【宅建過去問】(令和06年問21)農地法
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。
- 法第5条第1項の許可申請書の提出において、法ではその申請に係る権利の設定又は移転に関し民事調停法により調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者は連署した申請書を提出しなければならないとされている。
- 法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。
- 法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。
正解:1
1 誤り
設定の確認
「法第3条第1項の許可」というのですから、農地を農地のまま売買するケースです。
この場合、売主と買主とが売買契約を締結したとしても、農業委員会の許可を受けない限り、農地の所有権は移転しません(農地法3条6項)。
農業委員会の許可を受けて、ようやく農地の所有権は、買主に移転します。この後であれば、売主と買主が共同で農地の所有権移転の登記(本登記)を申請することが可能です。
仮登記の利用
しかし、農業委員会の許可が下りるまで登記手続が一切できない、というのでは、買主が不安を感じます。農地が二重に譲渡され、第二の買主が先に許可を受け、登記をしてしまう可能性があるからです。この場合、第二買主が登記を受けてしまえば、第一買主は、対抗問題で負けてしまうことになります(民法177条)。
本登記のできない段階でも、登記上の順序を確保したい。そのような目的で用意されたのが仮登記です。仮登記は、「農地の権利移転に関する農業委員会の許可を得ていない」というような実体上の要件が完備しないにも使うことができる手続です(不動産登記法105条2号)。
| ケース | 具体例 | |
| 1 | 手続上の要件が完備しない場合 | 登記識別情報を提供できない(⇒[03]1(1)③) |
| 2 | 実体上の要件が完備しない場合 | 農地の権利移転に関する農業委員会の許可を得ていない(⇒農地法[02]) |
仮登記をしておけば、第一買主は、たとえ第二買主が現れて先に本登記を受けた場合でも、自らの優先順位を主張することができるわけです(同法106条)。
農業委員会の許可?
本肢は、「所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要」としています。しかし、その必要はありません。農地の権利移転に関する許可を申請すれば、それで十分だからです。
2 正しい
「法第5条第1項の許可」というのですから、農地を農地以外に転用した上で権利移転する場合が想定されています。この場合、許可申請書を、農業委員会を経由して、知事等に提出する必要があります(農地法5条3項、4条2項)。この申請書には、一定の場合を除き、当事者の連署が必要です(規則57条の4第1項)。
3 正しい
農地の賃貸借について期間の定めがある場合、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなされます(農地法17条本文)。つまり、法定更新がされるわけです。
※農地の賃貸借については、以下の知識が出題されます。
| (1).対抗要件 | 登記又は引渡し |
| (2).法定更新 | 当事者が期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知をしないとき |
| (3).解約等の制限 | 解除・解約の申入れ・合意解約・更新拒絶の通知→知事の許可が必要 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る農地の賃貸借(農地法[02]4)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-21-3 | 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。 | ◯ |
| 2 | R06-21-3 | 法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。 | ◯ |
| 3 | R06-21-4 | 法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。 | ◯ |
| 4 | R04-21-3 | 農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。 | × |
| 5 | R03s-21-2 | 農地の賃貸借の解除については、農地の所有者が、賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合には、農地法第18条第1項の許可を受ける必要がない。 | × |
| 6 | H25-21-1 | 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。 | × |
| 7 | H22-22-4 | 賃貸借の存続期間については、民法上は50年を超えることができないこととされているが、農地の賃貸借についても、50年までの存続期間が認められる。 | ◯ |
4 正しい
農地の賃貸借の当事者は、一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をすることができません(農地法18条1項)。
※農地の賃貸借については、肢3の表にある知識が出題されます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る農地の賃貸借(農地法[02]4)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-21-3 | 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。 | ◯ |
| 2 | R06-21-3 | 法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。 | ◯ |
| 3 | R06-21-4 | 法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。 | ◯ |
| 4 | R04-21-3 | 農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。 | × |
| 5 | R03s-21-2 | 農地の賃貸借の解除については、農地の所有者が、賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合には、農地法第18条第1項の許可を受ける必要がない。 | × |
| 6 | H25-21-1 | 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。 | × |
| 7 | H22-22-4 | 賃貸借の存続期間については、民法上は50年を超えることができないこととされているが、農地の賃貸借についても、50年までの存続期間が認められる。 | ◯ |





