農地法[02]3条許可
農地に関する権利移動を規制するのが農地法3条です。
農地を他人に売却するような場合、原則として、農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けずに権利移動したとしても、その契約は無効です。つまり、農地に関する権利は、移動しません。
1.許可の対象
(1).許可が必要な行為
農地の権利移動
■市街化区域内の農地の権利移動
4条(⇒[03]1(2)①)・5条(⇒[04]1(2)①)との違いに注意
3条許可:市街化区域内での権利移動(農地法[02]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-15-1 | 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-22-1 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 26-21-2 | 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | 22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | 17-25-2 | 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条の許可を受ける必要はない。 | × |
6 | 13-23-3 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条の許可を要しない。 | × |
7 | 04-26-2 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条許可は不要である。 | × |
8 | 02-26-3 | 市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要である。 | × |
9 | 01-27-1 | 耕作の目的に供するため、農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には、その土地が市街化区域内にあるか否かを問わず、3条許可が必要である。 | ◯ |
(2).許可不要な場合
①国・都道府県への権利移動
取得目的を問わない
★過去の出題例★
3条許可:国・都道府県への権利移動(農地法[02]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 12-25-3 | 都道府県が農地を取得する場合には、その取得の目的を問わず、許可は不要。 | ◯ |
2 | 01-27-2 | 国又は都道府県が農地又は採草放牧地の所有権を取得する場合、3条許可は不要。 | ◯ |
②民事調停による権利移動
★過去の出題例★
農地法[02]1(2)②
3条許可:民事調停による権利移動
3条許可:民事調停による権利移動
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 16-24-4 | 民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、3条許可を受ける必要はない。 | ◯ |
③相続・遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈
→許可は不要
→農業委員会への届出が必要
★過去の出題例★
3条許可:相続・遺産分割など(農地法[02]1(2)③)
3条に基づく届出(農地法[02]1(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-21-2 | 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
2 | R02-21-3 | 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
3 | 30-22-2 | 遺産分割により農地を取得することとなった場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | 29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
5 | 28-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、3条の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、許可を受ける必要はない。 | × |
6 | 25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |
7 | 23-22-1 | 相続の場合、許可は不要。遺産分割の場合、許可が必要。 | × |
8 | 22-22-1 | 相続の場合、許可は不要。農業委員会への届出が必要。 | ◯ |
9 | 19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |
10 | 15-23-4 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
11 | 10-24-4 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
12 | 08-17-3 | 相続の場合、許可は不要。 | ◯ |
13 | 03-27-3 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
2 | 26-21-1 | 3条許可を停止条件とする売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合、農業委員会に届出をしなければならない。 | × |
3 | 22-22-1 | 農地を相続した場合、相続人は、3条許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会に届け出なければならない。 | ◯ |
④権利移動に当たらない場合
農地以外を取得し、農地として造成
★過去の出題例★
農地法[02]1(2)④
農地以外を取得し、農地として造成する場合
農地以外を取得し、農地として造成する場合
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-25-3 | 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合、3条許可が必要。 | × |
2 | 17-25-3 | 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、3条許可が必要。 | × |
3 | 06-27-2 | 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合でも、3条許可が必要。 | × |
2.許可権者
農業委員会
★過去の出題例★
3条許可:許可権者(農地法[02]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 11-24-1 | 耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で、取得する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、農林水産大臣の3条許可を受ける必要がある。 | × |
2 | 07-26-4 | 農業者が耕作目的で農地を取得しようとする場合において、当該農地がその取得しようとする者の住所のある市町村の区域外にあるときは、知事の許可が必要。 | × |
3.無許可行為
無許可行為(農地法[02]3、農地法[04]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-21-1 | 法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。 | ◯ |
2 | 28-22-3 | 3条又は5条の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。 | ◯ |
3 | 24-22-2 | 3条・5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
4 | 18-25-3 | 3条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
5 | 13-23-2 | 3条・5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
6 | 06-27-1 | 5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
7 | 02-26-2 | 農地法の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
[Step.1]基本習得編講義
御視聴方法 ((1)(2)(3)は同内容、価格は税込です。) |
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(2)DVD版講座(全16巻) | 20,800円 |
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[Step.2]実戦応用編講義
ご視聴方法 ((1)(2)(3)は同内容、価格は税込です。) |
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(1)eラーニング版講座 | 12,000円 |
(2)DVD版講座(全16巻) | 20,800円 |
(3)ニコニコチャンネル | 1講義150円 or 月額4,800円 |
『一問一答式問題集』 | 無料ダウンロード |
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