【宅建過去問】(平成24年問31)契約書面(37条書面)
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宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反するものはどれか。
- A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。
- A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。
- A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。
- A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。
正解:4
1 違反しない
宅建業者が自ら当事者(売主)として契約を締結した場合、37条書面を交付しなければならないのは、契約の相手方(買主)です(宅建業法37条1項)。
しかし、法の規定は、「書面を必ず交付しなければならない」相手を示しているに過ぎません。言い換えれば、これ以外の人に書面を交付することが禁じられているわけではないのです。したがって、買主に加えて、その代理人である宅建業者B社にも37条書面を交付することは、何ら違法ではありません(むしろ、丁寧な仕事をしているだけ)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る37条書面の交付相手(自ら売主・買主となるケース)(宅建業法[12]1(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 自ら売主 | |||
| 1 | R04-35-4 | 宅地建物取引業者Aが所有する甲宅地を法人Bに売却する契約を締結したとき、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R04-44-1 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。 | ◯ |
| 3 | R03-37-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。 | × |
| 4 | R03-41-ア | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。 | ◯ |
| 5 | R02-33-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。 | × |
| 6 | R02-37-ウ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。 | ◯ |
| 7 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
| 8 | H30-29-1 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |
| 9 | H28-41-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、法第37条の規定による書面を交付するとともに、その内容について宅地建物取引士をして説明させなければならない。 | × |
| 10 | H28-42-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。 | × |
| 11 | H26-42-ア | 宅地建物取引業者Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅地建物取引士をして当該書面に記名させれば、Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名を省略することができる。 | × |
| 12 | H24-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。 | ◯ |
| 自ら買主 | |||
| 1 | R06-44-4 | 宅地建物取引業者Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Bに承諾を得たので、37条書面をBに交付しなかった。 | × |
| 2 | R05-28-エ | 宅地建物取引業者Aは、Bとの間でBが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をBに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。 | ◯ |
| 3 | R03s-40-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら買主として、Bと宅地の売買契約を締結した。この場合、Bに対して37条書面を交付する必要はない。 | × |
| 4 | H30-28-イ | 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。 | × |
| 5 | H29-40-4 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者ではない売主Bから中古住宅を購入する契約を締結したが、Bが売主であるためBに37条書面を交付しなかった。 | × |
| 6 | H27-38-エ | 宅地建物取引業者Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | ◯ |
2 違反しない
「手付金等の保全措置の概要」は、37条書面の記載事項に含まれていません(宅建業法37条1項参照)。

※重要事項説明書(35条書面)では、宅建業者が自ら売主となる場合における重要事項とされています(宅建業法35条1項10号)。
| 重要事項説明書 (35条書面) | 契約書面 (37条書面) | |||
| 売買 | 貸借 | 売買 | 貸借 | |
| 登記された権利の種類・内容 | ◯ | ◯ | × | × |
| 手付金等保全措置の概要 | ◯ | × | × | × |
| 専有部分の用途・利用制限に関する規約(案)があるときは、その内容 | ◯ | ◯ | × | × |
| 契約期間・契約更新に関する事項 | - | ◯ | - | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る35条書面特有の事項(手付金等の保全措置の概要)(宅建業法[12]3(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-34-1 | Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する書面に記載する必要はない。 | ◯ |
| 2 | R04-32-3 | 宅地建物取引業者である売主Aと宅地建物取引業者ではないBとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Aはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。 | ◯ |
| 3 | R03-37-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。 | × |
| 4 | H29-38-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。 | ◯ |
| 5 | H24-31-2 | 宅地建物取引業者A社は、宅地建物取引業者B社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、B社と当該買主との間では、B社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。 | ◯ |
| 6 | H02-40-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として工事完了前のマンションをBに売却する契約において、Aは、宅地建物取引業者でないBに、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置の概要について、同法第35条に規定する重要事項として説明したが、同法第37条に規定する書面には記載しなかった。 | ◯ |
3 違反しない
37条書面の必要的記載事項には、「宅地建物を特定するために必要な表示」が含まれます(表の②。宅建業法37条1項2号、2項1号)。建築工事完了前の建物については、登記事項説明書など公的な記録がありません。そこで、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することによって、この表示を行います(解釈・運用の考え方)。
| 記載事項 | 売買 | 貸借 | |
|---|---|---|---|
| ① | 当事者の氏名(個人)・名称(法人)、住所 | ◯ | ◯ |
| ② | 宅地・建物を特定するために必要な表示 | ◯ | ◯ |
| ③ | 代金・借賃の額・支払時期・支払方法 | ◯ | ◯ |
| ④ | 引渡しの時期 | ◯ | ◯ |
| ⑤ | 移転登記の申請の時期 | ◯ | × |
| ⑥ | 当事者双方が確認した事項(既存住宅) | ◯ | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る37条書面の必要的記載事項(②宅地又は建物を特定するために必要な表示)(宅建業法[12]2(1)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-44-1 | 宅地建物取引業者は、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。 | ◯ |
| 2 | R01-36-ア | 宅地建物取引業者は、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。 | ◯ |
| 3 | H24-31-3 | 宅地建物取引業者は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。 | ◯ |
| 4 | H21-36-3 | 甲建物の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。 | × |
4 違反する
(肢3の表の④参照。)
「引渡しの時期」は、37条書面の必要的記載事項です(宅建業法37条1項4号)。
※他にも37条書面特有の事項があるので、下の表でまとめておきましょう。
| 重要事項説明書 (35条書面) | 契約書面 (37条書面) | |||
| 売買 | 貸借 | 売買 | 貸借 | |
| 引渡しの時期 | × | × | ◯ | ◯ |
| 移転登記の申請の時期 | × | × | ◯ | × |
| 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め | × | × | △ | △ |
| 租税その他の公課の負担に関する定め | × | × | △ | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る37条書面の必要的記載事項(④引渡しの時期)(宅建業法[12]2(1)④)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-42-2 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。 | × |
| 2 | R06-44-3 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。 | × |
| 3 | R03s-26-1 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
| 4 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |
| 5 | R02-33-2 | 宅地建物取引業者が媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。 | × |
| 6 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
| 7 | H30-34-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の引渡しの時期について、37条書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
| 8 | H29-40-1 | 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。 | × |
| 9 | H28-42-1 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |
| 10 | H27-38-イ | 宅地建物取引業者Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |
| 11 | H26-40-ウ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |
| 12 | H25-35-イ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、建物の引渡しの時期を、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
| 13 | H24-31-4 | 宅地建物取引業者は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。 | × |
| 14 | H22-37-3 | 宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う。B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。 | × |
| 15 | H21-36-3 | 甲建物の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。 | × |
| 16 | H18-41-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が確定しないので、その記載を省略した。 | × |
| 17 | H13-39-3 | 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、宅地及び建物の引渡しの時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | × |
| 18 | H10-43-2 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した。Aは、当該契約を締結する時に建物の完成時期が確定していない場合でCの了解を得たとき、37条書面に建物の引渡しの時期を記載する必要はない。 | × |
| 19 | H02-49-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として37条書面を交付する場合に、売買の対象が工事完了前の物件で、完成の時期が未定であったので、引渡しの時期について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。 | × |
37条書面特有の事項(引渡しの時期)(宅建業法[12]3(3)② )
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-33-2 | 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。 | × |
| 2 | R04-36-4 | 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。 | × |
| 3 | R03-26-4 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う。Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。 | × |
| 4 | R02-33-2 | 宅地建物取引業者が媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。 | × |
| 5 | H24-31-4 | 宅地建物取引業者は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。 | × |
| 6 | H23-32-4 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。 | × |
| 7 | H13-39-3 | 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、宅地及び建物の引渡しの時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | × |
| 8 | H09-40-3 | 宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買を媒介しようとしている。Aは、建物の引渡しの時期についてBとCの合意が不確定であったので、売買契約が成立するまでの間に、当該事項をCに説明しなかった。 | ◯ |
| 9 | H05-44-2 | 当該物件の引渡時期については、未だ定まっていなかったので、何も説明しなかった。 | ◯ |




