■講義編■不動産登記法[03]権利に関する登記

権利に関する登記とは、不動産についての権利に関する登記のことをいいます。「私が所有者である。」「抵当権をもっている。」ということを第三者に主張するためには、権利に関する登記を受けておく必要があるのです。
登記手続は、登記義務者と登記権利者が共同で申請するのが原則とされています。売買契約でいえば、売主が登記義務者で、買主が登記権利者です。共同申請の例外として、単独申請や合同申請の場合もあります。

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1.申請の方法

(1).提供すべき情報
①申請情報

不動産を識別するために必要な事項
申請人の氏名又は名称
登記の目的
など

②登記原因証明情報

売買契約書、抵当権設定契約書

★過去の出題例★

登記原因証明情報の提供(不動産登記法[03]1(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R04-14-1所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
2H26-14-1表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。×
3H04-14-2権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

③登記識別情報

登記義務者が登記名義人本人であることを確認するための情報
(12桁の英数字)

登記識別情報(不動産登記法[03]1(1)
★過去の出題例★

登記識別情報の提供(不動産登記法[03]1(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R04-14-2所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。×
2H10-14-2所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せてその登記の登記識別情報を提供しなければならない。
3H10-14-3所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請情報と併せて合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
4H10-14-4抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請情報と併せて順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
5H06-15-1所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、合筆前の土地のいずれか1筆のもので足りる。
6H02-15-2所有権の登記のある二筆の土地の合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて、合筆前の双方の土地の所有権の登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。×

④表示に関する登記(⇒[02])との比較
 情報権利に関する登記表示に関する登記
1申請情報必要必要
2登記原因証明情報必要不要
3登記識別情報必要原則:不要
提供すべき情報:権利に関する登記と表示に関する登記との比較(不動産登記法[03](1)④
(2).申請者
①共同申請の原則

登記権利者・登記義務者が共同で申請

②表示に関する登記(⇒[02])との比較
原則例外
表示に関する登記単独申請
権利に関する登記共同申請単独申請
合同申請
申請者:権利に関する登記と表示に関する登記との比較(不動産登記法[03]1(2)②

2.単独申請

(1).相続・合併による権利の移転登記
相続・合併による権利の移転登記(不動産登記法[03]2(1)
(2).登記名義人の氏名・名称・住所の変更・更正の登記
変更の登記登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記
更正の登記登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記
変更の登記・更正の登記(不動産登記法[03]2(2)
変更の登記・更正の登記(不動産登記法[03]2(2)

権利に関する登記の一種
→登記する義務なし

(3).所有権の保存の登記
①所有権の保存の登記

(a).申請できる者

1表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2所有権を有することが確定判決によって確認された者
3収用によって所有権を取得した者
所有権の保存の登記:申請できる者(区分建物以外)(不動産登記法[03]2(3)①

(b).区分建物の場合(⇒[04]3(2)

「表題部所有者から所有権を取得した者」も申請可能

②所有権の登記の抹消

所有権の移転の登記がない場合に限り、
所有権の登記名義人が単独で申請できる

所有権の登記の抹消(不動産登記法[03]2(3)②
(4).判決による登記

判決により登記手続きを命じられた相手方が単独申請

①登記権利者の単独申請
判決による登記:登記権利者の単独申請(不動産登記法[03]2(4)①
②登記義務者の単独申請
判決による登記:登記義務者の単独申請(不動産登記法[03]2(4)②
(5).収用による所有権の移転の登記
収用による所有権の移転の登記(不動産登記法[03]2(5)
(6).信託に関する登記
①信託の構造
信託の構造(不動産登記法[03]2(6)
②信託の登記の申請

(a).権利の保存・設定・移転・変更の登記と同時に申請
(b).受託者が単独で申請
(受益者・委託者が代わって申請することも可)

3.合同申請

(1).共有物分割禁止の定めの登記
①【復習】共有物の分割禁止特約(⇒民法[10]4(1)
②登記の方法

共有者である全ての登記名義人が共同で

(2).抵当権の順位の変更の登記
①【復習】抵当権の順位の変更(⇒民法[13]5(3)
②登記の方法

抵当権の登記名義人が共同で

4.相続登記の義務

(1).対象者

①相続により所有権を取得した者
②遺贈により所有権を取得した者(相続人に限る)
×死因贈与、×相続人以外に対する遺贈

(2).申請期限
①カウント開始

(a)自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、(b)当該所有権を取得したことを知った日から

②期間

3年以内

(3).ペナルティ

正当な理由なく登記申請しない→10万円以下の過料

(4).相続人申告登記(相続人である旨の申出)
①申出の内容

(a)相続が開始した旨
(b)自らが相続人である旨

②メリット

相続登記申請義務を果たしたことになる
→ペナルティなし

③登記官の対応

①(a)(b)と申出者の氏名・住所を付記登記
×所有権の対抗

5.氏名等の変更の登記の義務

(1).対象者

氏名・名称又は住所に変更のあった登記名義人

(2).申請期限

変更の日から2年以内

(3).ペナルティ

正当な理由なく登記申請しない→5万円以下の過料

[Step.2]一問一答式実戦応用編講座

実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。

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