【宅建過去問】(平成13年問02)錯誤


Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。
  2. 売買契約に要素の錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、売買契約を取り消す意思がないときでも、Aに対し、Bに代位して、売買契約を取り消すことができる。
  3. Aが、今なら課税されないと信じていたが、これをBに話さないで売却した場合、後に課税されたとしても、Aは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。
  4. Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。

正解:2

1 正しい

【重要な錯誤にあたるか】
住宅用地を買うにあたり、地下に空洞があれば、表意者Bは意思表示をしなかっただろうし、一般人も意思表示をしないと思われる。したがって、Bの錯誤は、「重要な錯誤」にあたる(民法95条1項。民法の言葉で言えば、「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」)。

【重過失の有無】
Bは「媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べ」たというのだから、「重大な過失」は存在しない(民法95条3項)。

【結論】
重要な錯誤があり、重過失がないので、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
【例外1】重要な錯誤(要素の錯誤)でないとき(民法[02]4(2)②)

[共通の前提]
AがBにAの所有する甲土地を売却した。
年-問-肢内容正誤
1R02s-07-4本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
2R01-02-3Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
3R01-02-4Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。×
4H17-02-1錯誤が、売却の意思表示の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。×
5H13-02-1Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。
6H10-07-4AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の取り消すことができるが、Aに重大な過失があったときは、取り消すことができない。
7H02-04-3AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約を取り消すことはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。
【例外2】表意者の重過失があるとき(民法[02]4(2)②)

[共通の前提]
AがBにAの所有する甲土地を売却した。

年-問-肢内容正誤
1R02s-07-4本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。×
2R02-06-1Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合×
3R02-06-4Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合×
4R01-02-3Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
5R01-02-4Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。×
6H30-01-2Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。
7H21-01-1意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその意思表示を取り消すことができない。
8H17-02-3売却の意思表示に錯誤がある場合であっても、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは、この売却の意思表示を取り消すことはできない。
9H13-02-1Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。
10H13-02-4Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。
11H10-07-4AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の取り消すことができるが、Aに重大な過失があったときは、取り消すことができない。
12H06-02-2Aは、無過失のときに限り、法律行為の要素に錯誤があるとして、その契約を取り消すことができる。×
13H02-04-3Aが要素の錯誤により契約をした場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約の取り消すことはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。
例外の例外
14R02-06-3Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、Aは、Bに対し、錯誤による取消しができる。

2 誤り

第三者Cが表意者Bに対する債権を保全する必要がある場合、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは意思表示を取り消す意思がなくても、第三者は、意思表示を取り消して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される(最判昭45.03.26。民法95条、民法423条)。
本肢では、表意者B本人が錯誤を認めていないので、CがBに代位して売買契約を取り消すことはできない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
表意者以外による取消し主張(民法[02]4(5))

[共通の前提]
Aが、Bに甲土地を売却した。
年-問-肢内容正誤
1H30-01-2
AがBに甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。
2H28-03-4
AB間の売買契約が、Bが意思表示の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。×
3H21-01-2表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の取消しを主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の取消しを主張することはできない。
4H17-02-4AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。錯誤を理由としてこの売却の意思表示を取り消すことができる場合、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示を取り消すことができる。×
5H13-02-2売買契約に重要な錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、売買契約を取り消す意思がないときでも、Aに対し、Bに代位して、売買契約を取り消すことができる。×
債権者代位の転用(民法[16]4)
年-問-肢内容正誤
借地・借家の不法占拠者への対応
126-07-2賃借した土地が不法占拠されている場合、借地権者は、土地所有者の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して妨害排除を求めることができる。
222-07-3建物賃借人が、賃貸人に代位し、建物の不法占拠者から直接自己への明渡請求が可能。
307-05-4建物賃借人が、賃貸人に代位し、不法占拠者に対する妨害排除請求権の行使が可能。
登記請求権
122-07-2未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、建物の所有権保存登記手続を行うことができる。
207-04-3売主A・買主B間の売買契約が通謀虚偽表示によるものであった場合、Aの債権者Eは、自己の債権を保全するため、Bに対して、AB間の契約の無効を主張して、Aの所有権移転登記抹消請求権を代位行使することができる。
307-05-3不動産がA→B→Cと譲渡され、登記がAにあるとき、Cは、BのAに対する登記請求権を代位行使できる。
錯誤による取消し
113-02-2錯誤による表意者の債権者は、表意者が錯誤を認めず、売買契約を取り消す意思がないときでも、表意者に代位して、売買契約を取り消すことができる。×

3 正しい

「課税されない」という予測の誤りは、意思表示にいたる動機の問題である(民法95条1項2号。民法の言葉で言えば、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」)。
動機の錯誤を理由に意思表示を取り消すことができるのは、その事情が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されていたときに限られる(同条2項)。

