【宅建過去問】(令和04年問13)区分所有法
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。
- 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
- 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
- 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。
正解:1
1 誤り
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために原告又は被告となることができます(区分所有法26条4項)。
集会の決議による場合であれば、管理者が原告又は被告になったことは、区分所有者にも明らかです。しかし、規約の定めにより管理者が原告又は被告となる訴訟が始まったとしても、区分所有者はその事実を知ることができません。そこで、規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知する必要があります(同条5項)。
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管理者の権限(区分所有法[02]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-13-1 | 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。 | × |
2 | H24-13-3 | 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。 | ◯ |
3 | H13-15-3 | 管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができない。 | × |
4 | H12-13-4 | 管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
2 正しい
管理者が選任されていない場合、区分所有者数・議決権の各1/5以上を有する者は、集会を招集することができます(区分所有法34条5項本文)。ただし、この定数は、規約で減ずる(=減らす)ことが可能です(同項ただし書き)。
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集会の招集(区分所有法[04]1(1)(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-13-2 | 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 | ◯ |
2 | H29-13-1 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。 | ◯ |
3 | H29-13-2 | 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。 | × |
4 | H21-13-1 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 | ◯ |
5 | H20-15-1 | 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。 | × |
6 | H13-15-4 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 | ◯ |
7 | H10-13-1 | 区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約によって減ずることができる。 | ◯ |
3 正しい
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます(区分所有法25条1項)。普通決議ですから、区分所有者数・議決権の各過半数で決定するわけです(同法39条1項)。
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管理者の選任・解任(区分所有法[02]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-13-3 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |
2 | R02s-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。 | ◯ |
3 | H27-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。 | × |
4 | H22-13-4 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |
5 | H20-15-3 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。 | ◯ |
6 | H12-13-1 | 区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
4 正しい
区分所有者は、法律上当然に団体を構成します。この団体が管理組合です(区分所有法3条前段)。
管理組合は、管理組合法人となることができます。そのための手続としては、①区分所有者数・議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で、法人となる旨・その名称・事務所を定め、②主たる事務所の所在地で登記することが必要です(同法47条1項)。
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管理組合・管理組合法人(区分所有法[02]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-13-4 | 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。 | ◯ |
2 | R03s-13-4 | 管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。 | ◯ |
3 | H26-13-1 | 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。 | × |
4 | H11-15-2 | 区分所有者は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理組合を構成することができるが、管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。 | × |
5 | H02-14-1 | 区分所有法第3条に規定する団体(管理組合)は、区分所有者が2人以上であるとき、所定の手続きを経て法人となることができるが、その際監事を置かなければならない。 | ◯ |
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