【宅建過去問】(平成11年問22)建築基準法(防火・準防火地域)
準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12メートル)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- この建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止性能が確保された建築物としなければならない。
- この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
- この建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。
- この建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
正解:1
1 正しい
準防火地域内の建築物については、以下のように規制されている(建築基準法61条、令136条の2第1号)。
本問の建築物は、延べ面積が1200㎡であるから、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。
■参照項目&類似過去問
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準防火地域内の建築物(建築基準法[08]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
【注意】 問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。 |
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1 | 28-18-3 | 準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 16-21-1 | 1,200m2の建築物→必ず耐火建築物。 | × |
4 | 13-20-2 | 準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。 | ◯ |
5 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
6 | 11-22-1 | 地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
7 | 06-24-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。 | × |
8 | 06-24-3 | 地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
9 | 02-22-2 | 地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
10 | 01-22-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
2 誤り
防火地域内であれば、看板・広告塔・装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるものまたは高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、またはおおわなければならない(建築基準法64条)。
しかし、準防火地域には、このような規制はない。
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看板等の防火措置(建築基準法[08]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-17-3 | 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | ◯ |
2 | H26-17-4 | 準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 | × |
3 | H23-18-3 | 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | × |
4 | H11-22-2 | 準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとしている。この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | × |
5 | H06-24-4 | 準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。 | × |
6 | H01-22-3 | 防火地域内にある広告塔で、高さが3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | ◯ |
3 誤り
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない、という規定がある(建築基準法26条)。
ただし、耐火建築物又は準耐火建築物は、この規制の例外とされている(同条1号)。
本問の建築物が耐火建築物又は準耐火建築物である場合、防火壁又は防火床で区画する必要はない。
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防火壁等(建築基準法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-17-3 | 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
2 | H28-18-4 | 延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
3 | H19-21-4 | 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
4 | H15-20-1 | 当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。 | × |
5 | H12-22-4 | 延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。 | × |
6 | H11-22-3 | 準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合、この建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。 | × |
7 | H09-25-3 | 延べ面積1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内としなければならない。 | × |
4 誤り
非常用の昇降機を設置することが義務付けられるのは、高さが31mを超える建築物である(建築基準法34条2項)。
本問の建築物は高さ12mであるから、設置の必要はない。
■参照項目&類似過去問
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非常用の昇降機(建築基準法[02]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-17-4 | 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
2 | H28-18-2 | 高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
3 | H25-17-エ | 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
4 | H15-20-3 | 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800m2で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
5 | H12-22-3 | 高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
6 | H11-22-4 | 準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合、この建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
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