本肢のAは、その動機を「Bに話さないで売却した」というのだから、動機は表示されていない。したがって、Aは、売買契約を取り消すことができない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
動機の錯誤(民法[02]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R02-06-2
Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合×
2R02-06-3
Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
3H28-03-4
AB間の売買契約が、Bが意思表示の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。×
4H23-01-1A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された。Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、意思表示の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。×
5H21-01-3意思表示をなすについての動機を表意者が当該意思表示の基礎とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、表意者は、意思表示を取り消すことができる。
6H21-01-4意思表示をなすについての動機を表意者が当該意思表示の基礎としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、表意者は、意思表示を取り消すことができない。×
7H17-02-2AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。錯誤が、法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤であり、その事情をAがBに対して法律行為の基礎として表示した場合であっても、Aは、この売却の意思表示を取り消すことができない。×
8H13-02-3Aが、Bに住宅用地を売却した。Aが、今なら課税されないと信じていたが、これをBに話さないで売却した場合、後に課税されたとしても、Aは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。

4 正しい

ローン融資を受けられるかどうか、に関する錯誤は「要素の錯誤」にあたる(民法95条1項。民法の言葉で言えば、「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」)。
しかし、Bには、重大な過失がある(民法95条3項)。
したがって、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができない。

■参照項目&類似過去問
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【例外2】表意者の重過失があるとき(民法[02]4(2)②)

[共通の前提]
AがBにAの所有する甲土地を売却した。

年-問-肢内容正誤
1R02s-07-4本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。×
2R02-06-1Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合×
3R02-06-4Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合×
4R01-02-3Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
5R01-02-4Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。×
6H30-01-2Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。
7H21-01-1意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその意思表示を取り消すことができない。
8H17-02-3売却の意思表示に錯誤がある場合であっても、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは、この売却の意思表示を取り消すことはできない。
9H13-02-1Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。
10H13-02-4Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。
11H10-07-4AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の取り消すことができるが、Aに重大な過失があったときは、取り消すことができない。
12H06-02-2Aは、無過失のときに限り、法律行為の要素に錯誤があるとして、その契約を取り消すことができる。×
13H02-04-3Aが要素の錯誤により契約をした場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約の取り消すことはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。
例外の例外
14R02-06-3Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、Aは、Bに対し、錯誤による取消しができる。

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【宅建過去問】(平成13年問02)錯誤” に対して14件のコメントがあります。

  1. 中村 駿 より:

    いつも解説ありがとうございます。
    問2の解説について質問です。
    金銭を貸し付けたCは第三者に当たらないと考えているにですが、第三者にあたりますか?

    またこの場合問の「錯誤を認めず」→「錯誤のあることを認めているとき」と変えた場合答えはどう変化しますでしょうか?
    先ほどの質問を考慮したうえで答えていただけると幸いです。
    返信お待ちしております。

    1. 家坂 圭一 より:

      中村様

      当サイトのご利用ありがとうございます。
      また、ご質問にも感謝します。
      以下、2点に分けて、回答します。

      金銭を貸し付けたCは第三者に当たらないと考えているにですが、第三者にあたりますか?

      はい。Cは、本問の売買契約に関する「第三者」です。

      【理由】
      「第三者」をごく簡潔に定義すると、「当事者以外の者」ということになります。
      (正確には「当事者及びその一般承継人以外の者」ですが、ここでは、そこまで気にする必要はありません。)

      本問において、錯誤の当事者は、AとBです。Cは、当事者以外の者なので、「第三者」にあたります。

      またこの場合問の「錯誤を認めず」→「錯誤のあることを認めているとき」と変えた場合答えはどう変化しますでしょうか?

      Bが錯誤を認めた場合、まさに肢2の解説に挙げている「判例」そのままの状況です。
      表意者(本問のB)みずからは意思表示を取り消す意思がなくても、第三者(本問のC)は、意思表示を取り消して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許されます。

  2. なるみ より:

    いつも解説の方を見させて頂きましてありがとうございます 。

    肢3 についてですが問題文の意味が分からないです 。
    課税されないと信じていて、 後で課税されて 取り消ししたいとはどういう意味でしょうか 。
    Aが 税金を払うことになるということですか。

    1. 家坂 圭一 より:

      なるみ様

      ご質問ありがとうございます。

      肢3 についてですが問題文の意味が分からないです 。
      課税されないと信じていて、 後で課税されて 取り消ししたいとはどういう意味でしょうか 。

      例えば、Aが、
      「今年は、コロナ禍対策として免税措置が実施されている。今年中に住宅用地を売却すれば、所得税は課税されない。」
      と信じていたとしましょう。
      (もちろん、そんな事実はありません。)

