【宅建過去問】(令和07年問33)重要事項説明書・37条書面(個数問題)
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。
- イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。
- ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。
- エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解:3
ア 正しい

■37条書面
「宅地又は建物の引渡しの時期」は、売買・貸借双方の契約における37条書面の必要的記載事項です(表の④。宅建業法37条2項1号、1項4号)。
| 記載事項 | 売買 | 貸借 | |
|---|---|---|---|
| ① | 当事者の氏名(個人)・名称(法人)、住所 | ◯ | ◯ |
| ② | 宅地・建物を特定するために必要な表示 | ◯ | ◯ |
| ③ | 代金・借賃の額・支払時期・支払方法 | ◯ | ◯ |
| ④ | 引渡しの時期 | ◯ | ◯ |
| ⑤ | 移転登記の申請の時期 | ◯ | × |
| ⑥ | 当事者双方が確認した事項(既存住宅) | ◯ | × |
■重要事項説明書
宅地・建物の売買・貸借について、「引渡しの時期」は、重要事項とされていません。
※「引渡しの時期」は、37条書面の必要的記載事項です。他にも37条書面特有の事項があるので、下の表でまとめておきましょう。
| 重要事項説明書 (35条書面) | 契約書面 (37条書面) | |||
| 売買 | 貸借 | 売買 | 貸借 | |
| 引渡しの時期 | × | × | ◯ | ◯ |
| 移転登記の申請の時期 | × | × | ◯ | × |
| 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め | × | × | △ | △ |
| 租税その他の公課の負担に関する定め | × | × | △ | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る37条書面の必要的記載事項(④引渡しの時期)(宅建業法[12]2(1)④)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-33-ア | 建物の賃貸借の媒介をする宅地建物取引業者Aは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R06-42-2 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。 | × |
| 3 | R06-44-3 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。 | × |
| 4 | R03s-26-1 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
| 5 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |
| 6 | R02-33-2 | 宅地建物取引業者が媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。 | × |
| 7 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
| 8 | H30-34-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の引渡しの時期について、37条書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
| 9 | H29-40-1 | 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。 | × |
| 10 | H28-42-1 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |
| 11 | H27-38-イ | 宅地建物取引業者Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |
| 12 | H26-40-ウ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |
| 13 | H25-35-イ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の引渡しの時期を、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
| 14 | H24-31-4 | 宅地建物取引業者は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。 | × |
| 15 | H22-37-3 | 宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う。B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。 | × |
| 16 | H21-36-3 | 甲建物の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。 | × |
| 17 | H18-41-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が確定しないので、その記載を省略した。 | × |
| 18 | H13-39-3 | 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、宅地及び建物の引渡しの時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | × |
| 19 | H10-43-2 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した。Aは、当該契約を締結する時に建物の完成時期が確定していない場合でCの了解を得たとき、37条書面に建物の引渡しの時期を記載する必要はない。 | × |
| 20 | H02-49-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として37条書面を交付する場合に、売買の対象が工事完了前の物件で、完成の時期が未定であったので、引渡しの時期について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。 | × |
37条書面特有の事項(引渡しの時期)(宅建業法[12]3(3)② )
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-33-ア | 建物の賃貸借の媒介をする宅地建物取引業者Aは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R05-33-2 | 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。 | × |
| 3 | R04-36-4 | 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。 | × |
| 4 | R03-26-4 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う。Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。 | × |
| 5 | R02-33-2 | 宅地建物取引業者が媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。 | × |
| 6 | H24-31-4 | 宅地建物取引業者は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。 | × |
| 7 | H23-32-4 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。 | × |
| 8 | H13-39-3 | 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、宅地及び建物の引渡しの時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | × |
| 9 | H09-40-3 | 宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買を媒介しようとしている。Aは、建物の引渡しの時期についてBとCの合意が不確定であったので、売買契約が成立するまでの間に、当該事項をCに説明しなかった。 | ◯ |
| 10 | H05-44-2 | 当該物件の引渡時期については、未だ定まっていなかったので、何も説明しなかった。 | ◯ |
イ 誤り

