【宅建過去問】(平成17年問13)借地借家法(借地)
借地人Aが、甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてAが甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲地上のA所有の建物が登記されている場合には、AがCと当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、Bの承諾の有無にかかわらず、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。
- Aが借地権をCに対して譲渡するに当たり、Bに不利になるおそれがないにもかかわらず、Bが借地権の譲渡を承諾しない場合には、AはBの承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる。
- Aが借地上の建物をDに賃貸している場合には、AはあらかじめDの同意を得ておかなければ、借地権を譲渡することはできない。
- AB間の借地契約が専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を20年とする借地契約である場合には、AはBの承諾の有無にかかわらず、借地権をCに対して譲渡することができ、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。
正解:2
1 誤り
借地権者が借地上の建物を譲渡する場合、必然的に従たる権利である借地権の譲渡を伴う。そして、借地権を譲渡するには、借地権者の承諾が必要である(民法612条)。したがって、Bの承諾がある場合には、CがBに対して借地権を主張できるが、承諾がない場合、借地権を主張することはできない。
本肢は、「承諾の有無にかかわらず」とする点が誤り。
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借地上の建物の譲渡(民法[26]5(1)③(a))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 甲土地所有者AがBと締結した建物所有を目的とする賃貸借契約に基づいて、Bが甲土地上に乙建物を所有している。 | |||
1 | 17-13-1 | 乙建物が登記されている場合には、BがCと当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、Aの承諾の有無にかかわらず、CはAに対して甲土地の借地権を主張できる。 | × |
2 | 07-07-2 | Bがその建物をCに譲渡する場合、特別の事情のない限り、Bは、Cに対する敷地の賃借権譲渡についてAの承諾を得る必要がある。 | ◯ |
3 | 05-10-2 | 乙建物に設定した抵当権が実行され、Dが甲建物を競落した。Dは、競落により建物を取得したのであるから、土地の賃借権も当然に取得し、Aに対抗することができる。 | × |
2 正しい
借地人Aが借地権を第三者Cに対して譲渡するに当たり、土地所有者Bに不利になるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者Bが借地権の譲渡を承諾しない場合には、AはBの承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる(借地借家法19条1項)。
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借地権譲渡・転貸の許可(借地借家法[03]3)
建物賃借権の譲渡・転貸の許可(借地借家法)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H23-11-3 | 借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。 | × |
2 | H17-13-2 | 借地権譲渡・転貸の許可は、借地権者が申立て可能。 | ◯ |
3 | H15-13-3 | 借地権譲渡・転貸の許可は、借地権者が申立て可能。 | ◯ |
4 | H09-11-4 | 借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。 | × |
5 | H06-11-1 | 借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。 | × |
6 | H03-12-2 | 借地権譲渡・転貸には、土地所有者または裁判所の許可が必要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H12-12-2 | 借家人が建物を第三者に転貸しようとする場合に、その転貸により建物所有者に不利となるおそれがないにもかかわらず、承諾を与えないときは、裁判所は、借家人の申立てにより、建物所有者の承諾に代わる許可を与えることができる。 | × |
2 | H01-13-2 | 借家人が建物を第三者に転貸する場合、建物所有者の承諾を得る必要があるが、建物所有者が承諾を与えないときは、借家人は、建物所有者の承諾に代わる許可の裁判を裁判所に対して申し立てることができる。 | × |
3 誤り
借地権を譲渡するにあたり、借地上の建物の賃借人Dの承諾を得ることは要求されていない。
※Dは、対抗要件(賃借権の登記又は建物の引き渡し)を備えておけば、Cに対して賃借権を主張することができる(民法605条、借地借家法31条1項)。このシステムにより、Dは、十分に保護されている。これに加えて、借地権の譲渡に際しDの承諾を得ることは不要である。
4 誤り
定期借地権であっても、借地権の譲渡に関する特別なルールは存在しない。通常の借地権と同様、借地権設定者の同意がない限り、借地権を譲渡することはできない(民法612条)。
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度々失礼いたします。いつもお世話になっております。
借地権は大きく分けて「地上権」、「賃借権」があり、地上権は借地権設定者の承諾がなくても売却や譲渡が可能、賃借権は売却や譲渡の際、借地権設定者の承諾が必要、と理解していますが、
「借地権の譲渡」には、「借地権設定者の同意が必要」となるのは、(地上権という例外もあるが)という括弧付きでの話、といった解釈で合ってるんでしょうか?
問題文をよく読みましょう。
「借地人Aが、甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約」というのが問題の設定です。
「借地権が地上権である場合」について考える必要はありません。
いつもビーグッドの動画を視聴しております。
大変お世話になってます。ニコニコ動画でも観てます。
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わざわざご返信ありがとうございます。
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試験結果の報告をお待ちしています。