【宅建過去問】(令和05年問03)請負契約

Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。

  1. AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
  2. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
  3. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
  4. 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

正解:2

設定の確認

Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。

1 正しい

建物の増築部分が構造・用法・取引の観点から社会的経済的に考察して、独立の建物と同一視できない場合、増築部分の所有権は、付合により建物所有者Aに帰属します(最判昭40.09.21)。請負代金を支払ったかどうか、は結論に関係がありません。

2 誤り

契約不適合があった場合、注文者Aは、以下の方法で、請負人Bの契約不適合担保責任を追及することができます(民法559条、562条、563条、564条、415条、541条、542条)。追完請求の一種として、修補を要求することも可能です(同法562条1項)。

注文者の契約不適合担保責任

注文者Aがその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人Bに通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、請負人の担保責任を追及することができなくなります(民法637条1項)。
本肢は「工事が終了した日から1年以内」とする点が誤りです。

※請負人が契約不適合について悪意又は善意でも重過失があった場合については、肢3で勉強します。

※肢2・3は「Bが材料を提供」という通常のパターンです。「注文者Aが材料を提供」した場合については、肢4で勉強します。

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請負人の担保責任:修補請求(民法[28]3(1))
年-問-肢内容正誤
1R05-03-2Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。×
2R05-03-3Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
3R05-03-4増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
4H18-06-1請負契約の目的物たる建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、目的物の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、目的物の修補を請求しなければならない。
×
5H07-10-3注文者が請負人から完成した建物の引渡しを受けた後、第三者に対して建物を譲渡したときは、その第三者は、その建物の欠陥について、請負人に対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。
×
6H01-08-1完成した目的物に契約の内容に適合しない欠陥がある場合において、その修補が可能なものであっても、注文者は、目的物の修補に代えて、直ちに損害賠償の請求をすることができる。
7H01-08-2完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な欠陥があるときは、注文者は、目的物の修補又は損害賠償の請求をすることはできないが、契約を解除することができる。
×
請負人の担保責任:担保責任を追及できる期間(民法[28]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-03-2Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。×
2R05-03-3Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
3R01-08-2請負契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合で、当該建物が種類又は品質に関して本件契約の内容に適合しないときは、注文者は、当該建物の引渡しを受けた時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、注文者は、本件契約を解除することができない。
×
4H07-10-1建物の完成後その引渡しを受けた注文者は、建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合は、引渡しの時から2年以内に限り、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。×
5H06-08-3引渡しを受けた住宅に契約不適合があるとき、注文者は、不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、担保責任を追及することができない。
6H01-08-3完成した目的物が建物その他土地の工作物である場合において、その物が引き渡しを受けてから3年目に契約の内容に適合しない欠陥により損傷したときは、注文者は、その時から2年以内にその旨を請負人に通知しなければ、請負人の担保責任を追及することができない。
×

3 正しい

(肢2参照。)
注文者Aがその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人Bに通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、請負人の担保責任を追及することができなくなります(民法637条1項)。
ただし、Bが仕事が終了した時に、契約不適合について悪意又は善意でも重過失があった場合、この期間制限は適用されません(民法637条2項)。したがって、消滅時効期間のみが適用されます。具体的には、以下の期間内であれば、契約不適合担保責任を追及することが可能です。

以上より、Aは、工事終了日から3年後であっても、契約不適合を理由として修補を請求することができます。

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請負人の担保責任:修補請求(民法[28]3(1))
年-問-肢内容正誤
1R05-03-2Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。×
2R05-03-3Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
3R05-03-4増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
4H18-06-1請負契約の目的物たる建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、目的物の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、目的物の修補を請求しなければならない。
×
5H07-10-3注文者が請負人から完成した建物の引渡しを受けた後、第三者に対して建物を譲渡したときは、その第三者は、その建物の欠陥について、請負人に対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。
×
6H01-08-1完成した目的物に契約の内容に適合しない欠陥がある場合において、その修補が可能なものであっても、注文者は、目的物の修補に代えて、直ちに損害賠償の請求をすることができる。
7H01-08-2完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な欠陥があるときは、注文者は、目的物の修補又は損害賠償の請求をすることはできないが、契約を解除することができる。
×
請負人の担保責任:担保責任を追及できる期間(民法[28]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-03-2Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。×
2R05-03-3Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
3R01-08-2請負契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合で、当該建物が種類又は品質に関して本件契約の内容に適合しないときは、注文者は、当該建物の引渡しを受けた時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、注文者は、本件契約を解除することができない。
×
4H07-10-1建物の完成後その引渡しを受けた注文者は、建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合は、引渡しの時から2年以内に限り、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。×
5H06-08-3引渡しを受けた住宅に契約不適合があるとき、注文者は、不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、担保責任を追及することができない。
6H01-08-3完成した目的物が建物その他土地の工作物である場合において、その物が引き渡しを受けてから3年目に契約の内容に適合しない欠陥により損傷したときは、注文者は、その時から2年以内にその旨を請負人に通知しなければ、請負人の担保責任を追及することができない。
×

4 正しい

肢2と3では、材料を請負人Bが提供した場合について検討しました。増築を請け負った業者が必要な材料を用意して持ち込むというごく通常のパターンです。
これに対し、本肢は、「注文者Aが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ」たというケースです。
例えば、Aが、「以前に取り壊した築150年の家で使っていた床柱を利用して増築して欲しい。」などとコダワリを主張したとしましょう。この場合、Bに通常通りの契約不適合担保責任を負わせるのはかわいそうです。
そこで、民法は、注文者の提供した材料の性質や注文者の与えた指図が原因で契約不適合が生じた場合、注文者は、請負人の担保責任を追及できないものとしています(民法636条本文)。ただし、請負人が材料・指図が不適当であると知りながら告げなかった場合は例外です(同条ただし書き)。
本肢では、「Aが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了し」ています。この場合、Aは、Bの契約不適合担保責任を追及することができません。

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請負人の担保責任:修補請求(民法[28]3(1))
年-問-肢内容正誤
1R05-03-2Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。×
2R05-03-3Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
3R05-03-4増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
4H18-06-1請負契約の目的物たる建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、目的物の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、目的物の修補を請求しなければならない。
×
5H07-10-3注文者が請負人から完成した建物の引渡しを受けた後、第三者に対して建物を譲渡したときは、その第三者は、その建物の欠陥について、請負人に対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。
×
6H01-08-1完成した目的物に契約の内容に適合しない欠陥がある場合において、その修補が可能なものであっても、注文者は、目的物の修補に代えて、直ちに損害賠償の請求をすることができる。
7H01-08-2完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な欠陥があるときは、注文者は、目的物の修補又は損害賠償の請求をすることはできないが、契約を解除することができる。
×
請負人の担保責任の制限(民法[28]3(1)①)
年-問-肢内容正誤
1R05-03-4Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

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