【宅建過去問】(平成06年問24)建築基準法(防火・準防火地域)
防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 防火地域内において、階数が2で延べ面積が200㎡の住宅は、必ず耐火建築物等としなければならない。
- 準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が1,000㎡の事務所は、必ず耐火建築物等としなければならない。
- 準防火地域内において、地階を除く階数が2で延べ面積が500㎡の事務所を耐火建築物等以外のものとする場合は、必ず準耐火建築物等としなければならない。
- 準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。
正解:1
1 正しい
防火地域内においては、階数が3以上であるか、又は、延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として、耐火建築物等としなければならない(建築基準法61条、令136条の2第1号)。
本肢の住宅は、「延べ面積が200㎡」というのだから、耐火建築物等にする必要がある。「準耐火建築物等」では足りない。
■参照項目&類似過去問
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防火地域内の建築物(建築基準法[08]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-18-2 | 3階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 13-20-1 | 防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。 | × |
4 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
5 | 09-23-1 | 150㎡の事務所→準耐火建築物。 | × |
6 | 06-24-1 | 2階建/200㎡の住宅→耐火建築物。 | ◯ |
7 | 02-22-1 | 2階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。 | × |
8 | 02-22-3 | 高さが2mの門→木造としてもよい。 | ◯ |
9 | 01-22-1 | 2階建/500㎡の建築物→耐火建築物。 | ◯ |
10 | 01-23-3 | 2階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。 | ◯ |
2 誤り
準防火地域内において、延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物等とする必要がある(建築基準法61条、令136条の2第1号)。
本肢の建築物は「地階を除く階数が3で延べ面積が1,000㎡」であるから、必ずしも耐火建築物等とする必要はない。準耐火建築物等でも構わないのである。
■参照項目&類似過去問
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準防火地域内の建築物(建築基準法[08]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
【注意】 問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。 |
|||
1 | 28-18-3 | 準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 16-21-1 | 1,200m2の建築物→必ず耐火建築物。 | × |
4 | 13-20-2 | 準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。 | ◯ |
5 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
6 | 11-22-1 | 地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
7 | 06-24-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。 | × |
8 | 06-24-3 | 地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
9 | 02-22-2 | 地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
10 | 01-22-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
3 誤り
(肢2の表参照。)
本肢の建築物は「地階を除く階数が2で延べ面積が500㎡」であるから、必ずしも耐火建築物等とする必要はない。準耐火建築物等や防火構造の建築物でも構わないのである。
■参照項目&類似過去問
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準防火地域内の建築物(建築基準法[08]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
【注意】 問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。 |
|||
1 | 28-18-3 | 準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 16-21-1 | 1,200m2の建築物→必ず耐火建築物。 | × |
4 | 13-20-2 | 準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。 | ◯ |
5 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
6 | 11-22-1 | 地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
7 | 06-24-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。 | × |
8 | 06-24-3 | 地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
9 | 02-22-2 | 地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
10 | 01-22-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
4 誤り
防火地域内であれば、看板・広告塔・装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるものまたは高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、またはおおわなければならない(建築基準法64条)。
しかし、準防火地域には、このような規制はない。
■参照項目&類似過去問
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看板等の防火措置(建築基準法[08]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-17-3 | 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | ◯ |
2 | H26-17-4 | 準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 | × |
3 | H23-18-3 | 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | × |
4 | H11-22-2 | 準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとしている。この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | × |
5 | H06-24-4 | 準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。 | × |
6 | H01-22-3 | 防火地域内にある広告塔で、高さが3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | ◯ |
令和6年 宅建解答速報・解説
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