■重要事項説明書
「契約の解除に関する事項」は、重要事項とされています(表の②。宅建業法35条1項8号)。
| 説明事項 | 売買 | 貸借 | |||
| 宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | ||
| ① | 代金・借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ② | 契約解除に関する事項 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ③ | 損害賠償額の予定・違約金に関する事項 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ④ | 支払金・預り金の保全措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑤ | 手付金等保全措置の概要 | ◯ | ◯ | × | × |
| ⑥ | 金銭貸借あっせんの内容、貸借不成立時の措置 | ◯ | ◯ | × | × |
| ⑦ | 契約不適合担保責任の履行確保措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要 | ◯ | ◯ | × | × |
■37条書面
契約解除に関する定めは、売買・貸借の双方における37条書面の任意的記載事項です(表の②。宅建業法37条1項8号、2項1号)。
任意的記載事項ですから、契約の解除に関する定めがある場合、宅建業者は、その内容を37条書面に記載する義務を負います。一方、契約に定めがない場合には、何も記載する必要がありません。
この選択肢は、「契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない」とする点が誤りです。
| 記載事項 | 売買 | 貸借 | |
|---|---|---|---|
| ① | 代金・借賃以外の金銭の額・授受の目的・授受の時期 | △ | △ |
| ② | 契約解除に関する定め損 | △ | △ |
| ③ | 損害賠償額の予定又は違約金に関する定め | △ | △ |
| ④ | 金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 | △ | × |
| ⑤ | 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め | △ | △ |
| ⑥ | 契約不適合担保責任に関する定め | △ | × |
| ⑦ | 契約不適合担保責任の履行確保措置に関する定め | △ | × |
| ⑧ | 租税その他の公課の負担に関する定め | △ | × |
※「契約解除に関する定め」は、重要事項説明書と37条書面に共通する記載事項です。
| 重要事項説明書 (35条書面) | 契約書面 (37条書面) | |||
| 売買 | 貸借 | 売買 | 貸借 | |
| 契約解除に関する定め | ◯ | ◯ | △ | △ |
| 損害賠償額の予定又は違約金に関する定め | ◯ | ◯ | △ | △ |
| 金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 | ◯ | × | △ | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引条件に関する重要事項(②契約解除に関する事項)(宅建業法[11]2(3)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-33-イ | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。 | × |
| 2 | H28-39-2 | 媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
| 3 | H13-39-1 | 宅地又は建物の売買の媒介に際して、契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | ◯ |
| 4 | H09-40-4 | 宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買を媒介しようとしている。Aは、契約の解除に関する事項について売買契約が成立するまでの間にCに説明しなかったが、そのことについて過失はあったものの故意はなかった。 | × |
37条書面の任意的記載事項(②契約解除に関する定め)(宅建業法[12]2(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-33-イ | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。 | × |
| 2 | R03s-42-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容について、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
| 3 | R01-36-ウ | 土地付建物の売主である宅地建物取引業者は、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。 | × |
| 4 | R01-36-エ | 宅地建物取引業者がその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。 | ◯ |
| 5 | H29-38-3 | 宅地建物取引業者は、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。 | × |
| 6 | H28-39-2 | 宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
| 7 | H26-42-ウ | 宅地建物取引業者Aが売主としてBとの間で売買契約を成立させた場合(Bは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AB間の売買契約に「Bは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。 | ◯ |
| 8 | H22-34-3 | 土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。 | ◯ |
| 9 | H21-35-4 | 宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。 | ◯ |
| 10 | H13-39-1 | 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | ◯ |
| 11 | H12-34-2 | 宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合、37条書面において、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を必ず記載しなければならない。 | ◯ |
ウ 誤り

■37条書面
売主を代理して、建物を売却した場合、Aは、売主と買主の双方に37条書面を交付しなければなりません(宅建業法37条1項)。
しかし、「登記された権利の種類・内容」は、37条書面の必要的記載事項・任意的記載事項のいずれにも含まれていません。したがって、37条書面に記載する必要はないわけです。
■【参考】重要事項説明書
「登記された権利の種類・内容」は、売買・貸借における重要事項とされています(宅建業法35条1項1号)。
つまり、この選択肢は、重要事項説明書と37条書面を混同させるヒッカケ問題だったわけです。
| 重要事項説明書 (35条書面) | 契約書面 (37条書面) | |||
| 売買 | 貸借 | 売買 | 貸借 | |
| 登記された権利の種類・内容 | ◯ | ◯ | × | × |
| 手付金等保全措置の概要 | ◯ | × | × | × |
| 専有部分の用途・利用制限に関する規約(案)があるときは、その内容 | ◯ | ◯ | × | × |
| 契約期間・契約更新に関する事項 | - | ◯ | - | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る35条書面特有の事項(登記された権利)(宅建業法[12]3(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-33-ウ | 宅地建物取引業者Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。 | × |
| 2 | R03-41-エ | 宅地建物取引業者が売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。 | × |
| 3 | H23-34-1 | 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。 | × |
| 4 | H13-35-2 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買を媒介した場合、当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)について、37条書面に記載しなければならない。 | × |
エ 誤り
37条書面の内容を宅建士に説明させる必要はありません(宅建業法37条1項)。この点で、重要事項説明書とは異なります。
| 媒介契約書 (34条の2書面) | 重要事項説明書 (35条書面) | 契約書面 (37条書面) | ||
| ① | タイミング | 媒介契約成立後、遅滞なく | 売買・貸借契約が成立するまでの間に | 売買・貸借契約成立後、遅滞なく |
| ② | 作成 | 宅建業者 | 宅建業者 | 宅建業者 |
| ③ | 記名 | 宅建業者 | 宅建士 | 宅建士 |
| 押印 | 宅建業者 | 不要 | 不要 | |
| ④ | 交付 | 宅建業者 | 宅建業者 | 宅建業者 |
| ⑤ | 説明 | 不要 | 宅建士 | 不要 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る37条書面(説明?)(宅建業法[12]1(3)⑤)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-33-エ | 建物の賃貸借の媒介をする宅地建物取引業者Aは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。 | × |
| 2 | R03s-26-4 | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。 | × |
| 3 | R02-37-ア | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。 | × |
| 4 | H28-41-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、法第37条の規定による書面を交付するとともに、その内容について宅地建物取引士をして説明させなければならない。 | × |
| 5 | H26-40-イ | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。 | × |
| 6 | H19-40-1 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、宅地建物取引士をして、当該書面への記名及びその内容の説明をさせなければならない。 | × |
| 7 | H17-39-3 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について媒介した宅地建物取引業者Cは、AとBとの契約が成立したので、宅地建物取引士に記名させ、AとBに対して契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった。 | ◯ |
| 8 | H10-43-1 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した。Aは、Cに対し、宅地建物取引士をして、建物の敷地に関する権利が定期借地権である旨を記載した37条書面を交付して説明をさせなければならない。 | × |
| 9 | H04-42-3 | 35条書面の交付及び37条書面の交付ともに、その交付をする前に、その内容を宅地建物取引士をして説明させなければならない。 | × |
まとめ
誤っているものはイ・ウ・エの三つです。正解は、肢3。
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