【宅建過去問】(平成06年問24)建築基準法(防火・準防火地域)


防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 防火地域内において、階数が2で延べ面積が200㎡の住宅は、必ず耐火建築物等としなければならない。
  2. 準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が1,000㎡の事務所は、必ず耐火建築物等としなければならない。
  3. 準防火地域内において、地階を除く階数が2で延べ面積が500㎡の事務所を耐火建築物等以外のものとする場合は、必ず準耐火建築物等としなければならない。
  4. 準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。

正解:1

1 正しい

防火地域内においては、階数が3以上であるか、又は、延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として、耐火建築物等としなければならない(建築基準法61条、令136条の2第1号)。
本肢の住宅は、「延べ面積が200㎡」というのだから、耐火建築物等にする必要がある。「準耐火建築物等」では足りない。

■参照項目&類似過去問
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防火地域内の建築物(建築基準法[08]1(1))
年-問-肢内容正誤
123-18-23階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。×
313-20-1防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。×
413-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
509-23-1150㎡の事務所→準耐火建築物。×
606-24-12階建/200㎡の住宅→耐火建築物。
702-22-12階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。×
802-22-3高さが2mの門→木造としてもよい。
901-22-12階建/500㎡の建築物→耐火建築物。
1001-23-32階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。

2 誤り

準防火地域内において、延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物等とする必要がある(建築基準法61条、令136条の2第1号)。

本肢の建築物は「地階を除く階数が3で延べ面積が1,000㎡」であるから、必ずしも耐火建築物等とする必要はない。準耐火建築物等でも構わないのである。

■参照項目&類似過去問
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準防火地域内の建築物(建築基準法[08]2)
年-問-肢内容正誤
【注意】
問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。
128-18-3
準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。×
316-21-11,200m2の建築物→必ず耐火建築物。×
413-20-2準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。
513-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
611-22-1地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。
706-24-2地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。×
806-24-3地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。×
902-22-2地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
1001-22-2地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。

3 誤り

(肢2の表参照。)
本肢の建築物は「地階を除く階数が2で延べ面積が500㎡」であるから、必ずしも耐火建築物等とする必要はない。準耐火建築物等や防火構造の建築物でも構わないのである。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
準防火地域内の建築物(建築基準法[08]2)
年-問-肢内容正誤
【注意】
問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。
128-18-3
準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。×
316-21-11,200m2の建築物→必ず耐火建築物。×
413-20-2準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。
513-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
611-22-1地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。
706-24-2地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。×
806-24-3地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。×
902-22-2地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
1001-22-2地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。

4 誤り

防火地域内であれば、看板・広告塔・装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるものまたは高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、またはおおわなければならない(建築基準法64条)。
しかし、準防火地域には、このような規制はない。

■参照項目&類似過去問
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看板等の防火措置(建築基準法[08]1(2))
年-問-肢内容正誤
1R01-17-3防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
2H26-17-4準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。×
3H23-18-3防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。×
4H11-22-2準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとしている。この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。×
5H06-24-4準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。×
6H01-22-3防火地域内にある広告塔で、高さが3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

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