅地及び建物の売買の媒介において、買主が宅地建物取引業者である場合、35条書面の交付は省略することができるが、37条書面の交付は省略することができない。×
31H01-44-2宅地建物取引業者相互間の宅地の売買において、売主は、宅地建物取引業法第37条第1項に規定する契約成立時に交付すべき書面の記載事項のうち、移転登記の申請の時期を省略した。×

ウ 誤り

■金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置

売買契約に関しては、「金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」が37条書面の任意的記載事項とされています(宅建業法37条1項9号)。
しかし、本肢のAは、「自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかった」わけです。したがって、この点に関しては、37条書面に記載する必要はありません。

記載事項売買貸借
代金・借賃以外の金銭の額・授受の目的・授受の時期
契約解除に関する定め損
損害賠償額の予定又は違約金に関する定め
金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置×
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
契約不適合担保責任に関する定め×
契約不適合担保責任の履行確保措置に関する定め×
租税その他の公課の負担に関する定め×
37条書面の任意的記載事項(宅建業法[12]2(2)
■契約解除に関する定め

(表の②参照)
「買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決め」は、まさに契約解除に関する定めに該当します。したがって、その内容が37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項7号)。これを記載しないことは、宅建業法違反となります。

 重要事項説明書
(35条書面)
契約書面
(37条書面)
売買貸借売買貸借
契約解除に関する定め
損害賠償額の予定又は違約金に関する定め
金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置××
35条書面と37条書面に共通する事項(宅建業法[12]3(1)
■参照項目&類似過去問
内容を見る

37条書面の任意的記載事項(④金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置)(宅建業法[12]2(2)④)
年-問-肢内容正誤
1R07-29-4宅地建物取引業者Aが自ら売主としてBと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。×
2R02s-37-2代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
×
3R02-33-4宅地建物取引業者が自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。×
4R01-36-ウ土地付建物の売主である宅地建物取引業者は、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。×
5H24-32-3宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う。Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした。
×
6H22-34-3土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。
7H11-35-1建物の貸借の契約を媒介した場合、借賃についての融資のあっせんに関する定めがあるときは、当該融資が成立しないときの措置について37条書面に記載する必要がある。
×
8H02-49-4宅地建物取引業者が自ら売主として37条書面を交付する場合に、金銭の貸借のあっせんの定めをしたが、その履行が確実であったので、金銭の貸借が成立しないときの措置について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかったとしても、宅建業法に違反しない。
×

37条書面の任意的記載事項(②契約解除に関する定め)(宅建業法[12]2(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R07-33-イ宅地建物取引業者Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。×
2R03s-42-ウ
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容について、37条書面に記載しなければならない。
3R01-36-ウ
土地付建物の売主である宅地建物取引業者は、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
×
4R01-36-エ
宅地建物取引業者がその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
5H29-38-3
宅地建物取引業者は、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。×
6H28-39-2
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
7H26-42-ウ宅地建物取引業者Aが売主としてBとの間で売買契約を成立させた場合(Bは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AB間の売買契約に「Bは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
8H22-34-3土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。
9H21-35-4宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
10H13-39-1宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。
11H12-34-2宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合、37条書面において、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を必ず記載しなければならない。

エ 正しい

(肢ウの表の②参照)
契約解除に関する定めは、売買と貸借の双方における契約書面の任意的記載事項です(宅建業法37条1項8号、2項1号)。売買契約、貸借契約の双方に関して、契約解除に関する定めをしたときには、37条書面にその内容を記載する必要があります。

■参照項目&類似過去問
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37条書面の任意的記載事項(②契約解除に関する定め)(宅建業法[12]2(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R07-33-イ宅地建物取引業者Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。×
2R03s-42-ウ
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容について、37条書面に記載しなければならない。
3R01-36-ウ
土地付建物の売主である宅地建物取引業者は、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
×
4R01-36-エ
宅地建物取引業者がその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
5H29-38-3
宅地建物取引業者は、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。×
6H28-39-2
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
7H26-42-ウ宅地建物取引業者Aが売主としてBとの間で売買契約を成立させた場合(Bは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AB間の売買契約に「Bは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
8H22-34-3土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。
9H21-35-4宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
10H13-39-1宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。
11H12-34-2宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合、37条書面において、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を必ず記載しなければならない。

まとめ

正しいものは、ア・エの二つです。正解は、肢2。


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【宅建過去問】(令和01年問36)契約書面(37条書面)(個数問題)” に対して8件のコメントがあります。

  1. 清水 より:

    基本的なことですいません。

    1で使われた 図書 とはなんでしょうか?

    宜しくお願いします。

    1. 家坂 圭一 より:

      清水様

      ご質問ありがとうございます。

      1で使われた 図書 とはなんでしょうか?

      ここでいう「図書」とは、重要事項説明の際に交付・説明する、「当該建物の敷地内における位置、各階の床面積及び間取りを示す平面図」のことをいいます。

      建築工事完了前の建物を取引する場合、重要事項説明に当たって、「完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項」を説明する必要があります。
      その説明の際、必要に応じて、「当該建物の敷地内における位置、各階の床面積及び間取りを示す平面図」を交付します。この「平面図」がここでいう「図書」です。

      37条書面には、「建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示」を記載する必要があります。この表示について、重要事項説明の際に使用した「図書」(=平面図)を交付するわけです。

      復習ポイントを上げておきます。
      この機会に、[Step.1]基本習得編→[Step.2]実戦応用編と丁寧に復習しておきましょう。

      ■宅建業法[11]重要事項の説明
      2.説明事項
      (2).取引物件に関する事項
      ⑤工事完了時における形状・構造

      ■宅建業法[12]契約書面(37条書面)
      2.記載事項
      (1).必要的記載事項
      ②宅地・建物を特定するために必要な表示

  2. Mao より:

    改めてコメントさせて頂きます。

    選択肢のアについてなんですが、建築工事完了前に、そもそも売買契約を成立させることは可能なのですか?
    そこが間違いだと思って×を選んでしまったのですが。。

    1. 家坂 圭一 より:

      Mao様

      改めてのコメント、お手数をおかけしました。

      選択肢のアについてなんですが、建築工事完了前に、そもそも売買契約を成立させることは可能なのですか?