      そのような「動機」から、Aは、Bに対して、
      「この住宅用地を売却する。」
      という意思表示をしたわけです。
      これは、典型的な「動機の錯誤」のケースです。

      問題文には、「これをBに話さないで売却した」とあります。
      つまり、Bは、Aの動機を知らないわけです。

      Bは、Aの「この住宅用地を売りたい。」と言う申込みに対して、「買う。」と承諾しただけのことなのです。
      コロナ免税というAの勝手な妄想など、知ったことではないでしょう。
      後になって、「動機がどうの。」だの「取り消したい。」だの言われても、それを認める必要はありません。

      以上のような理由から、
      (1)動機の錯誤があったとしても、原則として意思表示を取り消すことはできません
      (2)取消しができるのは、動機が相手方に表示されたときに限られます。

      【講義確認のススメ】
      「動機の錯誤」について、
      [Step.1]基本習得編、[Step.2]実戦応用編を確認しておくことを強くお勧めします。

      ■民法[02]意思表示
      4.錯誤
      (2).錯誤の類型
      https://e-takken.tv/mp02/

    2. なるみ より:

      家 坂 先生
      ご回答ありがとうございます。なんとなくわかってきました、 またお願い致します。

      1. 家坂 圭一 より:

        なるみ様

        疑問が解消できてよかったです。
        [Step.1]基本習得編をしっかり確認し、その後、[Step.2]実戦応用編の問題を解き直しておきましょう。

  3. 安東 より:

    肢4について
    解答は正しいとのこと(取消を主張することができない)。
    表意者Bに重大な過失があっても、下記の場合には錯誤による取消ができますか。
    相手方が悪意もしくは重過失の場合、
    表意者も相手方も同一の錯誤に陥っていた場合、
    お忙し所恐縮ですが、ご回答いただけたら幸いです。

    1. 家坂 圭一 より:

      安東様

      ご質問ありがとうございます。

      肢4について
      解答は正しいとのこと(取消を主張することができない)。

      その通りです。
      肢4の表意者Bは、錯誤に陥っています。
      しかし、重過失があるため、錯誤による取消しを主張することができません。

      表意者Bに重大な過失があっても、下記の場合には錯誤による取消ができますか。
      相手方が悪意もしくは重過失の場合、
      表意者も相手方も同一の錯誤に陥っていた場合、

      その通りです。
      これらのケースでは、表意者に重過失があったとしても、例外的に取消しの主張が許されます。

      詳しくは、
      【講義編】民法[02]意思表示
      4.錯誤
      (3).当事者間の効果
      を確認してください。
      https://e-takken.tv/mp02/

      1. 安東 より:

        ご回答ありがとうごさいました。
        それでは下記問題文であるとしたら、解答は×になるのですね。
        「常に」が加えられてます。

        Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、常に錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。

        1. 家坂 圭一 より:

          安東様

          追加のご質問、ありがとうございます。

          明示的に「常に」と加えられていれば、「誤り」と答えます。
          「例外の例外」がある以上、「『常に』取り消すことができない」とは言えないからです。

  4. 水谷 宅建勉強中 より:

    家坂先生、お返事ありがとうございます。
    なるほど、その通りだと分かりました。

    1. 家坂 圭一 より:

      水谷様

      ご返信ありがとうございます。
      納得していただけて、安心しました。

  5. 水谷 宅建学習中 より:

    民法改正で、意思表示の中では、錯誤が一番変更があるように思い、学習しています。
    選択肢1の場合、先生の記述された
    「要素の錯誤があり、重過失がないので、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる」
    (民法95条3項)
    という解説についても正しいと思うのですが、
    上記の錯誤の場合、内容は、家を建てられると思って買った。しかし建てられそうにない土地だった。という動機の錯誤です。
    動機の錯誤の場合は、先生の別の問題の解説で、
    「動機の錯誤を理由に意思表示を取り消すことができるのは、その事情が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されていたときに限られる」(同条2項)
    とおっしゃっています。
    本選択肢には、動機を表示していた記載がありませんが、
    解答を、「錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる」として、良いのでしょうか?

    1. 家坂 圭一 より:

      水谷様

      御質問ありがとうございます。

      【結論】
      肢1は、「表示の錯誤」の問題であり、「動機の錯誤」の問題ではありません。

      【理由】
      問題文に明示されているように、本問は、「Aが、Bに住宅用地を売却した場合」に関する問題です。「住宅用地」であることが契約の内容になっています。
      単なる「土地」として取引していて、Bだけが「住宅を建てよう。」と考えていたのであれば、水谷さんの言う通り「動機の錯誤」の問題になるでしょう。
      しかし、「住宅用地」として取引している以上、この錯誤は、「動機の錯誤」レベルの問題ではありません。
      本肢の錯誤は、「表示の錯誤」に該当します。

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