いつも分かりやすい講義をありがとうございます。
肢1についておしえてください。
この問題の設定で、買主側の代理をしているB社の方での義務(35条書面のケースも37条書面のケースも)は、どのような考え方をすればよいでしょうか?
B社が、A社と買主の媒介をしたときと、同じ考え方をすればよいでしょうか?
きき様
ご質問ありがとうございます。
買主の代理人である宅建業者Bの義務という質問ですね。
ききさんのおっしゃる通りで、媒介の場合と考え方は同じです。
37条書面について
B社は、売主であるA社と買主の双方に37条書面を交付する義務を負います。

図は、買主の代理人ではなく売主の代理人のケースですが、買主の代理人でも同じことです。
以下のところで説明していますので、この機会に講義動画を見直しておきましょう。
■宅建業法[12]契約書面(37条書面)
1.契約書面の交付
(2).交付の相手方
③代理のケース
35条書面について
B社は、買主に対して重要事項説明書を交付し、その内容を説明する義務を負います。

図は、買主の代理人ではなく売主の代理人のケースですが、買主の代理人でも同じことです。
こちらも頻出事項です。
基礎講義を確認しておきましょう。
■宅建業法[11]重要事項の説明
1.重要事項の説明
(2).説明の相手方
③代理のケース
悩んだとき、疑問に思ったときが、苦手論点を克服し、得点源に変える最大のチャンスです。
「この問題は解けた!」だけで済まさず、[Step.1]基本習得編や[Step.2]実戦応用編にさかのぼって確認しておきましょう。
先生、解説ありがとうございました!
とてもよく分かりました!!
代理のケースをなんとなくの知識でしっかり理解できていなかったのが原因だと思います。
「この問題は解けた!」だけで済まさないように勉強していきたいと思います!
悩んだり疑問に思ったことを明確にしてくださり、ありがとうございました。
きき様
ご返信ありがとうございます。
疑問が解消できて何よりです。
今回のように、悩んだり疑問に思ったことがあれば、面倒がらず、[Step.1]基本習得編に戻って、講義動画を見直しましょう。
このサイトからであれば、各選択肢の「■類似過去問」に参照項目が明示されています。
例えば、ききさんに質問をいただいた肢1については、「宅建業法[12]1(2)②」で基本知識を説明されていることが分かります。

この項目をご覧いただければ、必要な基本知識や関連知識を体系的に復習することができます。
誤解していただきたくないのですが、「質問するな!」という意味ではありません。
コメント欄に長々とした文章を書くより解説講義を見直すほうが、短い時間で体系的な知識を確認することができる、というのが、私の意図です。
一度お試しください。
引き続きよろしくお願いします。