      契約締結時期の制限」に関する質問ですね。
      このルールは、

      • 工事完了前の物件に関する売買契約は、
      • 開発許可・建築確認などの処分の前には締結することができない

      というものです。
      逆から言えば、建築工事完了前の物件であっても、建築確認を受けていれば、売買契約を締結することが可能です。

      講義では、以下の図を使って説明しています。

      この論点について詳しくは、以下の項目を確認してください。
      ■宅建業法[09]業務に関する規制
      3.契約締結時期の制限

      1. コメント失礼します より:

        便乗して質問があります。
        問題文には建築確認の進捗について記載がないため、確認前なのか確認後なのか明確には分かり兼ねるかと思いますが、そこについて記載がない場合は確認後と捉えて良いのでしょうか

        1. 家坂 圭一 より:

          そこについて記載がない場合は確認後と捉えて良いのでしょうか

          はい、そのとおりです。
          以下、やや詳しく説明します。

          1.筆記試験のセオリー

          (1).書かれていない情報を付け加えない

          問題文には書いていないけど、「もしも建築確認を受けていなかった」と仮定すると、そもそも売買契約を締結すること自体が宅建業法違反になる。

          このように、問題文や選択肢に書いていない情報を自分で付け加えてはいけません。
          何も書いていないことについては、通常どおりに進行している、と考えるのが試験でのセオリーです。

          (2).選択肢アの場合

          通常の流れを想定すると、手続は、
          ①建築確認を申請する→②建築確認を受ける→③建築工事に着工→④建築工事が完了
          と進みます。

          広告開始時期の制限(宅建業法[09]2(1)

          選択肢は建築確認の申請に触れていないのですから、この問題では、
          ②建築確認を受けたが、③工事が完了していない状況
          と考えるわけです。

          (3).極端な例

          問題文や選択肢に書いていない情報を付け加えて考えなければいけない、とすると、こんなケースも想定する必要が出て来ます(?)。

          問題文にも選択肢にも書いていないが、「宅建業者Aは、不正の手段により免許を受けたとして、免許を取り消されている」かも知れない。

          この場合まで想定すると、肢イの「自ら貸主」を除いて、全ての行為が無免許営業による宅建業法違反になりかねません。

          2.その情報が必要な場合

          建築確認を受けているかどうか、で結論が変わるような場合には、選択肢にその旨が明記されます。
          最近の例では、以下のものがあります。

          ■建築確認申請「中」に売買契約を締結したケース

          宅地建物取引業者Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。

          平成28年問32肢2

          ■建築確認申請「前」に売買契約を締結したケース

          宅地建物取引業者Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。

          平成26年問30肢1

          このように「建築確認」に関するイレギュラーな情報が記載されていない限り、「建築確認を受けた後に建築工事を開始している」と、素直に考えましょう。

  3. 山中 より:

    いつもありがとうございます。 イの問いで質問です。 宅建取引に該当しない と言う事は、宅建業法に違反しても構わない。と言う事ですか。 と言う事は、法の規定によれば 正しいと言う事には なりませんか。解釈が難しくて

    1. 家坂 圭一 より:

      山中様

      ご質問ありがとうございます。

      自らが宅地や建物の貸主・借主になる行為は、そもそも「宅地建物取引業」の要素である「取引」に当たりません。
      つまり、自ら貸主であるAは、宅建業を営んでいないわけです。

      この点については、[Step.1]基本習得編で以下の箇所を確認してください。
      宅建業法[01]宅地建物取引業
      3.「取引」とは
      (3).「取引」にあたるもの・あたらないもの

      宅建取引に該当しない と言う事は、宅建業法に違反しても構わない。と言う事ですか。

      ここが違います。
      宅建業を営んでいないのですから、そもそも37条書面を作成したり、交付する義務がないわけです。
      これを作成・交付しなかったからといって、宅建業法に違反しません。
      そして、「宅建業に違反しない」のですから、「宅建業法に違反しても構わない」かどうか、という問題自体が成立しないのです。

      別の例を挙げましょう(宅建とは関係がありませんが)。
      人間が猛スピードで公道を走っても、道路交通法の「スピード違反」で捕まることはありません。
      道端で寝ていたとしても、「駐車違反」で捕まることはありません。
      なぜなら、人間はそもそも「車両」ではないので、「制限速度」や「駐車場所」の制限を受けていないからです。

      「自ら貸主・借主」としてする行為は、そもそも「宅建業」ではありません。
      人間に「スピード違反」や「駐車違反」といった「車両」に対するルールが適用されないのと同様で、
      「自ら貸主・借主」の行為が宅建業法に違反することはないわけです。

      法の規定によれば 正しいと言う事には なりませんか。

      なりません。
      Aは「宅建業」を行っていないのですから、宅建業法上の義務を負いません。
      それにもかかわらず、肢イでは、
      「37条書面に記載しなければならず、…当該書面を交付しなければならない。」
      という義務を負わせています。
      これは、誤った記述です。

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