【宅建過去問】(令和07年問08)共有

A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲土地を分割しない旨の契約は存在しないものとする。

  1. 甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
  2. Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
  3. Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
  4. AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。

正解:2

設定の確認

A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している

共有物の利用関係

共有物の利用関係については、行為の内容に応じて、意思決定の方法が違ってきます。以下の表で整理しておきましょう。

行為決定方法
(1)使用行為持分に応じて、共有物全体を使用可能
(2)変更行為①重大変更他の共有者の同意が必要=全員一致
②軽微変更持分価格の過半数で決定
(3)管理行為①利用・改良行為持分価格の過半数で決定
②保存行為各共有者が単独で可能
共有物の利用関係:まとめ(民法[10]2(4)

1 正しい

Dは、登記記録上は甲土地の所有者となっていますが、実際には、単なる無権利者です。このような登記記録上の所有名義者に対して、登記の抹消を求めることは、保存行為に該当します(最判昭31.05.10
(「共有物の利用関係」の表(3)②参照。)
保存行為ですから、各共有者が単独で行うことができます(民法252条5項)。Aは、単独で、Dに対し、所有権移転登記の抹消を請求することが可能です。

■参照項目&類似過去問
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共有物の保存行為(民法[10]3(3)②・(5)①)
年-問-肢内容正誤
1R07-08-1A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している。
甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
2R06-03-2
甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない。
甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
×
3R02s-10-3共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。
不法占拠者の排除
1H28-10-1
相続人が、相続した建物を不法占拠する者に対し明渡しを求めたとしても、単純承認をしたものとはみなされない。
2H23-03-3共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。
3H18-04-1共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。
4H13-01-3共有物の不法占有者に対する明渡請求は、共有者の過半数の同意が必要。×
5H06-03-3共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。
6H04-12-2共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。

2 誤り

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、その持分は、他の共有者に帰属します(民法255条)。
この選択肢でいえば、Aが持分を放棄すると、その持分は他の共有者BとCに帰属します。国庫に帰属するわけではありません。

■参照項目&類似過去問
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持分の放棄(民法[10]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R07-08-2A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している。
Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
×
2H29-03-4AとBが共有する建物につき、Aがその持分を放棄した場合は、その持分はBに帰属する。
3H19-04-4共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は、国庫に帰属する。×
4H15-04-3共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は、他の共有者に帰属する。
5H09-02-2共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は、他の共有者に帰属する。

3 正しい

①共有物分割と②遺産分割

A・B・Cという共有者間で、甲土地の分割が話題になっていました(①共有物分割)。最終的には、共有物分割の訴えを使って裁判所で解決してもらおうか、というところまで話は進んでいたのです。
その最中にAが亡くなります。Aの相続人は、E・Fの2人です。ここで、②遺産分割の問題も発生したわけです。

二重のトラブルを解決する方法(判例の基準)

判例は、①共有物分割と②遺産分割について、①共有物分割→②遺産分割の順序で解決します(最判平25.11.29)。
①まずは、E+F(Aの相続人)、B、Cという3者の間で甲土地を分割する。
②その後に、EとFとで、遺産を分割する。
という順序が合理的だとしたわけです。

選択肢の言葉に合わせてまとめましょう。
B及びCは、②Aの遺産についてのE・F間での遺産分割がされる前でも、①共有物分割の訴えを提起することができます。その際、被告となるのは、Aの相続人であるE及びFです。

■参照項目&類似過去問
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裁判による共有物の分割(民法[10]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R07-08-3A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している。
Aが死亡し、D及びEが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、D及びEに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
223-03-2分割により価値が著しく減少する場合、裁判所は競売を命じることができる。
318-04-3共有物の分割にあたり、全面的価格賠償も認められる。
413-01-4共有物の分割にあたり、全面的価格賠償は許されない。×
506-03-4共有者間で共有物分割に関する協議がととのわないときは、裁判所に請求できる。

4 正しい

Aは共有者の1人ですから、BやCに無断であったとしても、甲土地全体を占有し、使用する権利を持っています(民法249条1項)。肢1のDと異なり、Aによる占有を不法占拠ということはできません。
不法占拠でない以上、Aに立退きを求める行為は保存行為ではないわけです。Bは、単独でAに対し、甲土地の明渡しを請求することはできません。

※では、どうやってAを立ち退かせるか。
(「共有物の利用関係」の表(3)①参照。)
明渡しの請求は、利用・改良行為ということになります。持分価格の過半数で決定すれば、Aに対して、明渡しを請求することができます(民法252条1項)。

■参照項目&類似過去問
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共有物の使用(民法[10]3(1))
年-問-肢内容正誤
1R07-08-4AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。
2H30-10-4共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、その共有物の明渡しを請求することはできない。×
3H29-03-1共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
4H29-03-2AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
5H29-03-3DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
×
6H24-10-2共同相続人の一人が相続財産である建物全部を占有する場合、他の相続人は明渡請求ができる。×
7H23-03-4他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者はその持分によらず単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。×
8H19-04-1共有者の一人から占有使用を承認された者は、承認した者の持分の限度で占有使用できる。
9H13-01-2共有者の一人が共有物全体を使用している場合、他の共有者はその明渡しを請求できる。×
10H09-02-3共有者は、その持分割合に応じて、共有物全体を使用する権利を有する。


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